1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
松村議員提案にかかるところの修正案は、後刻同議員より本会議に修正案として御提案になりますから、この説明は省略させて頂きますが、修正の案文といたしましては、従来の「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス」とこうあつたものを、「配偶者アル者」、こういうふうに改めまして、いわゆる男女の平等の原則を積極的平等に持つて行かれた次第でありまして、両罰という観点に立つてこれが草案された次第であります。
松村議員提案にかかるところの修正案は、後刻同議員より本会議に修正案として御提案になりますから、この説明は省略させて頂きますが、修正の案文といたしましては、従来の「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス」とこうあつたものを、「配偶者アル者」、こういうふうに改めまして、いわゆる男女の平等の原則を積極的平等に持つて行かれた次第でありまして、両罰という観点に立つてこれが草案された次第であります。
昭和二年刑法改正予備草案も、昭和十五年刑法改正仮案も、姦通罪を姦淫罪から分別しまして、別に風俗を害する罪として規定いたしておるのは適当であります。外よりする侵害者が男性たると女性たるとを問わざることが、真の男女平等一夫一婦制であります。 次に夫の立場から述べます。第一は夫の貞節と一夫一婦制であります。多妻、ポリガミー、多夫、ポリアンドリーは、現代国家では国民生活の秩序としては是認せられません。
そこで昭和二年の刑法改正豫備草案というものを見ましても、昭和十五年刑法改正假案におきましても、姦通罪を姦淫罪から區別して定めております。現行刑法は姦淫罪の中に姦通罪を入れておる。ところが今申しました昭和二年の案も昭和十五年の案も姦淫罪から分離しておる。姦通罪は風俗を害する罪として定めております。これは適當なことであります。今申しましたような工合に法律的根據に私は合するものと考えます。
○永井説明員 國際貿易憲章の草案のテキストは、私の方で解譯いたしましたものを委員會の方へお届けしておきましたので、御入手になつておられると思いますが、主としてこれから國際貿易憲章というものが、日本の通商政策または貿易政策に對して、どういうような問題を投げかけるものであるかというような點を、特に中心として御報告申し上げたいと思います。
そこでこの權限をもつような法律案を今議會に提案するために、この委員會では小委員を選んで目下草案を起草しておるわけなんですから、そういうことに對して安定本部としてはこれらの遊休物資をどのようにして動員するか、そうしてこれを動員するために強力な權限をもつた機關を設ける意思があるかないか、先般われわれがやかましく迫りましたときに、結局出てきたものが似ても似つかない物資活用委員會というような權限のない機關にすぎなかつた
これらの小委員の諸君によつてそれぞれの草案がもち寄られて、草案が集まつたところで小委員會を開いて草案の起草に當る、こういう順序になつておるのでありまするが、今日まで提出されました要綱は社會黨の武藤君と共産黨の徳田君から出ておるのみでありまして、まだ他の黨派からは出ておりません。この點も各黨におきましてはできるだけ早く要綱をひとつ御提出くださいまして、それによつて小委員會を急速に開きたいと思います。
二、議員案發議の場合 發議に當つては、草案として受理し、整理の上正式に發議の手續をとること、 これは先日發議にあたつては、整理の上ということにしたらどうかという御意見があり、もう一つ、二の問題は、むしろ事實上の取扱いの問題に任せておけばよい、こういう委員會の決定事項として載せる必要もないではないかというような考え方もできるのでありますが、一應ここに載せておきました。
尚午前中の委員会の決議に関する問題は、目下草案に対して小委員のお方が推敲を重ねておいでになりますから、いま一日遲れることになりましたですから、御了承願いたいと思います。 次に本委員会に付託になつておりますところの裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案を上程いたします。この法案に対しましては、先に十分御質疑が済まされておると存じますが、尚御質疑のある方はこの際申出て頂きたいと思います。
英國の大逆罪、國王誹毀罪、オランダ刑法第九十二條、第百八條、第百九條なし百十三條、ドイツ刑法第八十條ないし第百一條、イタリー刑法第二百七十六條ないし二百七十八條、チェコスロヴァキア刑法草案第二十七條以下、その他外國元首、使節に対する罪もまた同様にして、各國にその例を見る國際法上の今日の状況でございます。
