2018-06-15 第196回国会 参議院 本会議 第29号
法改正後も認定を受けて開設された卸売市場においては、差別的取扱いの禁止や受託拒否の禁止などの取引規制が行われますが、第三者販売の禁止や直荷引きの禁止などについてはそれぞれ卸売市場に委ねられることになります。 これらの取引規制は、生産者側に立つ卸売業者と小売側に立つ仲卸業者の対峙構造を形作り、維持してきました。
法改正後も認定を受けて開設された卸売市場においては、差別的取扱いの禁止や受託拒否の禁止などの取引規制が行われますが、第三者販売の禁止や直荷引きの禁止などについてはそれぞれ卸売市場に委ねられることになります。 これらの取引規制は、生産者側に立つ卸売業者と小売側に立つ仲卸業者の対峙構造を形作り、維持してきました。
第三者販売、商物分離、直荷引きが自由化されたら、卸が仲卸を通さない直接取引で価格決定が行われるとともに、大手流通、小売業界の販売力が強まり、公平公正な価格形成が損なわれます。
その観点からも、現在は市場外の取引とせざるを得ないようなものが、今回のルール見直しによって市場の中に取り込まれるということが一つはメリットになると考えておりますし、仲卸業者の方だけにとってみますと、大ロットで事業をされます卸売業者では対応できないような小口で有機野菜を産地から集めてきて行うというようなものが、例えば直荷引きができることによって販路開拓につながるといったことがあろうかと思いますし、また
ただし、その後、状況を見ますと、生産者のニーズに応える、消費者のニーズに応える、そういう中でも卸売市場がしっかりと取引量を確保していくためには、第三者販売、あるいは仲卸業者が直荷引きをすると、あるいは商物分離をするといったことがニーズに応えるといった取組が必要なケースというのが多く出てございますので、現実には例外の扱いが行われているケースが多いと。
それで、今回、第三者販売、商物分離、直荷引きは例外として認められていると。さっきも質問がありましたけれども、例外ですから、例外にする理由があるんだと思うんですね。この例外にした理由をちょっと説明をいただきたいと思います。
○参考人(三國英實君) 第三者販売、直荷引き、商物分離、これは今でも例外規定というのはあるんです、ちゃんと現行法にもね。それは、やむを得ないときはそれはやってもいいという条項もありますからね。ただ、今度の場合、制限された条項も全部なくなりますから、自由にやれるという可能性が非常に強まるというのが一番心配な点です。 それから、中央卸売市場のあれですか。
ちょっと時間が足りなくなってきたので、もう一つお聞きしたいんですけれども、取引規制について、第三者販売の禁止、直荷引き禁止、商物一致、これが自由化されると。政府は、受託拒否などは残しているからこの三つを自由化しても問題ないというふうに言うわけですよね。
いろいろ今度差別的取扱い禁止なんかも入ってくるから心配要らないんだという議論はありますけれども、それをチェックしたりするそういう規定がないということはさっきも言ったんですけど、例えば第三者販売、直荷引き、商物分離なんかどうするかという場合は、今の法律ではちゃんと中央卸売市場の中に取引委員会というのを設置して、そして関係業者、学識経験者も入れてそこでちゃんと審議しなさいと、そういうことがちゃんとあるわけですよね
本法案では、これまで一律に定められていた第三者販売の禁止、直荷引きの禁止、商物一致の原則について、今後は実態に応じ、卸売市場ごとに判断、設定ができる内容となっています。 このことにより、例えば大手小売業者などがバイイングパワーに任せて商品を囲い込むなど、優越的地位を濫用して価格形成に影響力を及ぼすおそれが指摘されています。
第三者販売の禁止、直荷引き禁止、商物一致の自由化も重大です。 資本力のある卸は、大手スーパーや外食産業への直接販売が可能になります。一方、大手スーパー等の仕入れを代行している大手の仲卸も、生産物を直接買い付けて販売することが可能になります。卸売市場内で取引するという商物一致が廃止されれば、市場外取引が可能になります。
本改正案によって、これまで原則禁止とされてきた第三者への販売や直荷引きのほか、商物一致の原則などについては卸売市場ごとにルールを定めていくことになりますが、これによって、大手の小売企業などが参入し、巨大資本に基づく購買力の高さ、その優越的な立場から、価格の形成に大きな影響力を及ぼし、ひいては市場の寡占化が進んでいくことが懸念されます。
本法案では、仲卸業者が産地から生鮮食料品等を直接仕入れる直荷引きの禁止について、全国一律の規制は行わず、卸売市場ごとに柔軟に設定できるということにいたしております。
○井上政府参考人 本法案におきましては、直荷引きにつきまして、全国一律の規制は行わず、卸売市場ごとに判断できることとしております。
