1958-03-18 第28回国会 衆議院 建設委員会 第15号
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕 二号の著しい支障が生じた場合のみが問題になるわけでございまして、十八条におきます許可の基準と全く同じでありまして、著しい支障が生じた場合とみなされた人に対しても、これは何らかの措置をとるのもやむを得ない措置でございます。
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕 二号の著しい支障が生じた場合のみが問題になるわけでございまして、十八条におきます許可の基準と全く同じでありまして、著しい支障が生じた場合とみなされた人に対しても、これは何らかの措置をとるのもやむを得ない措置でございます。
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕 だからこの点に関しては当局としては十分に考慮して、従来の考え方を少し改めて、こういうような調査あるいは査定をしようというときには、そういう個所に対しても、今からチェックをして——未然に防止するにはどうしたらいいかを災害対策とは別個に当然やるべきですけれども、考えていくようにどうしてもやっていただかないと私はいけないのじゃないかと思います。
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕 それと、正確な原因をいうことも申し上げられませんが、一つはやはり今仰せの御意見の中にあったような点ですが、大体住宅金融公庫の新築の場合に借りて建てた坪数は、一棟三十坪以内の住宅という制限がございます。それでこの増築の場合も、金を借りて増築した結果が三十坪をこえるような結果になってはいけない。
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕 この質問が終りまして、さらに泰阜発電所堰堤に関する災害に対しまして質問いたしたいと思います。この答弁には河川局並びに法制局に答弁していただきたい、かように考えるわけであります。
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕 しかしながら他面またこの建設業法の立法の精神と趣旨もまた尊重せねばならぬと存ずるのであります。それがためには中小企業の育成強化を忘れてはなりません。従いまして一般の見聞の注文者を制御することはできませんが、いやしくも政府機関の事業に当りましては、中小の業者がおのおのその公正な営業を営み得るような適正な措置を講ずる義務があると思います。
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕 そうすると両方対象にするのだという説明になる。前に質問したときには、答弁をのがれるために一時的なものだ。また突っ込んでいくと両方対象になるのだ。こういうように拡大していくことは、法律を拡大解釈できるようなことは別問題にいたしましても、正当に解釈しても対象になるようなことは、民間へ本社にあなたが法律をもって利益を与えようとする態度じゃないか。
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕 投資事業は一番終りの表にありますように、今までに九十九の会社に投資をいたしたのでありますが、現在はこのうち二十九の会社に整理をいたしまして投資をいたしておる次第でございます。その総額は一億九十万円ということでございます。
〔荻野委員長代理退席、委員長着席〕