1997-06-04 第140回国会 衆議院 文教委員会 第18号
このようなネットワークの発達等に対応した著作権保護制度のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいても、昨年十二月に、このような課題への対応を含むWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの新条約が採択されたところであります。
このようなネットワークの発達等に対応した著作権保護制度のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいても、昨年十二月に、このような課題への対応を含むWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの新条約が採択されたところであります。
このようなネットワークの発達等に対応した著作権保護制度のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおきましても、昨年十二月に、このような課題への対応を含むWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの新条約が採択されたところであります。
ところが、最近における著作物及び実演等の利用の多様化と国際的な著作権保護制度の発達などに比較した場合、現行法は非常に立ちおくれたものとなっておりますので、今回これを全面的に改めるべく、本法案が提出されたのであります。
この法律の目的につきまして松永先生からお話がございましたことは、私どももそのとおりに理解いたしておるわけでございますが、日本が加盟しておりまする万国著作権条約の前文におきましても、ほぼ同様の趣旨が規定されておるわけでございまして、そこではこの「万国条約により表現される著作権保護の制度が、」「個人の権利の尊重を確保し、かつ、文学、学術及び美術の発達を助長するものであることを確信し、このような万国著作権保護制度