2021-03-10 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○荒井政府参考人 お答えいたします。 倫理法は公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするものでございまして、贈収賄等を規定している刑法とは趣旨、目的が異なるものと承知をしております。 もっとも、倫理法令は贈収賄に問われないような行為も規制対象としており、職員はより厳格な対処が求められていることから、結果として、委員御指摘のような効果もあるものと考えております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 倫理法は公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするものでございまして、贈収賄等を規定している刑法とは趣旨、目的が異なるものと承知をしております。 もっとも、倫理法令は贈収賄に問われないような行為も規制対象としており、職員はより厳格な対処が求められていることから、結果として、委員御指摘のような効果もあるものと考えております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 特別職の国家公務員といいましても、その性質は様々でありますことから、担当する府省等において必要と判断されれば、それぞれにおいて検討されるものと理解をいたしております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 倫理法は一般職の国家公務員に適用されるものでございまして、特別職の国家公務員については所管外となっているところでございます。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 倫理審査会の方から具体の調査範囲を詳細に指示するということはなく、調査範囲については、調査の過程において適宜必要となった事項を追加しながら、調査主体である農林水産省の判断によって進められていくものと考えております。こうしたことについて、調査主体である農林水産省において適切に判断されたものと考えております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 農林水産省に対しましては、相手方事業者からの倫理法違反行為の疑いがある行為を受けた事実の有無の内容を確認するようにお伝えをし、それらを含めて、農水省において倫理法等違反となる事実の有無や内容について調査されたものと承知しております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 農林水産省に対しましては、相手方事業者から倫理法等違反の疑いがある行為を受けた事実の有無や内容を確認するようにお伝えをし、それらを含め、農水省において倫理法等違反となる事実の有無や内容について調査されたものと承知をしております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 倫理法第三十九条二項におきましては、倫理監督官は、所属職員に対してその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこととされております。 具体的には、禁止行為に該当するかどうかの判断ができない場合などにおいて、実際に相談に応じるなどのことを行っていくものと思っております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 そちらの昇格基準につきましては、倫理審査会の方で特別に所管しておりませんので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○荒井政府参考人 調査項目につきましては先ほど申し上げましたとおりでございますが、調査の経過に伴いまして、事実関係の把握の観点から、必要があれば、調査主体である総務省において適宜必要な調査を追加していくことになるものと承知をいたしております。
○荒井政府参考人 調査項目に関しましては、総務省に対しまして、相手方事業者との職務上の関係や具体的な行為の事実関係等について速やかに調査するようにお願いしておるところでございます。それを踏まえて、現在、総務省において調査が進められておるものと理解をいたしております。
○荒井政府参考人 はい。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 御指摘の倫理規程二条一項一号におきましては、許認可等に関しまして、おっしゃったような者が事業者等となるというふうに規定をされているところでございます。
○荒井政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、それぞれの行為が倫理法令に違反するか否かの当てはめにつきましては、総務省が行う調査の内容を当方でも精査をし、きちんと整理を倫理審査会としてもする必要がございますので、この場で私から予断を持って申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 それぞれの行為が倫理法令に違反するかどうかの当てはめにつきましては、総務省が調査された内容を当方でも精査をし、倫理審査会としてきちんと整理をしていく必要がございます。そのため、この場で私から予断を持って申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○荒井政府参考人 先ほどもお答えいたしましたとおり、一般論として申し上げまして、事実関係が確定していない段階において調査の途中経過や当該時点で把握した内容を公にした場合、その後の調査に影響が生ずるおそれがあるため、任命権者の判断において対外的な発言を差し控える場合はあるものと思料するということでございます。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 総務省に対しましては、相手方事業者との職務上の関係や具体的な行為の事案関係等について速やかに調査するようにはお伝えしております。それを踏まえ、現在、総務省において調査が進められているものと承知をいたしております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 あくまで一般論として申し上げた場合ということになりますが、倫理規程三条一項六号におきましては、職員が利害関係者から供応接待を受けることは禁止をされておるところでございます。
