2004-05-28 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第23号
そういうことで、中古品の著作物の流通につきましては、諸外国におきましても著作権法によって規制した例はなく、著作権自体の問題として整理することは難しいというのが国際的に広く共有された考え方でありますが、権利の付与を求める権利者団体とそれに反対しておられます利用者の団体におきまして、現在協議が行われつつあるところと聞いているところでございます。
そういうことで、中古品の著作物の流通につきましては、諸外国におきましても著作権法によって規制した例はなく、著作権自体の問題として整理することは難しいというのが国際的に広く共有された考え方でありますが、権利の付与を求める権利者団体とそれに反対しておられます利用者の団体におきまして、現在協議が行われつつあるところと聞いているところでございます。
お話しございました著作権思想をきちんと普及していく、国民の皆さんが著作権を守るという気持ちを持っていただくということは、実は私どもも両面があると思っておるわけでございまして、まず一つは、著作権自体が文化的所産でございますし、まさに文化や産業の基本でございます。
先生お話しございました、著作権自体を五十年を七十年に検討するということもどうなのかということでございます。 この点につきましても、先進国ではECにおきましてその保護期間を七十年にまで延長するためのディレクティブというのが採択されておるわけでございます。先進国では七十年というところもかなりふえてきておるわけでございます。
この点につきましては、私どもとしては、現在の時点では、廉価盤CD等につきましても、著作権自体は払っておられるわけでございますし、隣接権について、許諾、あるいはその料金を払っていないということはあるわけでございますけれども、一応現時点では合法にはつくられたCDであるわけでございます。
まあ半分できたと言う人もあるであろうし、一割しかできていないと言う人もあるだろうが、もう海外の、外国との問題も含めまして、また著作権自体でなしに周辺の問題も含めまして、隣接権も含めまして何とかしなけりゃならないような状態になってしまっているので、ひとつできますことなれば、余り長い話をしたくないので、次の国会にひとつ整理をして出していただくようにお願いしたい。
著作権制度と申しますのは極めてすぐれた制度でございまして、人間の知的な所有権と言われておりますものを大別しますと、工業所有権と著作権制度の二つがあるわけでございますが、著作権自体は頭脳活動の思想、感情の表現というものを著作物として保護をする。そして、著作物の範囲は歴史的にも、例えばかつての小説、音楽、絵画から写真、映画の範囲まで広がってまいりました。
たとえば幸四郎とか吉右衛門とか、そういう人の「俊寛」というごときは、自分がりっぱな「俊寛」をやっているのでありますが、これも、こっちでは実演家といっておりますが、フランス語では、解釈しまたは実施するアーチストと、こういうのが条約文でありますが、要するに、実演家というものは、文芸著作物を解釈したり実施したりする人だということで、著作権自体とは違う。
ある人はこうだ、ある人はこうだというような非常な混乱の状態においては、この権利の行使が非常に困るということからして、これは国際的に見ますと、先ほど来話がありましたように、映画製作者を著作者とし著作権者としているところもあるし、あるいはその権利の譲渡を推定しているところもあるし、あるいはイタリアとかオーストリアとか今度の法案のように、その著作権自体を映画製作者が持つというような規定もございましょうし、
したがって、原則的には、物の所有権を売っても、なお著作権自体を売らなければ、それは原作者のもとに残っておる、こういうわけであります。 それからもう一つは、いわゆる人格権というものですね。同一性、たとえば絵に改ざん、変更を加えられない権利というものは原作者だけが持っておるわけです。これは人に譲る対象ではないわけです。そういう三つの権利が錯綜しているわけでございます。絵の場合特にそうです。
ただ従来、日本がそういうことでなしに、著作権自体を財産権として、一種の物件として、利用権としてではなく物権として構成されておりましたので、日本人の慣習、法的な慣習あるいは法感情等もそれになれてきておりますから、しいてそれを変えて一元説をとることは、かえって混乱を招くおそれもあるんじゃないか、こういうことでございます。
また、最近問題になっておりますところの隣接権と申しますのは、著作権自体ではないけれども、著作権に近い権利である。そういうようなものにつきましては保護の内容等も不十分でございまして、昭和三十六年にローマにおきまして隣接権条約、いわゆる実演家、レコード製作者、放送事業者の保護に関する条約が制定されておりますけれども、そういうようなものも踏まえた何らかの保護の方法も必要ではないか。
その著作権を譲渡するという場合は、そのいわば著作物の利用権を人に与えるのだ、こういうようなことで、著作権自体はその複合したものというか、統一したものであって、これは譲渡すべからざるようなものであるという考え方、たとえばドイツ法などはこういう考え方をとっておるわけであります。
それから一橋大学の憲法の田上教授、それから学習院大学の教授、これは民法の先生ですが、中川善之助先生、それから日本放送協会の嘱託でございますが、野村良雄さん、それから外務省の条約局長、それから法制局の第三部長等がございますが、そのほかに専修大学の勝本正晃先生、非常に著作権自体を長くやっていらっしゃいました方としては、東先生、それから勝本先先、この方はもっぱら著作権の専門でございますが、そのほか江川、それから