2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 在留資格のあるなしによって人権の範囲に違いがあるかといいますと、在留資格がないことによって法令に基づいて制約を受ける部分を除いて、人権の範囲に基本的に違いはないと考えております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の処理について、平成三十年一月から令和二年十月までの約二年十か月間に処理をした五千二百二十三件について確認をしたところ、五千二百二十三件のうち削除要請を実施したものは千二百三件であります。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関が行う人権侵犯事件の調査処理は、関係者の全くの任意の協力を得て行うものでございますので、今後とも関係事業者等から理解と協力を得ていく観点から、個々の事業者名について、先ほど総務省からお答えがあったことを超えてこの場で申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思います。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関が扱う人権侵犯事件の中には、過去に私事性的画像記録に関する被害申告をした被害者から、再度、同様の投稿について被害申告がされることがあります。 このような場合には、過去の事案の調査結果をも活用することによりまして効率的に調査を行い、迅速に違法性の判断を行うことができるものと認識しております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 ただいま政務官が答弁されたとおり、部落差別は依然として存在しております。そして、交際や結婚差別などの部落差別を可能にしているのが特定の地域を同和地区であると指摘する情報であり、委員御指摘の、識別情報の摘示と呼ばれるものであります。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、全国の法務局、地方法務局におきまして部落差別の問題を含む人権相談に応じておりますけれども、それぞれの支局においても人権相談に応じており、その数は合計すると三百十一か所となります。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 近年、企業活動における人権の尊重が注目されるようになっており、企業には、ヘイトスピーチを含め、あらゆる差別や偏見をなくし、互いの人権に配慮した行動をとることが求められています。また、昨年十月には、ビジネスと人権に関する行動計画が関係府省庁連絡会議により策定され、企業活動における人権尊重が促されているところでもあります。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。 選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものではありますけれども、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではありません。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動を様々行っているところでございますが、その中の一例といたしまして、これは、令和元年から、いわゆるヘイトスピーチ解消法の施行日である六月三日に合わせて、ヘイトスピーチに関連するキーワードを検索した際に、「ヘイトスピーチ、許さない。」
○菊池政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関連して、不当な差別や偏見があってはならないものと考えておりますし、不当な差別や偏見をあおるような行為もまた許されないと考えております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 一般的に申し上げまして、大臣からも御答弁申し上げたとおり、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位、経験、年齢、人間関係、専門知識などが職場内で優位であることを背景として、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えること、又は職場環境を悪化させることがパワーハラスメントに当たると考えております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 ある言動がいわゆるパワーハラスメントに該当するかどうかということにつきましては、当該言動の内容のみならず、当該言動がなされることとなった原因、当該言動が行われた状況等をも総合考慮して判断すべきものでございまして、一概に、こういう場合はこうであるというふうにお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 特定の地域を同和地区であると指摘する内容の文書がオークションサイト等を利用して販売されることがないようにするには事業者の協力が不可欠であります。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、海外のサイトを使ってインターネット上に掲載されているものについて、その削除を求めるに当たりましてはさまざまな隘路がございまして、法務省の人権擁護機関も苦労しているというのが現状でございます。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの事案につきましては、販売された三冊のうち、購入者が紛失したとされる一冊を除き、残りの二冊を事業者において回収したと承知しております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 どのような行為が人権侵害に当たるのかということにつきましては、具体的な事案に即して判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難と言わざるを得ませんが、一般的に申し上げれば、人がその固有の尊厳に基づいて当然に有する権利を損なう行為が人権侵害行為であり、差別であるとか虐待であるとか、あるいはいじめが一般的にはこれに該当するものと考えております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 懲戒権の内容について、私ども人権擁護機関として、その解釈について申し上げる立場にはございませんけれども、懲戒権として許される範囲を超えるような虐待行為については、一般的に、人権侵害に当たるものと考えられると思います。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 我が国におきましては、法令の起草を支援するだけではなく、法令を運用し、司法を担う人材を育成する支援も重視しているところであります。その際には、相手国がみずから人材育成を行えるように、相手国の関係機関における人材育成能力の向上を重視しているところでございます。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 関係団体から提出された国際仲裁に関する意見書などによりますと、アジア地域における国際仲裁の振興に積極的に取り組んでいるシンガポールや香港の仲裁機関におきましては、平成二十七年、二〇一五年に、それぞれ年間約二百二十件前後の新規の国際仲裁案件を受理していると承知しております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 経済社会の国際化が進展し、日本企業の海外取引や海外投資案件が増加するのに伴いまして、国際的な紛争解決の手段として国際仲裁手続が広く利用されて、重要な役割を果たしていると認識しているところでございます。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 経済社会の国際化が進展し、日本企業の海外取引や海外投資案件が増加するのに伴い、国際的な紛争解決の手段として国際仲裁手続が国際的に広く利用され、重要な役割を果たしているものと認識しております。