○荒井政府参考人 この案件につきましては、職員が倫理法に違反する行為を行った疑いがあるとして、総務省から二月二日に調査を行う旨の通知を受けており、現在、総務省において調査が進められておると承知をしております。 国家公務員倫理審査会といたしましては、総務省において厳正、迅速に審査が行われるよう、必要に応じ助言等を行うなど、今後とも適切に対応していく所存でございます。
○荒井政府参考人 先ほどもお答え申し上げましたとおり、職員が倫理法に違反する行為を行った疑いがあるとして、総務省から二月二日に調査を行う旨の通知書を受け取り、現在、総務省において調査が進められているものでございます。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 倫理規程二条一項六号におきましては、各省が所管をする事務のうち事業の発達、改善、調整に関する事務に関して、その相手方となる事業者を利害関係人とするものでございます。いわゆる、省庁が所管する業界において事業を営む企業といったものとなります。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、検察官に告発しまして刑事訴追を求める場合には、国税犯則取締法に基づきまして査察調査を行うこととなります。その場合、脱税の法律上の構成要件に該当することが立証し得る見通しがあるかどうかとか、大口、悪質な脱税事件であるかどうかなどを検討した上で査察調査の要否を判断することとなります。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、例えば、寄附金控除のための書類に記載されました内容が事実と異なるなど適正でない場合には、その寄附金につきましては寄附金控除等は適用されないこととなります。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、先ほども申しましたように、寄附金控除のための書類が適正でない場合には、その寄附金につきましては寄附金控除等は適用されないこととなります。
○荒井政府参考人 お答えさせていただきます。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 個別にわたる事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
○荒井政府参考人 まず、課税関係について御説明させていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、政治団体が所有する資産が他の政治団体に贈与されたとしても、相続税または贈与税の課税対象とはなりません。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、所得税法における事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいいます。
○荒井政府参考人 お答え申し上げます。 海没遺骨の収集の外国の取り扱いにつきましては、私どもは内部資料を見つけることができませんでしたので、先生の御指摘をいただきましたこともありまして、外国に関する調査をいたしました。
○荒井政府参考人 今委員御指摘の話は、二〇〇三年に引き揚げられました沈没戦艦モニターに関することだと存じますが、このモニターに関しましては、文化財である、そういう認識のもとに二〇〇三年に引き揚げを行ったということでございます。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、自己が保険料を負担した生命保険契約または損害保険契約に基づき満期保険金を受け取った場合には、所得税の課税上、一時所得の総収入金額として取り扱うこととなっております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 満期保険金を受け取った場合の一時所得の取り扱いですが、その場合には、満期保険金の総額から既に払い込まれた保険料を引きまして、その後にさらに特別控除の五十万円を引く、それが一時所得の金額という形になります。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、自己が保険料を負担しました生命保険契約または損害保険契約に基づき年金を受け取った場合には、所得税の課税上、雑所得の総収入金額として取り扱うこととなっております。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 国税庁といたしましては、認定申請のあったNPO法人が法令に定められた要件を満たしているかどうかを判断しているものでございまして、適格消費者団体が行う活動が公益活動に該当するかどうかについてはお答えする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 適格消費者団体が認定NPO法人の認定申請を出したかどうかにつきましては、個別にわたる事柄になりますので、お答えを差し控えさせていただきたいと考えております。 なお、国税庁が認定しています認定NPO法人の中には、適格消費者団体は含まれておりません。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 先ほど来お答えしていますように、我々は、認定NPO法人に該当するかどうかについて、政令などに細かく規定されている規定に該当するかどうかについて判断を引き続きしていきたいと考えているところでございます。
○荒井政府参考人 お答えします。 国税庁でございますので、数字の面だけ確認をさせていただきます。 平成十七年中に相続が開始した者に係る相続税の課税状況を見ますと、被相続人ベースでの課税価格の合計額が三億円を超える件数は全体の課税件数の一七%を占めておりまして、その納税税額は全体の七八%を占めているところでございます。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 営業権の評価につきましては、評価の適正化を図るため、その評価の基本的な計算要素でございます企業者報酬の額及び総資産価額に乗じる利率などの見直しを行ったところでございます。 具体的には、企業者報酬の額につきましては、現下の社会経済情勢を反映したものとするため、実態調査の結果に基づきましてその金額を改正したところでございます。
○荒井政府参考人 お答えいたします。 一般論でございますけれども、責任共有制度のもとで、金融機関が県から損失補償を受けた場合には、その補償金の額は、法人税の所得計算上、益金の額に算入されます。 他方、金融機関がその同額の負担金を信用保証協会に支払った場合には、その負担金の額は損金の額に算入されます。