2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
具体的には、教科書調査官となることのできる者が満たすべき四つの要件がございまして、まず、担当教科について、大学の教授又は准教授の経歴がある者又はこれに準ずる高度に専門的な学識及び経験を有すると認められる者、次に、視野が広く、人格が高潔である者、次に、初等中等教育に関し理解と識見を有しており、関係の法令に精通している者、四つ目として、現に発行されております教科用図書及びその教師用指導書の著作、編集に従事
具体的には、教科書調査官となることのできる者が満たすべき四つの要件がございまして、まず、担当教科について、大学の教授又は准教授の経歴がある者又はこれに準ずる高度に専門的な学識及び経験を有すると認められる者、次に、視野が広く、人格が高潔である者、次に、初等中等教育に関し理解と識見を有しており、関係の法令に精通している者、四つ目として、現に発行されております教科用図書及びその教師用指導書の著作、編集に従事
○萩生田国務大臣 教科書の検定は、民間で著作、編集された申請図書の具体的な記述について、教科書検定基準等に従い、教科書用図書検定調査審議会の調査審議に基づいて、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施しているものです。
○国務大臣(林芳正君) この教科書でございますが、やはり民間の発行者が創意工夫を生かして著作、編集を行うものであって、学習指導要領に基づいた上でどのように記述するか、これは発行者の判断に委ねられておるところでございます。
○政府参考人(高橋道和君) 特別支援学校のための文部科学省著作教科書については、需要数が少ないために民間による発行が見込まれない場合に文部科学省が著作、編集した教科書を発行することとされており、現在、聴覚障害者用、視覚障害者用、これは点字になります、それから知的障害者用の教科書を発行いたしております。
○高橋政府参考人 教科書検定制度は、教科書の著作、編集を民間に委ねることにより発行者の創意工夫に期待するとともに、文部科学大臣が、教科用図書検定調査審議会の専門的、学術的な審査に基づいて教科書として適切か否かを決定し、これに合格したものを教科書として使用することを認める制度です。
もとより、教科書は、学習指導要領に基づき、教科書会社の創意工夫を生かして著作、編集されるものであり、教材については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に沿った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものであります。
デジタル教科書でございますが、まず、現行の教科書制度におきましては、数多くの法令から構成されているところでございまして、これらの法令によって、我が国の教科書については、そもそも各学校において使用しなければならない、あるいは文部科学大臣による検定を経る必要がある、それから義務教育段階においては児童生徒に無償で給与される、それから国から発行者に対して発行の指示あるいは定価の認可等が行われている、さらに著作、編集
行政処分である教科書検定の対象となる検定申請本については、厳しい情報管理が求められており、その内容を教科書の著作・編集者等以外の外部の者に閲覧、流出させる行為は厳に禁じられるべきものであります。 さらに、今般の事案においては、教科書発行者が教員等に検定途中の検定申請本を閲覧させただけではなく、教員等に対して、意見聴取の対価として金品を支払っていたことが明らかになっております。
今回の検定におきまして領土に関する記述が大幅に充実したのは、各教科書発行者において、昨年一月の学習指導要領解説の改訂を踏まえた教科書の著作、編集に当たられた結果であると考えております。 文科省としては、今後、新しい教科書に基づいて、領土に関する指導が一層充実していくことを期待をしております。
○下村国務大臣 我が国の学校現場で用いられている教科書は、民間の教科書発行者の創意工夫により著作、編集が行われているものであり、その意味で、我が国においては多種多様な教科書の発行が想定されているわけであります。 その中で、教科書採択は、多種多様な教科書の中から、実際に児童生徒の手に渡り、授業等で使用される教科書を決定するものであります。
○安倍内閣総理大臣 日韓の議員連盟は、御承知のように、これは超党派の議員連盟でございまして、議員連盟同士の合意あるいは考え方について私が一々コメントすることは差し控えさせていただきたい、このように思いますが、一般論を申し上げれば、我が国の教科書制度は、民間の発行者が著作、編集した図書について、教育基本法や学習指導要領、教科書検定基準等に基づき、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査する検定制度を
福田官房長官のコメントに言う、教科書検定制度における、民間の著作、編集者の創意工夫を生かした多様な教科書が発行されるとの基本理念が今日においても妥当しているか、改めて大臣に確認をします。
これを受けまして、各教科書発行者におきまして、今回の解説の改訂内容を十分参照の上、教科書の著作、編集に当たっていただく期間を十分確保する必要があると判断したわけでございます。
○菊田委員 それでは伺いますけれども、民間の著作、編集者の創意工夫を生かした多様な教科書が発行されるとの基本理念は、領土問題については変更したということでしょうか。
教科書の著作、編集を民間に委ね、各発行者の創意工夫を凝らした多様な教科書の発行を期待するという教科書検定制度の趣旨を変えるものではなく、戦前の国定教科書の復活につながるとの心配は及びません。
○平野(博)国務大臣 委員の御意見は御意見として承っておきたいと思いますが、教科書検定制度というのは、教科書の著作、編集を民間に委ねる、こういうことが一つの大きな背景であります。 発行者の創意工夫を期待する。そういう中にあって、文部大臣が、教科用図書の検定調査審議会の専門的審議に基づいて、教科書として適切かどうかを決定する。こういうプロセスでございます。
教科書は、教科書発行者がそれぞれの考え方、創意工夫の中で著作、編集を行っているものでございまして、学習指導要領に基づいて具体的な事項についてどのように記述するかということについては、まずは、一義的には教科書発行者の方の判断にゆだねられているというものでございます。
教科書は、学習指導要領に基づき、民間が創意工夫を生かして著作、編集を行うものであります。現在の学習指導要領及び解説においては、我が国の領土、領域に関し、北方領土及び竹島という領土問題を中心に取り扱っており、領土問題が存在しない尖閣諸島については取り上げておりません。
しかし、教科書については、民間が創意工夫をして著作、編集を行うものでありまして、学習指導要領に基づき、どのような事項をどのように記述するかは、当該の図書の著作者等の判断にゆだねられております。 したがいまして、これを直ちに今するということは困難でございますので、今後、私たちとしてはどのようなことができるのか、このことについては検討することにいたしております。
○中川副大臣 ちょっと原則的な話からいきますけれども、教科用の図書というのは、民間が創意工夫を生かして著作、編集を行うというものでありまして、学習指導要領に基づいた上で、どのように記述するかというのは当該図書の著作者等の判断にゆだねられている、これが一つの制度論なんですが、その結果、今どのように記述されているかということを、一つ二つ例を挙げてみたいと思います。
それから、今の、重家大使が柳明桓長官に招致をされ、検定結果につき抗議を受けましたが、そのときには、我が方から、竹島に関する我が国の立場を改めて説明するとともに、我が国の教科書検定は、民間の教科書会社が著作、編集した図書について、学習指導要領や検定基準に基づき、教科書検定審議会の学術的、専門的な審議を経て、厳正に実施されるものであり、今回の小学校教科書検定もそのような審議を経たものである旨を説明しております
近隣条項の件でございますが、地理のAとかBとかという高校の教科書でございますが、現在も、地理Aにおきましては八点中六点、地理Bについては六点中五点、竹島についての記述がなされてございまして、もちろん、教科書というのは民間が創意工夫を生かして著作、編集を行うものでありますけれども、そのような取り上げられ方がされております。