1967-07-13 第55回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○萬波説明員 私、別に創価学会ということではございませんので、たとえば単一の法人という場合に、こういうようないろんな形態があるし、たとえば、神社などでも宮司もいない……。
○萬波説明員 私、別に創価学会ということではございませんので、たとえば単一の法人という場合に、こういうようないろんな形態があるし、たとえば、神社などでも宮司もいない……。
○萬波説明員 いや、そういうふうにお受け取りになったとすれば、私の表現の足りなかったところだと思います。
○萬波説明員 そういうことは言っておりません。
辻 敬一君 大蔵事務官 (主計官) 平井 廸郎君 大蔵事務官 (銀行局特別金 融課長) 徳宣 一郎君 文部事務官 (大学学術局学 生課長) 笠木 三郎君 文部事務官 (文化局宗務課 長) 萬波
○萬波説明員 靖国神社が宗教法人としての認証を申請いたしましたときの宗教団体であるとみずから証明してきた書類の内容及び現在の宗教法人靖国神社の目的というものを見ますと、これはまさしく宗教法人法の第二条に掲げる宗教団体と認定せざるを得ない。
○萬波説明員 お答えいたします。 御承知のように、戦後神道指令によりまして国家神道が一般の信教の自由の立場から宗教団体として取り上げられるということになりまして、それを前提に置いて宗教法人法ができたわけでございます。靖国神社は、この宗教法人法に基づきまして昭和二十七年の九月五日に、所轄庁でございます東京都に対しまして宗教団体であるという証明書を付して認承の申請をいたしております。
○萬波説明員 ただいまの最初の点でございますが、いまのお寺さんの問題でございますけれども、これはあくまでも宗教法人でございます。法人として、当然宗教法人によって、その事業の決定は責任役員の共同の責任をもってやらなければならないという前提があるわけでございます。
○萬波説明員 お答えいたします。 宗教法人につきましては、どうも一般的に宗教法人自体も、あるいは一般の国民の方々の中にも、何か特定の権限が付与されておるというような錯覚を持っておいでになる方があるのではないか、こういうように思うのでございます。
濱野 清吾君 神近 市子君 山口シヅエ君 横山 利秋君 志賀 義雄君 田中織之進君 出席国務大臣 法 務 大 臣 石井光次郎君 出席政府委員 検 事 (民事局長) 新谷 正夫君 委員外の出席者 文部事務官 (調査局宗務課 長) 萬波
事務局長) 内田 喜一君 裁判官訴追委員 会参事 (事務局長) 中川 衞君 国立国会図書館 長 河野 義克君 大蔵事務官 (大臣官房財務 調査官) 磯江 重泰君 文部事務官 (調査局宗務課 長) 萬波
○萬波説明員 お答えいたします。 御指摘のように、宗教法人法の二十三条によりまして、宗教法人が不動産の処分をいたします場合には、これから行なおうとする行為の少なくとも一カ月前に、規則に基づく手続のほかに、この公告を行なわなければならない、こういうようになっております。
○萬波説明員 これは法律上特に規定はございません。私どものほうとしては、最低限度、信者あるいは利害関係人に最も適切な方法で公告ができる方法とすれば、少なくとも十日以上掲示さるべきである、機関紙があれば当然それに掲載すべきである、という行政的な指導をいたしております。
○萬波説明員 お答えいたします。 御承知のように、宗教法人法の第二十三条に、宗教法人が財産の処分を行なうという場合には、その寺の規則に基づき、その処分を行なおうとする行為の少なくとも一カ月前に公告をしなければならない。その公告の内容といたしましては、行為の要旨を公告しなければならない、こういうようになっております。
道路局長) 尾之内由紀夫君 建 設 技 官 (住宅局長) 尚 明君 建 設 技 官 (営繕局長) 小場 晴夫君 委員外の出席者 文部事務官 (大学学術局庶 務課長) 井内慶次郎君 文部事務官 (調査局宗務課 長) 萬波
もし疑惑をこのままにしておきますれば、それからそれへといろいろ疑惑の種をまきまして、一波は萬波を呼びまして、疑惑は一層深まると考えるのであります。