1969-11-10 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第55号
先般の十月三十一日の災害対策特別委員会においてもこの問題が出まして、それは早く起きた災害であっても、一災害一指定ということになったのでもう少し待ってもらいたいということを当時の官房の荒勝参事官が言っているわけです。
先般の十月三十一日の災害対策特別委員会においてもこの問題が出まして、それは早く起きた災害であっても、一災害一指定ということになったのでもう少し待ってもらいたいということを当時の官房の荒勝参事官が言っているわけです。
○芳賀委員 それでは十月三十一日に官房の当時の荒勝参事官と統計調査部の福島作物統計課長から報告のあった、十月十五日現在、北海道の冷害による総被害額が三百四十七億円と、これは政府から正式に発表された数字であります。
○芳賀委員 それでは先ほど荒勝参事官から当委員会に報告されたその程度の状況の報告というものは、北海道知事から農林省に来ておるわけですね。
○芳賀委員 それでは荒勝参事官に申し上げますが——食糧庁のほうは天災融資法の発動が出ると同時に告示するというのですか、馬場さんのほうは。
ただいまの先生の御質問、激甚災に該当するかどうかという御質問でございますが、先生御案内のとおりに、天災融資法の上にございますので、ただいま荒勝参事官申し上げましたとおりに、天災融資法が発動された上でなお考えていくというふうになります。
○芳賀委員 荒勝参事官に申しておきますが、北海道のことしの作付面積は水稲で二十六万六千町歩、平年作は十アール当たり四百八キロということになっております。平年作に比較してことしは九月十五日の作柄概況は九〇という指数になっているわけですね。ですから平年作でいくと、北海道全体の収穫量は百八万六千トンということになるわけです。
○芳賀委員 北海道における五月から十月にかけての低温並びに多雨、日照不足等の異常天候のために、生産農家は最大の努力をして農業生産に携わってきたわけでありますが、十月になっていよいよ水稲並びにバレイショ、豆類等の収穫期に入ったわけでありますが、北海道における五月以降の低温等が農作物に与えた影響等については、農林省としてどういう作況上の判断をされておるか、この点については農林省の災害担当の責任者である荒勝参事官
○水野委員 ただいま農林省の荒勝参事官から関東地方の低温生理障害の報告がございましたけれども、私の知っております状況を申し上げますと、七月の上中旬、千葉、茨城、栃木などが中心の関東各県で稲の低温障害、生理障害、こういうのだそうですが、これが起こりまして、ちょうど穂が出る時期でありますが、稲の受精をする生理障害だそうであります。
○谷口慶吉君 荒勝参事官に要望を申し上げておきますが、けさの新聞に、水没、埋没、流失の水田が相当ふえているので、たまたま米が余っているときだから、この際作付転換の一助にもなろうので、何かこういうことを考えたらどうかということが、政府部内でよりより話がされておるというような記事が出ていましたが、そういうことが話されておりますか。
先ほども荒勝参事官から、ニヘクタール前後の植えつけを可能にするという話があったのでありますけれども、ニヘクタール前後というと、四十数戸の部落の糊口をどうしてふさぐことができるかということも考えなければならぬと思います。そこで最大の努力して、私はこれはもうこの点で第一点を終わりまするが、最大の努力して、ニヘクタール前後というと一・五ヘクタール前後にもなるかもしれません。
○説明員(小沼勇君) 荒勝参事官が申し上げましたのは、百十円といいますと、大体いま上白の卸売り価格が三月で大体百七円から百八円、キログラム当たりでございます。なお、小売り価格のほうは大体百二十九円程度になっております。
むしろ起きるとすれば、一千万だと思われますけれども、一千万につきましては、わりあいあるのじゃなかろうかという荒勝参事官の御答弁だと、こういうように理解しております。
○川上説明員 詳細は荒勝参事官から御説明させていただきますけれども、これが入りません趣旨といいますのは、先生がおっしゃっておりますのは天災融資法の基準を下げるべきだというふうに私は理解するのでございますが、この天災融資法の特例を下げるという意味から天災融資法自体の発動の条件を下げろという趣旨ではないかと思います。
○川上説明員 第一番目の激甚によります政府の負担額の総額でございますが、これは天災融資法そのものにからみますので、農林省の荒勝参事官より一括してお答えさせていただきたいと存じます。
朝からの農林省の、特に荒勝参事官の話をずっと聞いておりまして感じることは、激甚だということを言っているんだから、これはもう当然なんです。こんなものは適用はせぬなんというようなおかしい話は出てこない。これじゃいかぬのです。だから激甚法の適用をぜひやってほしい、こういうことなんです。これはここで答弁せいと言ったって答弁はできぬだろうと思います。
荒勝参事官及び片山林野庁長官。