1997-03-03 第140回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
こうした利用状況から、冬期間においては現滑走路二千五百メートルでは、荷重制限の問題もあり、運航の安定性、安全性のためにも三千メートルヘの拡張が急務とされております。第七次空港整備五カ年計画で予定化されたことは大変ありがたいというふうに思っておりますが、計画期間内の早期実現についての見通しはいかがなものでしょうか。
こうした利用状況から、冬期間においては現滑走路二千五百メートルでは、荷重制限の問題もあり、運航の安定性、安全性のためにも三千メートルヘの拡張が急務とされております。第七次空港整備五カ年計画で予定化されたことは大変ありがたいというふうに思っておりますが、計画期間内の早期実現についての見通しはいかがなものでしょうか。
二十八トンの重量で、そして大井の埠頭から青森県の六ケ所の村まで走っていくわけなんですが、普通橋梁の規制と申しましょうか荷重制限と申しましょうか、これはたしか二十トンだろうと思うのです。この二十トンをはるかに超える二十八トンの輸送車が走っていくということについて、特別規制なりあるいは特別枠外なり、そういう許容できる条件なり方針があるのでございましょうか。
現にジェットは多少の荷重制限はしておるようでございますが、それなりにジェット機の離発着が行われておる。わざわざ今度運輸省の所管で五百メートル中海側へ突堤のように突き出すというのですね。これを想像しますと、今の千五百じゃどうもぐあいが悪い。
道路の整備の状況、改良率、舗装率等は、ほぼ全国に比して平均的な水準でありますが、県管理の総延長のうち二八%に当たる八百六十余キロが砂利道であり、さらに木橋八十九橋はほとんど荷重制限をせざるを得ない老朽橋であることと、車両の大型化、交通増加に伴う渋滞の解消のための計画、維持修繕等多くの問題があります。
ところが車両の構造が特殊であるとかあるいは積載物が特殊であるとかいうような場合には、道路運送業者から道路管理者あてに通行の許可の申請をいたさせまして、道路の幅員だとか、交差点の形状、橋梁の荷重制限その他の観点から、道路管理者で経路につきまして審査の上、可能なものは通行許可を与える、こういう制度になっているわけでございます。
したがって、だれが責任者なのか、この事故の責任を県が負うのか、政府が負うのか判明をしないということでは実際困ったものだと思いますが、この橋は、少なくとも荷重制限の標識は一つも出していない。これは一体管理者の方のミスということになるのでございましょうか。それとも道路標識は、荷重制限などについては掲示をしなくてもいいというお考えですか。どうですか。
○浅井政府委員 この橋梁は、架橋時点で道路標識による荷重制限の表示はしていなかったわけでございますが、これは浜田工事事務所が河川災害復旧事業の復旧の堤防工事として、昭和四十七年十一月に県の承認を得て、耐荷荷重十四トンの鋼橋でかけかえたものでありまして、一応二等橋ということで正規の設計になっております。一般的には荷重制限の標識はしないというのが通例でございます。
そこで、これは制限をしなければ大事故につながるということで、荷重制限をしたわけでございます。それが先生言われたような九トンということでございます。
そういう意味では大型タンクローリーというもので道路をこわし——荷重制限をオーバーするような車が通るし、それから高架的な高速道路、いま三十トン制限でございますが、夜は五十トンの鉄材を積んで通っているんじゃないかということで危険な状態でございます。そういうような危険な状態から考えてみても、タンクローリーでは運べないという問題があるのです。非常に危険である。
○門司委員 私も次の会議があるものですから、これもあまり長く話をしているわけにいかぬのですが、そういうことから来るたとえば火災に対する荷重制限というようなものが考えられるわけであります。この問題は私はきょうは議論をいたしません。少なくともいまお話のあったようなことだけでなくて、火災に対する荷重制限をするということはかなり大きな問題だと思う。
○蓑輪政府委員 いま先生の御指摘になりましたように、道路には落石注意という標識また橋梁の荷重制限があります。落石注意の標識については、これは前からいろいろ御批判があるところであります。いまの道路、特に日本には山岳部の道路が多いのでございます。その道路の管理者といたしましては、やはり落石のないような道路にするということがまず目的でございます。
