2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
また、あわせて、プロバイダー責任制限法においては、選挙に関する特例として、インターネットを用いた選挙運動用、落選運動用文書図画によって自分の名誉を侵害されたとする候補者等がプロバイダー等に削除申出を行った場合、発信者に対して同意照会をした際の発信者の回答期限を七日から二日に短縮するとか、発信者の電子メールアドレス等が正しく表示されていないものについては、同意照会なしで削除しても、発信者に生じた損害については
また、あわせて、プロバイダー責任制限法においては、選挙に関する特例として、インターネットを用いた選挙運動用、落選運動用文書図画によって自分の名誉を侵害されたとする候補者等がプロバイダー等に削除申出を行った場合、発信者に対して同意照会をした際の発信者の回答期限を七日から二日に短縮するとか、発信者の電子メールアドレス等が正しく表示されていないものについては、同意照会なしで削除しても、発信者に生じた損害については