1948-06-07 第2回国会 参議院 決算委員会 第20号
第一は宮城縣が昭和二十一年度内に引揚者等越冬用布團綿を収納しないにも拘わらず、これに對し小切手を振出したものを、經費の年度所屬を紊るものとして批難されたものでございますが、當時の状況を申上げますと、昭和二十一年度において實施いたしました引揚者等の越冬用寝具配給事業は海外よりの引揚者を對象としまして、急速に商工當局と打合せの上第三四半期分とし割當てられました布團七十萬組を各府縣に割當て日本寢具統制組合
第一は宮城縣が昭和二十一年度内に引揚者等越冬用布團綿を収納しないにも拘わらず、これに對し小切手を振出したものを、經費の年度所屬を紊るものとして批難されたものでございますが、當時の状況を申上げますと、昭和二十一年度において實施いたしました引揚者等の越冬用寝具配給事業は海外よりの引揚者を對象としまして、急速に商工當局と打合せの上第三四半期分とし割當てられました布團七十萬組を各府縣に割當て日本寢具統制組合
それから越冬物資が一體どういうふうに配られるのかという御質問でありますが、これは私の直接の所管ではございませんが、聞いておりますところをお答えいたしますれば、全部でたしかふとん四萬組と毛布六十三萬枚だつたと思います。それで對象といたしますのは、昨年措置をいたしました以後の引揚者十二萬五千世帶と一般の生活困窮者の方々の中で十二萬五千世帶、大體こういうふうな見當でやつておるのであります。