○中澤参考人 直荷引き、これはいわば卸の第三者販売とバーターのように出てくるんですけれども、これは必ずしも対称ではなくて、非対称ではないか。 つまり、仲卸の直荷引きというのがそれほど大きな影響を与える力はないと思っています。やっている人もほとんどいないし。ただ、第三者販売の方は、仲卸の存続を危うく、現に今危うくしているというふうに感じています。どちらも基本的には反対の立場です。
まず、直荷引きの原則禁止というところの御指摘がありました。現行法が直荷引きを禁止している趣旨についてお尋ねをし、そしてまた、この原則を変更して市場機能が損なわれることがないのか、農水省の認識をお伺いいたします。
仲卸の直荷引きもいろいろなケースがあって、例えば、非常に小ロットで、特殊性があって、これは一々卸を通して、差別的取扱いの禁止がありますから、市場に持ち込めば、Aという仲卸さんが取り扱うべきものをBという小売の方が欲しいと言えば、これは買えるわけですよね、競りにかければ。
第二には、受託拒否の禁止や差別的取扱いの禁止などの卸売市場に関する規制については、市場機能の発揮に必要な規制を維持するとともに、第三者販売の原則禁止や直荷引きの原則禁止、商物一致の原則などについては、取扱品目や地域の実情を踏まえて、卸売市場ごとに柔軟に見直すべきという点であります。 第三には、大規模小売店などのバイイングパワーが非常に大きい中で、公正な取引環境を確保すべきという点です。
第三者販売の原則禁止のほかにも、卸売市場における売買取引の主要なルールである直荷引きの原則禁止、商物一致の原則は、法律上は廃止されます。 本法律案では、こうしたルールは卸売市場の開設者の判断で業務規程に定めることとしています。取引参加者の意見を聞いて業務規程を定めることとしておりますが、意見を聞くべき取引参加者の範囲や、どのような手続を踏んで聞くのか、必ずしも明らかになっておりません。
これらを踏まえ、本法案では、仲卸業者等の取引参加者の意見を十分に聞いて、卸売業者による第三者への販売のみならず、仲卸業者が卸売業者を介さず出荷者から直接荷を買い付ける直荷引きを含め、卸売市場がおのおのの実情に即した取引ルールを設定できることとしており、仲卸業者を始め、卸売市場において、一層、生産者、消費者のニーズに応じた事業展開が行われることを期待しております。
それからあとは、仲卸の直荷引きと言いましたか、直荷引きの禁止。それからあと、商物分離の原則とか。これに対して、一時、卸売市場法の廃止まで出てきた、今回下ろしましたけどね。そういった話まで出てきちゃっているわけです。
そういう面で、今回の改正によりまして、いろいろ、この卸、仲卸業者の役割の一層の発揮を図るために、卸売業者の第三者販売やあるいは仲卸業者の直荷引きに係る規制の緩和ですとか、あるいは買い付け集荷の弾力化ですとか、あるいは卸売手数料の弾力化、こういうことをして活動範囲の拡大をしておりますし、財務の健全化、こういうことをこの法改正によりまして図ってまいりたい、こう思っております。
一つは第三者販売と申して、卸が仲卸を飛ばして小売と例外的に取引をする、それからもう一つ、逆に生産者と仲卸が卸を飛ばして直荷引きをする云々という話をしたときに、じゃ、要するに流通の段階を抜くんですねと聞かれて、「おっしゃるとおりでございます。」とお答えしている。
○須賀田政府参考人 第三者販売と申しますのは、仲卸を抜いて卸が直接小売と取引をする、それから、直荷引きといいますのは、仲卸が卸を抜いて生産と取引することでございます。 これは、趣旨は先ほど申し上げました、新製品をとりあえず取引する、逆に直荷引きは、新品種、デコポンみたいなものを、だれかが売れそうだというのなら産地につくってもらう、こういう趣旨のものでございます。
それからもう一つ、逆に生産者と仲卸が卸を飛ばしまして直荷引きといって取引をする。これは、例えば生産者が新しいこんな品種作った、新しいこういうものを作ったといったときに、卸が扱うには自信がないときに仲卸さんが外食なり小売なりと連携をしてこういうものが売れるかどうか見てみるというような、そういう装置を作ったわけでございます。
そんな中で、規制緩和の中でもいろいろあるわけでありますけれども、例えば卸売業者と小売業者が直接取引をする第三者販売、あるいは仲卸業者が産地と直接取引をする直荷引き、これを弾力化するというふうになっております。その規制緩和が限定的なものになるというふうに聞いているわけでありますけれども、現在のところ、今回の規制緩和の範囲をどのように考えているのかお示しをいただきたいと思います。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 卸売業者と小売業者が直接取引をいたします第三者販売、それから仲卸業者と産地が直接取引をする直荷引きでございます。
