1989-11-28 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
私どもとしましては、沖縄県における今後の森林整備をどうするかということで、沖縄県荒廃林地復旧技術現地適用化調査、ちょっと長ったらしいんでありますが、こういった現地に即した調査も行っておりまして、その成果を踏まえまして、今後亜熱帯という自然条件を生かしながら広葉樹を育成しますとか、沖縄県にふさわしい森林整備を積極的に進めてまいりたいと思います。
私どもとしましては、沖縄県における今後の森林整備をどうするかということで、沖縄県荒廃林地復旧技術現地適用化調査、ちょっと長ったらしいんでありますが、こういった現地に即した調査も行っておりまして、その成果を踏まえまして、今後亜熱帯という自然条件を生かしながら広葉樹を育成しますとか、沖縄県にふさわしい森林整備を積極的に進めてまいりたいと思います。
第二番目に、本県の特殊事情といたしましては、緊急砂防、荒廃林地復旧事業の問題があるのでありますが、これについての補助率等の問題については、先ほど各位からお話がございましたので省略いたしますが、緊急砂防、荒廃地復旧事業につきましては、一定計画に基づきまして、その一定計画に認められた部分についてだけは準災害的な扱いをして、九〇%の起債を認める。
その次が、地盤沈下等の対策事業に充てられる地方債でございまして、対象の事業は、「地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しょくの防除事業費及び荒廃林地復旧事業費」、こういうものは、災害復旧事業においては国でされておりませんが、実質的には災害復旧みたいなものだと、こう思うのであります。こういうもののために、特別にあるべき財政需要というものを基準財政需要額に算入していくというわけに参りません。
そのまず第一点は、緊急砂防事業あるいは荒廃林地復旧事業の問題でございます。いわゆる治山治水の問題でございます。先ほど来申し上げておりますように、本県地勢の特殊性に基づきまして、ともかく、今後におきまする災害を未然に防止するためには、これらの治山治水対策というものをぜひ大幅に実施していただきたい。さもないと、堤防を作りましても、再びこのような災害を受けることは必至であろうかと考えるわけでございます。
しかしややもすると山の崩壊はそのままに放置して、そして渓流ばかり仕事を重点的にされて、これが緊急砂防、農林省の方は荒廃林地復旧といいますか、緊急復旧といいますか、こういうことをされている。こういう事実は全国至るところにあります。これを十分検討されまして、お互いに分を守って、建設省は建設省の分、農林省は農林省の分、そうとて仕事をされてこそ初めてりっぱな治山治水ができ得ると思います。
実際私どもが方々の府県を見ます場合に、農林省でやるべきこの荒廃林地復旧工事と建設省ですべき砂防事業というものは、昭和四年の閣議の決定事項に基きまして、渓流に施す堰堤護岸、水制、そういう仕事は主として建設省、またこれに関連する山腹工事も建設省、農林省としてははげた山に造林の目的をもって木を植える。これが主として向うの仕事、これに関連する渓流工事も向うの仕事。
それからお伺いしたいのは、農林省の治山関係、なおありていに申しますと、農林省で今日荒廃林地復旧工事という名前で実際砂防工事をやっております。この問題は、建設省の前身の内務省時代の砂防工事と関連いたしまして、非常に大きな問題であって、各省の行政を改める場合に、これを一本にしなければいけないというのは長年の問題であったのであります。実際困るのは地元の人ばかりであります。
○赤木正雄君 今の問題に関連しまして、地すべりという仕事をどこでやるか、これは無論今伊藤次長のお話の通りですが、無論この一部は農林省の荒廃林地復旧工事、併しもともと地すべりというのは、建設省の砂防に関する限りは、地すべり事業も砂防の一環なんです。それを五、六年前に特にその砂防と地すべりとを区別してしまつた。区別不可能のものを区別してしまつた。
第三点といたしましては、建設委員会から、荒廃林地復旧事業と建設省の砂防事業とを統一して建設省に砂防局を設置すべしという強い要望が出たのであります。
もう一つの問題は、これは長野の問題でありまして、例の農林省の荒廃林地復旧工事或いは建設省の砂防工事、これはこの前の例の建設院を建設省にする場合に、政党政派の如何を問わず、あの国土計画の場合におきましては全員一致で、この次の行政改革には必ず建設省の中にこの農林省の荒廃林地復旧工事も合併して、そうして砂防局を置く、こういう強い要望を出しておるのであります。
少くとも明治四十三年以来問題になつておる農林省の荒廃林地復旧工事即ち建設省の砂防工事に該当いたしますが、これを建設省に統合して、いわゆる今日最もやかましい治水問題を真に治水に副うようにすべきである。こういう意見がやかましかつたのであります。
