2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
また、あわせて、プロバイダー責任制限法においては、選挙に関する特例として、インターネットを用いた選挙運動用、落選運動用文書図画によって自分の名誉を侵害されたとする候補者等がプロバイダー等に削除申出を行った場合、発信者に対して同意照会をした際の発信者の回答期限を七日から二日に短縮するとか、発信者の電子メールアドレス等が正しく表示されていないものについては、同意照会なしで削除しても、発信者に生じた損害については
また、あわせて、プロバイダー責任制限法においては、選挙に関する特例として、インターネットを用いた選挙運動用、落選運動用文書図画によって自分の名誉を侵害されたとする候補者等がプロバイダー等に削除申出を行った場合、発信者に対して同意照会をした際の発信者の回答期限を七日から二日に短縮するとか、発信者の電子メールアドレス等が正しく表示されていないものについては、同意照会なしで削除しても、発信者に生じた損害については
二、政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。 三、民主主義の根幹である選挙の意義に鑑み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対しては、警察において、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。
具体的には、ウエブサイト等により選挙運動用又は落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務付けることとし、また、選挙運動用又は落選運動用の電子メールの送信者に対し、氏名、電子メールアドレス等の表示を義務付けることといたしております。
それから、一般有権者にも解禁をされますウエブサイト上での選挙運動用あるいは落選運動用の文書図画につきましても、電子メールやあるいはツイッターのハンドルネームその他、インターネットを経由してその書き込んだ人にたどり着ける表示がなければ、これは違反になります。
また、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする有料広告をすることができるものとするほか、誹謗中傷、成り済まし対策として、ウエブサイト等により選挙運動用または落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務づけること等の措置を講ずることとしております。
そこで、私どもの改正案では、プロバイダー責任制限法の特例によりまして、表示義務を果たしていない書き込みがあった場合には、名誉を侵害されたという候補者が、一義的には、これは表示義務違反の選挙運動用メールあるいは落選運動用メールですのですぐ削除してくださいと言った場合に、プロバイダーが、その書き込んだ人に同意の照会がなくても即削除することができる。
二 政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。 三 民主主義の根幹である選挙の意義に鑑み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対しては、警察において、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。
具体的には、ウエブサイト等により選挙運動用または落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務づけることとし、また、選挙運動用または落選運動用の電子メールの送信者に対し、氏名、電子メールアドレス等の表示を義務づけることといたしております。
第四に、ウエブサイト等により選挙運動用または落選運動用の文書図画を頒布する者に対し電子メールアドレス等の表示を義務づけ、また、氏名の表示については努力義務とすることとしております。 第五に、選挙運動用または落選運動用電子メールの送信者に対し、氏名及び電子メールアドレス等の表示を義務づけ、その違反に対しては罰則を設けることとしております。