今回の改正、これは誤解を生じている面がありますけれども、卸が仲卸と取引する、第三者販売でございますとか直荷引きでございますとか飛ばしてやる取引は原則禁止、そういう原則は維持したいというふうに考えております。
そういうことでございますので、過熱する競争ということは御指摘のとおり望ましくないわけでございますが、しかるべき競争条件というものが維持をされていくということもまた重要でございまして、私どもといたしましては、いろいろな荷引き競争の過熱化というものが奨励金等のことを通じまして進められる、これが卸売会社の経理、ひいては全体としての市場の適正な運営のためにもよくないということで、いろいろのルールをつくりましてその
市場一つとらえてみても、市場そのものが現時点では非常に多過ぎるのではないかということで、市場が多過ぎるために、各市場の荷受け会社は荷引き競争でもってどんどん値をつり上げて勧誘をする。勧誘をしながら集荷をしている。
○政府委員(田中宏尚君) 資材につきましては、特に一番流通業者で大きい全農を通じまして、ビニールであるとかあるいは鉄骨であるとか、こういうものの円滑な供給を指導してまいってきておりますし、それから特に豪雪地帯での生鮮食料品の流通問題というものが問題になっておりますので、卸売市場を中心にいたしまして円滑な荷引きというものについて指導を重ねてきておりまして、豪雪がありまして一日、二日ぐらいは若干問題のところもあったようでございますけれども
しかし、荷引き力の弱い中小の卸売市場ではなかなか直接には荷が引けない。そういうことから、集散市場であります中央市場から転送を受けるというのが一つあろうと思います。このことは、できるだけ地方都市を強化することによって直接地方都市が荷引きできるようにしていくことが一番基本だろうというふうに思っておりまして、われわれは価格安定制度を行っておりますが、そういう中小の都市を非常に多く最近では対象市場にする。
ただ、先ほども先生の御指摘にもございましたように、中央卸売市場というのはある程度信用力もございますので、大型産地との結びつきもかなり強くて荷引き力はある。しかしどちらかというと地場野菜を集める力が弱い。逆に、地方市場は昔からのつながりもございますので、地場野菜を引く力は強いけれども、全国的に流通している大型産地からの荷物を集める力が相対的に弱いというような傾向がございます。
そこで、どうなっておるかと申しますと、東京都の市場等には、そのような周辺の零細な市場自身に産地からの荷引き力が、まだ規模が零細でございますのでありませんところから、一度東京の中央市場に入りまして、その中央市場から周辺の地方市場へ荷を回すということが行われておるわけでございまして、これはひとえにその周辺の地方市場の規模が零細であって自分で荷引き力がないということから来る結果になっておるわけでございます
そのためには仲買い人の荷引きをもっと大いに活用させたらどうか、こういう意見を持っております。また、卸売り会社の手数料が定率五・五%となっておりますが、これをほかの方法に変える考えはないか。そのためには施設をもっと拡張して、あの築地の混雑した中で非常に古い形式でやっている、これをもっと近代化するということが前提でございます。
これは市場を通す必要がなくて、すでに市場外でむしろ大量のものがある相場で流れておるといった場合に、これをわざわざ市場に荷引きいたしまして、そこでこれにいろいろの手数をかけこれに経費をかけて売ろうといたしましても、場外の価格を合わないということが当然予想されるわけでございます。
○政府委員(小暮光美君) 先ほど来申し上げておりますのは、先ほど申しましたような場合であって、市場全体としての機能を果たすためには仲卸業者が直接荷引きして結びつきの小売りに渡す場合のほうが妥当であるということを例外として認めようというわけでございますから、この場合につきましては卸売り業者が介在することはないわけでございます。
○政府委員(小暮光美君) 仲卸業者が荷引きしてこれを市場でせりにかけるということがどうも私理解することができなかったものですから、集荷してせりにかけるのはやはり市場の中では卸売り業者の仕事というふうに考えるのが筋ではなかろうかということを申し上げておるのであります。
転送は荷引き能力の低い零細市場の品ぞろえのためには必要とは思いますが、輸送費の増大、それから流通の減耗の増加など不合理な面が多く、改善の必要性が十分考えられるわけですが、年々増大する転送に対して、卸売法の中で一部認められているが、転送に対する農林省の考え方をお聞かせ願いたいと思います。