1986-02-20 第104回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
○奥山政府委員 大津、草津地区の特徴は、双方向のCATVを基軸に据えられるやに伺っております。そして、双方向CATVを使って、地元の医療機関とタイアップして医療情報、家庭においてさまざまな医療上の診断その他情報が得られるようなシステムを考えておられるようでございます。これが、他の地域に比較いたしましたという意味では特徴かと思います。
○奥山政府委員 大津、草津地区の特徴は、双方向のCATVを基軸に据えられるやに伺っております。そして、双方向CATVを使って、地元の医療機関とタイアップして医療情報、家庭においてさまざまな医療上の診断その他情報が得られるようなシステムを考えておられるようでございます。これが、他の地域に比較いたしましたという意味では特徴かと思います。
それで、本件の流通業務団地の計画は、流通業務市街地の整備に関する法律に従いまして、昭和四十七年九月に策定いたしましたところの広島市についての流通業務施設の整備に関する基本方針に基づきまして計画されたものでございまして、その一環として西部の草津地区におきましては、繊維、日用雑貨、食料品、建材などの流通業務団地と、それから海田湾地区におきましては、鉄鋼加工センターなど生産財を主とした流通業務団地、それから
○森政府委員 だいじょうぶだと私のほうで言っているわけではございませんで、私どもが知り得ている情報の中では、草津地区において四十六年産米で一件あったということだけを聞いております。一・〇PPM以上が人体に害があるかどうかという問題は、私どもで考えるよりもむしろ専門家である厚生省のほうでどうだという御結論が出るはずでございます。
現在一・三PPMないし〇・五PPMの汚染米が滋賀県の草津地区でとれておる。それが現に倉庫に眠っておるということも十分承知しております。これにつきまして私どもは一体食品に、たとえば精白にした場合、あるいは米としてたいた場合、どのような濃度になるかということについても、いま追及してある程度のデータは持っておるわけでございます。
先ほども局長からのいろいろの表現の中で、現地においてもそういう表現を使われたのですけれども、公平組合とか刷新同盟というものは、何か問題にされないというような口吻がちょいちょい見られるのですけれども、しかしこれはどういうグループ、団体にしましても、現実にある——現実にそういう団体が草津地区の小さい町の中に、この対策委員会でやっておるのは反対だ こういうのは信頼ができないのだ、こういう団体があるのだからして
○大倉精一君 それでは、一つ最後にこの件についてお伺いするのですが、この補助金を取り扱った建設省としては、草津地区におけるところの現在の事態を円満に解決をさせる。ほんとうにみなが満足をして解決するようにするにはどうしたらいいか、あなた方としては何か方策を持っておられるか。
○大倉精一君 そうすれば、草津地区の漁区の方についてもそういうことはおやりになって差しつかえないと思うのですが、やはりさっきの御答弁と変りませんか、もう一回念のために。
それで五月になりまして、ほかの組合の配分がきまって、残った大部分の金が、この草津地区でございますが、この残った分につきまして、今度は草津の中の配分をきめるわけでございますから、内部の問題は比較的期間がかからなかったわけでありますが、ほかの漁業組合との話し合いというものに時間がかかったわけでございまして、まことに時間がたちまして、その間にいろいろと疑惑のわくような問題をはらんでおるのでございまして、その
これを承認しないで、しかも実際の被害者の中で、何ら委任状を出していない、ことに草津地区あたりではそういうような人たちが非常に多いわけです。そういう人たちが今度の処置には賛成できない。
それから次に、その後の経過を簡単に申し上げますると、草津地区以外の組合等につきましては、配分額が決定いたしまして、それらにつきましては全部支払いを完了しております。従いまして、草津地区だけの配分が残っておるわけでございますが、草津地区につきましては、配分委員会が各方面の要望を集めまして、極力配分の作業を進めていたのでありますが、去る八月十二日に総会を開催いたしまして配分要綱の承認を受けました。
地建の説明では、竹本氏を漁民代表と認定したのは、草津地区が大部分であり、実質上の代表者と認定するのに十分の確信と根拠があったというのであります。
○大倉精一君 そこで一つ疑問が残るのですが、漁業組合に金をやり、支払いをし、漁業組合、協同組合がそれを実施をするという、あるいは計画を立てるというのなら、漁業協同組合に対する監督権のある県がおやりになるかもしれませんが、今度の場合は漁業組合の手を離れて草津地区対策委員会という人格のないもの、ここへ金が渡っておる。そして一切御迷惑はかけませんという一札をとっておる。
それから4の、支給済金額及び年月日並びに対象者一覧表というので、A、草津地区外が千六百三十五万、B、草津地区内が三千九百七十六万八千円でしょう。そのトータルは一億六千二百五十二万一千二百九十二円ということになるでしょう。数字ですから間違いないと思うのですが……。
○片岡文重君 草津地区における実力者である、あるいはこの補償問題の解決に当り得る人である、こういう認定は一体どこからこられたのか。たとえ二円の権利しか持たない者でも、やはり権利者がたくさんあれば、これは当然それらの人々が相寄って、その分け前は別としてですよ、やはり一つの団体を構成するんでしょうから、その中で正当な代表者として御認定になったからこそ、この竹本を交渉の相手にお選びになったと思う。
○説明員(美馬郁夫君) それは、この漁業補償は、御承知のように総額二億六千六百万の漁業補償でございますが、そのうちで二億四千万近くの大部分は草津地区というところの被害者に対して参るわけでございまして、形式的には他の組合もございますが、実質上ほとんど九割近くの金銭がそこにいくことになるのであります。
○片岡文重君 それではこの竹本さんという方は、いつからそこに住んでおられて、……重要なる被害者であるということならば、その被害の程度というものも建設省としておわかりになっておられるでしょうが、一体いつごろから草津地区に住んでおられて、どの程度の被害をこの方は受けておられるのですか。