1954-05-29 第19回国会 参議院 法務委員会 第49号 その誰が使つておつた、その次に誰が所有しているか、そうして接収解除後誰に戻るべきか、こうした点こそ、この接収地における法律問題の重点でなければならんと思うのでありまして、その意味におきましては、この法案は専ら使用者とそれから所有者との権利の調節、接収後の権利の落着場所というような意味の静的安全というものを主として重点として考えて来た次第でございます。 村教三