2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
補償金の額については、指定管理団体が料金体系や金額の案を作成し、それを文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可の判断を行うということとしており、文化庁長官の認可に際しては、著作権者等の利益に与える影響等を考慮し、適正な額であるかを確認することとしております。
補償金の額については、指定管理団体が料金体系や金額の案を作成し、それを文化庁長官が文化審議会に諮った上で認可の判断を行うということとしており、文化庁長官の認可に際しては、著作権者等の利益に与える影響等を考慮し、適正な額であるかを確認することとしております。
先生御指摘のように、著作物を不特定又は多数の者が利用するクラウド上に保存し、アップロードする行為は、著作権法上の複製及び送信可能化ということに該当いたしまして、原則として著作権者等の許諾を事前に得る必要がある、こういうことでございます。この許諾のことにつきましては、例えば新聞記事等につきましては、事前に契約等で包括的に許諾を得た上でアップロードを行うと、こういう方法もあるところでございます。
そのため、他の分野に比べまして権利処理が非常に複雑な面がございまして、動画を作成、配信する時点で著作権者等を明確にしておくということが重要であると考えているところでございます。 集中管理の取組が進んでいる音楽分野におきましては、平成二十九年度から三年間、文化庁におきまして著作物等の権利情報を集約したデータベースの構築等を行ったところでございます。
文科省においては、本法案のほかにも、著作権教育や啓発普及、着実に進めるとともに、情報検索サービスにおいて海賊版サイトが表示されないようにする検索サイトの対策について著作権者等と検索事業者の協議を支援するなどの取組も実施しているところでございます。 また、先ほど他の委員の先生からも、適格マークを増やしていく、普及させていくというのも一つ考えております。
○政府参考人(今里讓君) 学校等におけるオンラインでの指導、授業におきまして資料等の著作物をインターネット送信することについては、従来は著作権者等に個別に許諾を取る必要がございました。
例えば、文科省においては、海賊版の防止に係る著作権教育、意識啓発を行っているほか、情報検索サービスにおいて海賊版サイトが表示されないようにする検索サイト対策について、著作権者等の、検索事業者との協議に対する支援や、海外における権利執行の方法などに関するハンドブックの作成、提供などの取組を実施しているところです。
例えば文科省では、本法案のほかにも、著作権教育、普及啓発を着実に進めるとともに、情報検索サービスにおいて海賊版サイトが表示されないようにする検索サイト対策について、著作権者等の、検索事業者との協議を支援するなどの取組も実施をしております。
このほか、著作権等の適切な保護に資するよう、著作物等の不正利用を防止するためのアクセスコントロール等に関する保護の強化や、著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化を行うとともに、プログラムの著作物に係る登録制度について、著作権者等が、自らの保有するプログラムと登録されているプログラムとが同一であることの証明を請求できる制度の導入等を行うこととしております。
この考え方に沿って、著作権者等には他人に著作物等を無断で利用されない権利を与える一方で、著作物等を私的に使用する場合や引用を行う場合、教育機関で利用する場合など一定の場合には、著作権者等の同意なく自由に著作物等を利用できるようにすることで、保護と利用のバランスを確保しております。
このほか、著作権等の適切な保護に資するよう、著作物等の不正利用を防止するためのアクセスコントロール等に関する保護の強化や、著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化を行うとともに、プログラムの著作物に係る登録制度について、著作権者等が、みずからの保有するプログラムと登録されているプログラムとが同一であることの証明を請求できる制度の導入等を行うこととしております。
特に悪質な海賊版サイトによる著作権者等の権利侵害拡大を食い止めるため、速やかにISP等によるブロッキングを実施し得る環境を整備する必要があるとされています。 ブロッキングは、憲法第二十一条第二項、電気通信事業法第四条第一項で定める通信の秘密を形式的に侵害する可能性があり、本来は立法府たる国会で議論をし、実施されるべき事柄です。この緊急対策の位置付けについて、端的に伺います。
また、保護期間の延長は利用者側に不利益をもたらしかねないものであり、著作権者等と利用者側との利益の調和という観点からは慎重な検討が求められますが、政府は、利用者側などに、もはや延長に対する懸念は存在しないとお考えなのでしょうか。そうでなければ、我が国における保護期間の延長も一旦凍結するのが筋だと思いますが、政府の答弁を求めます。 最後に一言申し上げます。
○林国務大臣 簡単に御説明いたしますが、まず、背景としては、今まさに申し上げたように、運営管理者の特定が困難であって、侵害コンテンツの削除要請すらできない海賊版サイト、例えば漫画村、アニチューブですか、それからミオミオ等のサイトが出現し、著作権者等の権利が著しく損なわれている事態となっているということでございます。