私は自治省にお尋ねしたいのですが、いまのようなことになるわけでありますが、自治省としては、こういった荷重制限橋梁がふえておるという実態は認めておるわけですね。財源措置は今年度の財政計画で、道路関係予算はふやした、こういうわけでありますが、それもいいでしょう。
そうしますと、先ほどお答えがありましたが、市町村道についても府県道についても、この荷重制限橋の比率というものは高まっている、これが現状なんですね。少なくともこの地方道に対して、建設省も補助金を出したりいたしまして責任もあるわけでございますし、特に私お尋ねしたい点でお答えがなかったのですが、地方道を管理しておられる建設省として、こういった荷重制限というのは、これはまさに責任転嫁じゃないですか。
○山口(鶴)委員 荷重制限橋の場合、この荷重制限の橋がこわれて落ちたという場合——国道の場合ですね、国道にそういうのがあったかどうかわかりませんが、あった場合、その責任は一体どういうことになりますか。
ただし橋等につきましては、道路法にもこの荷重制限の規定がございまして、そういう制限をすることもできますが、現実にはオーバーロードの車がかなり走っております。
これは「船舶の荷役設備に関する検査について」という通達でございまして、これは三十七年の五月四日付をもって船舶安全法の省令の改正がございまして、船舶の荷役関係施設について新たに安全基準の制定をいたしましたので、荷役設備に関してはこの安全の点を十分認識を深めて、揚貨装置、揚貨装具、作業者の通行設備、パッチボード及び荷役設備記録簿等の整備、制限荷重、制限角度の順守、夜間荷役に必要とする照明の供与等十分意を
○田中一君 道路公団に聞きますが、今後橋梁その他で荷重制限ぎりぎりのものを県のほうで、あるいは国のほうで許可してよこした。しかし、ぎりぎりで危ないという場合には当然拒否するでしょうね。そういうものは許可があろうとも。
迂回路につきましては二級国道の清水−上田線、県道の逢坂−芝川停車場線から主要地方道の芝川−万沢線を予定しておるのでありますが、この迂回路の一部に幅員が足りないところ及び荷重制限六トンの木橋があるのでございまして、この木橋につきましては県の土木におきまして補強をいたしております。また迂回路の指示標識等も準備しておる状態でございます。
○政府委員(高野務君) 迂回路につきましては、先ほど検討いたしまして申し上げた通りでございますが、先ほども申し上げました通り、荷重制限をやっております木橋等の補強は、準備をして始まるところでございます。
これは各県とも半分は木橋でございますが、それが古くなっておりまして、いずれも荷重制限をしておる。こういうものを公共事業だけでやっていきますと、私の県で大体今後二十年かからなければ公共事業でまかなえない。あるいは二十五年かかる。
すなわち、府県道の未改良部分は総延長の七八・四%、橋梁のうち四四%が木橋であり、交通不能または荷重制限を行なっているのが二四%にも及んでおります。義務教育施設の不足坪数及び危険坪数の合計は必要坪数の二五・七%に達し、不正常授業は小学校で一四%、中学校で一一%、高等学校では、これらの合計は必要坪数の二九・九%にも一達しているのでございます。
交通不能、また荷重制限を行っているが二四%にも及んでおります。人や物を通さないための橋がかけられていると考えても差しつかえありません。義務教育施設の不足坪数及び危険坪数の合計は、必要坪数の二五・七%に達しております。不正常授業は小学校が一四%、中学校が二%、高等学校ではこれらの合計は、必要坪数の二九・九%にも達しております。
それが今日になりまして一斉に腐朽して参りまして、県下何百という橋が荷重制限をしておってこの状態が続いていきますと、まさに群馬県の交通運輸というものは寸断される状態になりまして県会といたしましても非常に大きな問題で、政府当局の人たちにもいろいろなお願いをして、さような事態の起らないようにということを考えております。
橋梁の問題にいたしましても、すでに荷重制限をやっておりますものがきわめて多いのでありまして、国府県道におきまして荷重制限をやっておりますのが二・三〇%に実は上っておるのでございます。市町村道におきましては自動車交通の不能等のものも現に二〇%もある。