1999-06-11 第145回国会 衆議院 文教委員会 第13号 本件につきましては、愛知県警察におきまして、短期間の間にホームページの開設、閉鎖を繰り返す中で多数の最近のヒット曲を多くのインターネット利用者に送信をしているという事案を認知いたしまして、さらに、権利者団体であります日本音楽著作権協会に照会をいたしましたところ、権利者の許諾を得ていないということが判明をいたしましたので、本件を著作権法違反容疑事案として認めまして、本年五月二十四日、関係先の捜索を実施 原芳正