1955-12-13 第23回国会 参議院 逓信委員会 第2号
「草津郵便局においては、昭和二十八年三月十七日から採用された南堀滋の非常勤賃金を大阪郵政局に請求するにあたって、中村庶務主事が公文書を偽造し、これに山内局長が決裁を行って、三月二日付で採用した形をつくり賃金の水増しを受け、その水増分については南堀滋に支給した如く帳簿面を整理しながら事実は支給せずに、今日まで使途不明になっていると聞いている。
「草津郵便局においては、昭和二十八年三月十七日から採用された南堀滋の非常勤賃金を大阪郵政局に請求するにあたって、中村庶務主事が公文書を偽造し、これに山内局長が決裁を行って、三月二日付で採用した形をつくり賃金の水増しを受け、その水増分については南堀滋に支給した如く帳簿面を整理しながら事実は支給せずに、今日まで使途不明になっていると聞いている。
○久保等君 私この前、前々委員会になると思いますが、郵政の例の滋賀県の草津郵便局の問題について一度当委員会でいろいろ事情を御説明願って、たまたま大臣も実はおかわりになって、当時の委員会の事情は別といたしましても、しかしすでにもう大臣も二十日程度になられますし、重要問題についてすでに衆議院でも数回にわたって答弁にも当っておられますから、事情はよく御存じだと思いますが、この委員会でもこの前私が事情をいろいろお
強制労働の実態は、労働基準法第五条にいう強制労働の禁止の規定に対する違反、第三十二条、労働時間、第三十六条、時間外及び休日の労働の規定に対する違反、第五十一条、病者の就業禁止に関する規定の違反、第六十一条、女子の労働時間及び休日、第六十二条、深夜業に関する規定の違反、第六十七条、生理休暇に関する規定の違反、第七十五条、療養補償、第七十六条、休業補償、第八十条、葬祭料の規定に関する違反」以上が全逓の草津郵便局
○井手委員 先般の委員会で問題になりました草津郵便局の強制労働に関する問題、ただいま当局から報告書をいただきましたが、この報告書は本省直接にお調べになった、確信あるものでございますか。それとも、郵便局を通じての報告によるところの報告書でございますか。お尋ねする前に、その点をまず承わっておきたいと思います。
ところで大新聞あるいは週刊雑誌などで非常に大きな記事として取り扱われておった一つの例として、大阪郵政局管内の草津郵便局というのがありますが、これなどのごときは一万何千のところに、どこにでもあり得るような問題であったならば、大新聞や週刊雑誌などが大きな記事として取り扱うものではないのであります。従ってこれは非常に珍しい事件であったに違いない。
この草津郵便局が前に業務上のことで表彰を受けた事実があると思うわけでありますが、その点につきましてあったかどうか御答弁を願い ます。