いずれにいたしましても、先ほど大臣の方からるる御説明申し上げましたように、二次創作活動は、一般的には原作のまま著作物等を用いるものではないということ、また、市場において著作物等の正規品の販売等と競合するものではなくて、有償著作物等の提供又は提示によって著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合との要件に該当しないと考えられますことから、非親告罪とはならないというふうに考えられるわけでございます
○国務大臣(松野博一君) カラオケにより音楽を利用するカラオケ店等の事業者は、その利用の態様に応じてこれらの著作権者等の許諾を得る必要が発生をいたします。例えば、カラオケ店が通信によってその音楽をカラオケ店内で流すということになりますと演奏権が発生をいたしまして、この演奏権につき著作権者と契約を行う必要が発生をすると承知をしております。
同人誌などの二次創作は、一般的には原作のまま著作物等を用いるものではないこと、また、市場において著作物等の正規品の販売等と競合するものではなく、有償著作物等の提供または提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合との要件には該当しないと考えられることから、非親告罪とはなりません。
そこで、御質問のありました現行著作権法第百十四条第三項は、著作権等の侵害があった際に、著作権者等が許諾を出していたならば得ることができたはずの額、いわゆるライセンス料相当額を請求可能であるということを定めたものでありますけれども、今回の改正案により新設される第百十四条第四項においては、著作権等管理事業者が管理する著作物等について権利侵害があった場合に、当該著作権等管理事業者の定める使用料規程により算出
○国務大臣(下村博文君) まず、我が国の著作権法では、著作権等の侵害罪は、原則として著作権者等の告訴がなければ検察官が公訴を提起することができないいわゆる親告罪となっているわけでございます。 著作権等の侵害罪の非親告罪化につきましては、文化審議会著作権分科会において検討が行われました。
本改正案の意図としますと、著作権者等に配慮をして、複製と公衆送信は別々に出版権を設定できるといたしましたが、海賊版対策等を考慮いたしますと、今後一体的な設定が望ましいというふうに考えているということの御報告ということでよろしいのでしょうか。
なお、日本国政府としても、二〇〇九年十一月に、在米日本国大使館から外交ルートを通じて、本件は、日本の著作権者等にも大きな影響が及ぶ可能性があり、我が国の活字文化、出版文化のあり方にも深くかかわる問題であって、日本の著作権者等についても公平、公正な扱いが確保されることが必要であるという観点から状況を注視していること、本件が、著作権に関する条約に沿う形で解決されることが重要であると考えていることを伝えるとともに
著作権者等の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にすることにより、著作物等の利用の円滑化を図るため、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用、著作権者の許諾を得るための検討等の過程で必要と認められる利用、技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用、情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理
第一に、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用など、著作権者等の利益を不当に害しないような利用については、権利者の許諾なく行えるようにすること、 第二に、国立国会図書館においてデジタル化された、市場における入手が困難な出版物等について、国立国会図書館から公立図書館等へのインターネット送信などを可能とすること、 第三に、公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備を行うこと、
この制度によってユーザーの自由は確保され、しかも著作権者等の権利侵害のおそれはなくなるというすぐれた工夫なのですが、メーカーの方々には、販売の前に手数を煩わせなければならないのです。現代の企業が持っている大きな社会的な役割や責任からいっても、ぜひこれを引き受けていただきたいと思っております。 これが芥川さんのお言葉なんですね。
著作権者等の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にすることにより、著作物等の利用の円滑化を図るため、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用、著作権者の許諾を得るための検討等の過程で必要と認められる利用、技術の開発または実用化のための試験の用に供するための利用、情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理
著作権者等の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にすることにより、著作物等の利用の円滑化を図るため、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用、著作権者の許諾を得るための検討等の過程で必要と認められる利用、技術の開発または実用化のための試験の用に供するための利用、情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理