ところが明治四十三年の第一回治水会議の結果、その委員の一部から、山を農林省が所管していながら、これに施す砂防工事を内務省でやることは、どうもおかしいのではないか、少くとも農林省としてこれをせねばならないという議論が出まして、その結果あの森林法ができ、四十四年から農林省におきましても荒廃林地復旧工事という名前で仕事をしました。ところが同じ流域に同じ工事をするから両省の間の関係はうまく行かない。
○赤木正雄君 今まで森林法で例の荒廃林地復旧工事とか、これに類する仕事をしておりましたが、そういう観点が非常に砂防法と重大な関係を持つております。そこでこの法案の第四十一木を見ますと、「その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。」この中で森林又は田野をこの地区にする場合には、これは荒廃林地復旧工事の目的から言うなれば当然と思います。
○伊藤説明員 この中に農業関係、林野関係の荒廃林地復旧の施設の災害復旧費というものが入るかというようなお尋ねでございます。これは今まとまりかけておりますが、そのほかの農業関係の災害復旧につきましては、別個に農業災害の暫定法がございまして、その法規によつて進んで行くことになつておるようでございます。
そういう観点で、例えて申しますと、非常に建設省関係の荒廃林地復旧に密接不可分の関係にある堰堤工事のごとき、よしそこに施設物がなくても、この治山の施設のないものを災害復旧として取上げられた以上には、そういうものを当然災害復旧として取上げておらるべきものだ、こういうふうに解釈すべきが当然と思います。それに対する御意見はどうなつておりますか。
○赤木正雄君 私の質問がまずいもんで、たびたび御迷惑をかけますが、要点は、仮に谷川におきまして、その下のほうに人家があると、その上の山が、何ら荒廃林地復旧工事はなかつたが、それが自然の山が崩壊してしまつた。その自然の山の崩壊だけに、そこにこの治山施設、災害の治山施設として復旧を施すのみでは不十分である。
) 二五 農業改良普及技術員の増員に関する陳情書 (第一五三号) 二六 精米精麦の供出制度採用等に関する陳情書 (第一五四号) 二七 松くい虫防除に対する国庫補助の陳情書 (第一五五号) 二八 裸供出農家に対する配給米の買受価格引下 げ等に関する陳情書 (第一 五六号) 二九 災害林道復旧国庫負担金増額に関する陳情 書 (第一五七号) 三〇 災害荒廃林地復旧費国庫負担金増額
同日 農業改良普及技術員の増員に関する陳情書 (第一五三 号) 精米精麦の供出制度採用等に関する陳情書 (第一五四 号) 松くい虫防除に対する国庫補助の陳情書 (第一五五 号) 裸供出農家に対する配給米の買受価格引下げ等 に関する陳情書外一件 (第一五六号) 災害林道復旧国庫負担金増額に関する陳情書 (第一五 七号) 災害荒廃林地復旧費国庫負担金増額に関する陳 情書
早期供出奨励金制度並びにいもの統制撤 廃等に関する請願(池田峯雄君外一名紹 介)(第一二〇〇号) 一二〇 農業災害補償法の一部改正に関する請願 (竹村奈良一君外一名紹介)(第一二〇八 号) 一二一 白石町に国立こうぞ綜合研究所開設の請 願(庄司一郎君紹介)(第一二一一号) 一二二 高知県下の国有林払下げに関する請願( 長野長廣君紹介)(第一二一四号) 陳情書 一 荒廃林地復旧費増額
同日 荒廃林地復旧費増額に関する陳情書 (第七号) 農業災害補償制度拡充強化に関する陳情書 (第九号) 競馬法一部改正の陳情書 (第一一号) 農地調整法等一部改正の陳情書 (第三一号) 耕地面積並びに地方調査施行の陳情書 (第三六号) 官有林を市町村に拂下の陳情書 (第三七号) 農業調整委員会に対する補助増額の陳情書 (第四二号) 米穀の補正割当に関する陳情書 (第五六号
○赤木政府委員 林野砂防、これは荒廃林地復旧工事というような名前でやつております。この仕事をする場合には保安林に編入しております。建設省でやつておる砂防は、御承知の通りに、治水を根本でやつておりますが、しかし先ほど山地の砂防は保安林に編入して農林省でやる。こう言われましたが、砂防法では山地でもどこでもできるのです。しかも砂防法にりつぱに書いてある。もしも治水上必要があるならば一定の禁止制限をする。
從つて荒廃林地復旧工事の事業費を見ましても、そのうちの八割くらいは土木に関する費用で、ほとんど一割か二割が、造林あるいは木を植える方の費用で、大部分の費用は土木に関する事業であります。一旦そういうはげ山に木を植えまして、これでもう土地が安定するということになつたら、今度農林省で造林なすつてもけつこうだと私は思います。
ところが明治四十三年に大きな水害がありまして、その際初めて第一回の治水会議が起つた際に、森林行政が農林省関係であるために、現在内務省でやつておる砂防工事も、やはり農林省でやつてはどうかということを、当時の委員中村さんから発言がありまして、それが動機となりまして、明治四十四年から荒廃林地復旧工事という名前で、内務省の砂防とまつたく同じ工事をすることになつたのであります。
むしろ治水工事は、荒廃林地復旧工事も、砂防工事も、河川工事も、一つの省にまとめるべきもので、これを農林省に移管すべきものでない、こういうのであります。