1954-09-04 第19回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号 それが一つの理由でありまして、それから食糧庁ではこの種の物品の売渡は、分任食糧会計官吏が買受人の代金の納入日を確認いたした日を以て発行する出庫証、又は荷渡指図書の授受によつて行うことにきめられております。言い換えれば代金納入後に現品の売渡は行うことになつているのであります。ところがアルコールの特別会計では現品の検収後に代金を支払うのが原則になつているような次第であります。 加藤宗平