1985-06-06 第102回国会 参議院 文教委員会 第11号
世界では原著作物と二次的著作物という言葉を使いますが、端的な例が小説とシナリオとかそういうような関係が翻案の典型的な事例でございますけれども、そういうようにもとの表現形式、実質的内容を踏まえつつも、そこに新たなやっぱりプログラムの創作活動が付加されているという場合には翻案と言えるわけでございまして、お答えとしてはなかなかおわかりにくいお答えになったかと思いますけれども、一般的に翻案そのもののことは著作権一般
世界では原著作物と二次的著作物という言葉を使いますが、端的な例が小説とシナリオとかそういうような関係が翻案の典型的な事例でございますけれども、そういうようにもとの表現形式、実質的内容を踏まえつつも、そこに新たなやっぱりプログラムの創作活動が付加されているという場合には翻案と言えるわけでございまして、お答えとしてはなかなかおわかりにくいお答えになったかと思いますけれども、一般的に翻案そのもののことは著作権一般
海賊版のみにとどまるものか、著作権一般に及ぶところの罰則の強化であるか、つまり隣接権の問題には及ばないのか。
それに従つて、またその保護ということも、当然その條約関係を前提としても、日本では著作権一般については三十年、特に翻訳権については十年間ということは、国際的に認められておりますから、そういう前提のもとに、たとえば「連合国及び連合国民」というふうに出て参りますが、当然解されるそういう解釈の立場に従つておられるだろうということは、これはりくつとしては当然でありますが、そういう前提がある。