○菊池政府参考人 お答えします。 まず、国際仲裁の活性化についてでありますけれども、経済社会の国際化が進展し、日本企業の海外取引や海外投資案件が増加するのに伴い、国際的な紛争解決の手段として国際仲裁手続が国際的に広く利用され、重要な役割を果たしていると認識しております。 一方、委員御指摘のとおり、我が国内においては、国際仲裁の利用が十分進んでいないという指摘があるところでございます。
○菊池政府参考人 内閣官房から御説明申し上げます。 建築物におけますアスベストの使用実態につきましては、関係省庁におきまして調査を行っております。例えば、具体的に申しますと、駅や空港などについては国土交通省、学校については文科省、病院等については厚生労働省のように、各省が所管する施設につきましてアスベストの使用実態を調査しております。
○菊池政府参考人 内閣官房からまず御説明申し上げます。 内閣官房におきましては、毎年、関係省庁のアスベスト対策に関連する予算を取りまとめているところでございます。平成二十五年度の予算案について取りまとめたところでは、内数として、アスベスト対策に係る経費が、一部であるものを除きまして、総額約百三十億円というふうに内閣官房で取りまとめているところでございます。
○菊池政府参考人 ADRといいますのは、裁判によらずに紛争を解決する手段、方法を総称するものというふうに言われておりまして、日本語では裁判外紛争解決手続と呼ばれております。
○菊池政府参考人 大臣からお答え申し上げる前に、事務当局から数字について御説明いたします。 東京、大阪の裁判官一人当たりの、民事なら民事に配属された裁判官の年間の処理件数は、委員御指摘のとおりでございます。
○菊池政府参考人 委員御指摘のとおり、裁判官も検察官も、配属された任地それからその時期によりまして、担当する事件の量それから難易度も違っております。運がいいか悪いかという評価は別といたしまして、場合によったら、かなり多数の事件を抱え込むこともあり、また、数は少なくとも、相当労力のかかる事件を担当するということもあるのは事実でございます。
○菊池政府参考人 ただいま御審議をお願いしております法律案で必要になる予算額は、ただいま委員御指摘のとおりでございます。
○菊池政府参考人 お尋ねの点は、具体的な事件について、裁判所の取り扱いや審理に関することでございますので、政府の立場からコメントすることはお許しいただきたいと思います。 一般論として申し上げますと、例えば債権者から破産の申し立てがありますと、裁判所としては、まず、破産手続開始決定の要件があるかどうかということを判断するわけでございます。
○菊池政府参考人 弁護士法人の関係について御説明いたします。 弁護士法人は平成十三年の弁護士法の改正によって導入されたものでございますが、その際に、弁護士法人について両罰規定というのが設けられております。 弁護士法は、その前から、弁護士のいわゆる非違行為のうち、特に違法性の高いものを刑事罰の対象といたしておりました。
○菊池政府参考人 両罰規定と申し上げましたのは、罰金刑でございますので刑事罰でございます。ただ、その対象になりますのは、今申し上げました、特に違法性の高い行為に限られておりまして、それ以外のものについては、刑事罰ではない、懲戒処分、戒告とか業務停止といったものの対象になるということでございます。
○菊池政府参考人 日本司法支援センター、法テラスが、利用者の期待にこたえて、より多くの国民に利用される存在になるためには、利用者のニーズにこたえて、常に業務改善に向けた努力を怠らないということが大切であるというふうに考えております。
○菊池政府参考人 法テラスに常勤する弁護士、いわゆるスタッフ弁護士につきましては、司法過疎対策業務、民事法律扶助業務、国選弁護関連業務など、法テラスのさまざまな業務を円滑に行う上で、その充実ということが重要な課題になっているというふうに私どもも考えております。
○菊池政府参考人 昭和十二年から昭和二十年までの間の、例えば治安維持法で起訴された各年別の人数といいますか件数を、現在残っている統計に基づいてお答え申し上げます。 治安維持法関係でございますが、昭和十二年が二百五件、十三年が二百三十四件、十四年が二百三十七件、十五年が二百十六件、十六年が二百二十件、十七年が三百三十九件、十八年が二百十五件、十九年が三十九件でございます。
○菊池政府参考人 今申し上げましたとおり、現在では、法務省では当時の資料を一切保管しておりませんで、国立公文書館に移管をしております。国立公文書館では、個人のプライバシーなどを考慮しながら公開の有無、是非を判断されているというふうにお聞きをしております。 したがいまして、今委員お尋ねの点、法務省では確認するすべがないということで、まことに申しわけございませんが、御理解を賜りたいと存じます。
○菊池政府参考人 いわゆる戦争犯罪裁判など、当時の資料は、平成十二年に国立公文書館にすべて移管して引き渡したところでございます。現在は、法務省では一切保管しておりませんで、今委員御指摘のシベリアからお帰りになった方々からの聞き取り調査の資料が国立公文書館に引き渡したものの中に含まれているのかどうかも、申しわけございませんが、現時点では確認することができないという状況でございます。
○菊池政府参考人 今御審議いただいている法律案の中にある許可状の要件があるかどうかにつきましては、それぞれの事件を担当する裁判官が具体的な事情に応じて御判断になることでございますが、一般論として申し上げますと、許可状の要件があるかどうかは、提出されたすべての資料を総合して裁判所の方で御判断になることだろうと思いますけれども、今、委員御指摘の伝聞に基づく資料であっても、そのことだけの理由で資料から排除
○菊池政府参考人 今御指摘の署名押印がない、いわゆる匿名の情報を記載した資料ということにつきましても、先ほど申し上げました伝聞に基づく資料と同様に、そのことだけの理由で資料から排斥されるというものではないというふうに考えているところでございます。
○菊池政府参考人 私ども法務省は、民間サービサーに対する行政的な監督権を有しておりますので、民間サービサーにつきまして定期的に検査を実施しておりますし、また、債務者の方から苦情があった場合などには直接民間サービサーに事実関係を確認するといったような形で指導監督に努めているところでございます。
○菊池政府参考人 ただいま申し上げましたのは、法務省では整理回収機構の民間サービサーとしての活動について監督権を有しておりますので、その範囲では、報告を受けるなり検査をするなり、必要があれば指導監督をいたしている、その基本方針は今後とも変わりはございません。