1986-12-10 第107回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
結局は何にも力のない運転者だけが罰されて、背後責任は非常に問われ方が少ないのじゃないかということで、この問題についてはやはり運転者自体、荷主とありますが、特に荷主自体が結局のところまたやられたかという感じで終わっているのではないかという意味で、事業者の責任が非常に問われていないという点についての矛盾、その実態について問題があるのじゃないかというふうに思うのですが、この辺についてのお考えを一つ。
結局は何にも力のない運転者だけが罰されて、背後責任は非常に問われ方が少ないのじゃないかということで、この問題についてはやはり運転者自体、荷主とありますが、特に荷主自体が結局のところまたやられたかという感じで終わっているのではないかという意味で、事業者の責任が非常に問われていないという点についての矛盾、その実態について問題があるのじゃないかというふうに思うのですが、この辺についてのお考えを一つ。
それはそうではなくて、荷主自体の統括管理行為に基づくものだという理解に立つのがいいのか。そうなってまいりますと、メーカーなり業者自体が統括管理基盤を持っておれば一種元請ということで免許を与えてもらえるものなのかという疑問が起きてくるわけです。そこら辺の理解はどういう理解ですか。
観点もございますので、現段階で直ちに通産省の見解といったものを申し上げる状況にはございませんが、いま先生の御指摘のございました立地企業に直接負担させたりあるいは補償させるようなことを考えたらどうかというお話、確かに一つの考え方かと思いますが、東京湾全体で立地いたします企業は非常に数がたくさんございますこともございますし、さらにまた船の事故といったものにつきましては船主自体に問題がある場合、あるいは荷主自体
○久保委員 最後のほうのお話でありますが、選択はいわゆる利用者である荷主自体である、こういうことをおっしゃいましたが、小口の場合においては必ずしもそうではないと思うのです。というのは、そこに運送取り扱い人としての通運業者が介在している。だからそうなるとあなたがストレートにおっしゃった荷主が選択するという自由は遮断される傾向が強いと思います。この点はいかがですか。
從いまして貨物運賃につきましては、荷主自体から貨物運賃を取るということは余り意味をなさない、その貨物を消費する國民大衆が消費能力に應じて、或いはその他の生活能力に應じまして、おのおの貨物運賃を負担しておるという関係から、旅客運賃と貨物運賃の現在の経濟生活におけましては、本質上異なるものがあると考えられます。