1958-08-09 第29回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そこで検事はその脅迫文を見まして、自分が取り調べております菅忠愛という被告人だったと思いますが、その人にそれを示しまして弁解を求めたわけでございます。そこで、ただいま御指摘の通り、その菅忠愛の検事調書の中に脅迫文を示してその弁解を求め、これこれしかじかだという弁解が録取されているわけでございます。
そこで検事はその脅迫文を見まして、自分が取り調べております菅忠愛という被告人だったと思いますが、その人にそれを示しまして弁解を求めたわけでございます。そこで、ただいま御指摘の通り、その菅忠愛の検事調書の中に脅迫文を示してその弁解を求め、これこれしかじかだという弁解が録取されているわけでございます。
ただ、この事件の関係事件といたしまして、かような脅迫文が来ておるので、これは何らか関係があろうということで、当時の係検事の広石検事が菅忠愛の関係者に見せて調べたのが、先ほど申し上げました昭和二十七年六月八日の調書に出ておるのでございます。
今度はその氏名不詳の人から預かったという菅忠愛も縛られて罰せられておるのですよ。その中間の人間なんです、これは。中間の人間なりと後藤か主張しておるのです。われわれも今そういう主張をしておるのです。渡した人間、氏名不詳の男から渡されたというまたその次の男、今までにもう二人が罰せられている。爆発物違反で縛られて、罰せられているのです。
○井本政府委員 菅忠愛の先ほどの調書を読んでみますと、この調書の第四項か第五項には、後藤秀生と氏名不詳者とが菅忠愛の目の前で脅迫文を作っておるというのでありまして、むしろ、私どもとしては、これが現在問題になっておる後藤被告の有罪処分の一つになるわけでございます。しかしながら、当時といたしましては、脅迫文がさように問題になっていなかったので、一審が済んで二審まで何も問題になってなかったのであります。
その関係と同じように預かったばかりの、どういう事実があるか知りませんけれども、菅忠愛は預かったばかり、それも自分は預かったとは言わない。市木こと戸高が置いて行ったと言ってる。それでも縛られております。爆発物所持がはっきりしてるにかかわらず、——あなたはその事実を認めてる。それでも証人に出ればいいというようなことで、日本の捜査ができますか。弁護人が本職の私が言うだけじゃないです。
それに、問題は脅迫状のことでありますが、脅迫状が領置調書に出て、第一審では菅忠愛という被告に示されておることは、これは記録の示すところであります。しかるに、それも紛失しておる。それよりももっと重大なことは、広石検事でありますか、検事かだれかが行って一葉の写真を示した。これが後藤でもない、また上坂本でもない、第三の人間であります。
○古屋委員 そこで、この前これは検察当局にお願いしておったのですが一審に出た証拠、廣石検事が示して菅忠愛を調べたときの証拠物件の押第七号という脅迫状です。それから、本件の事案が発生しました当夜、毎日新聞の記者が写真をとった。
従って、押収第七号とおっしゃいましたが、どの文書であるか、私の申し上げたのと違った文書かもしれませんので、問題の私の申し上げました文書は、菅忠愛の調書の中に検事が示して調べたということが書いてあります文書だと思いますが、その示した文書でございますれば、それは押収番号をまだ打ってない文書でございます。
当時の調書に出ております広石正雄検事につきましても詳細取調べをしたのでございますが、その菅忠愛の調書のうちにさような脅迫文を示したということが出ておるだけで、その現実に示したものが見当りません。
(「それじゃ、押収第七号は、文書を示したということはどうなんだ」、「それは検事が示したんじゃないか」と呼ぶ者あり)それは、捜査の段階におきまして、とにかくいろいろな人が関係しておりますので、関係者の一人の菅忠愛に検事が示して調べた事実はございますが、それが調書として法廷に出ただけでありまして、脅迫文は犯罪事実に入っておりません。