○加藤委員長 鍛冶君の言われますのは、そういう立法についての草案の起草にあたると同時に、その法律案のできるまでの過程を、できないからと言つて手をこまぬいておつてはいかぬから、できるような方法を講じなければいかぬ、こういう意味です。
○加藤委員長 これは各派交渉會の比率というような性質でなくて、どうしてもこの委員會として案を全員一致でまとめたいと思いますから、一應各派を代表する方が小委員として出られて、そこで草案が全部きまるわけでも何でもないのでありまして、當然この委員會にかけられるわけでありますから、どうでしようか。
○加藤委員長 ただいま中野君から御提案になりました各黨から一名ずつの小委員を出して、その小員委會で草案の起草にあたろう。こういう御意見でありますが、いかがですか。
姦通罪が廃止されている刑法の方の草案の関係を一貫した場合、どういうような工合になりますか。民法の関係で御覧になつて………
ましてこの法案が極めて祕密の中に作成されて、なんらこの草案作成に当つて民主的に各界の代表の意見を徴していないということを考えますときに、この感を一層強くするものであります。私は主要なる理由として以上の二点からこの法案が急速に成立するということに対しては絶対に反対するものであります。十分なる國民の輿論の反映を待つて然る後に審議するべきであるということを申上げたいのであります。
この法案ができ上ります途中において、幾たびか草案が研究されておつたのでありますが、私のかつていただきました厚生省の案の中に、福祉措置といたしまして、妊産婦、兒童に對する榮養、文化施設、保健施設の利用、必需品の生産配給、かような事柄があげてあつたと思うのであります。
なおこれに關連してこれも希望でございまするが、政府において今これを内閣にするかどうかというような機構いじりの研究があり、草案が立案されておるということでありまするが、政府がそういう立案をいたしまする場合に、これをどうして運營すべきかという方面におきまして、これは政府の提案をまつまでもなく、委員會みずからがこの際政府はどういう案をもつておるかというふうに、こちらから積極的に働きかけて、立案すべきものじやないかと
○委員長(伊藤修君) ですから、草案ができましたら、それに基いて大臣から責任ある御答辯を願う。こういうふうにいたしましたら御趣旨に副うと思います。
それからしていつか官公職員組合の方が私に面会を求められまして、そうして今度の國家公務員法の草案を拵えるにあたつて、官公職員組合に委員を作つて、委員に諮問するとか、或いは何かその方面に相談をしろというような意味のお尋がありましたからして、私はきつぱりと答えました。それはしない。断じてしないということを申しました。
最高裁判所裁判官國民審査法案起草に關する件について、この草案を本委員會の成案とし、本委員會提出とすることに御異議ございませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木良作君 私はあの議決をされることも決まつておりましたし、議決の内容も、大体草案を見たわけですが、それ程ぱつとしない、ぱつとしないといつてはおかしいですが、あれはあれとして必要があれば別個にやられてもいいのぢやないかと思います。
おそらくこれはつくつた方も、相當苦勞して草案されて、おらるるだろうと思いますが、われわれが見ても相當わからぬと思う。おそらくこれによつて、今後この法をうまく運用しようというのにも、もとがわからねば必ずや運用を誤るのではないかと私は考えるのであります。
○櫻内辰郎君 先程お説が出ておりましたように、この國土復興計畫の方からの御意見を斟酌しまして、そうしていかがでしようか、この起草委員でも選んでおいてそうして大體の一つの草案を作つて頂くということにしたら…… 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その関係の調査を命じました崎川書記から草案を朗讀してもらいます。 〔書記朗讀〕 行政書士法草案 第一條 この法律において、行政書士とは、他の法令に依ることなく、官公署又は公衆の嘱託を受けて左記の書類作製を業とする者をいう。 一、官公署へ提出する書類。 二、權利義務に關する書類。 三、事實證明の書類。 第二條 行政書士は、左の條件を具へなければならぬ。
この扱いについては、今後もありますから委員長に注意しておきたいのでありまするが、まじめに供出問題を、いわゆる黨派を超越して農村、農業者の心を心とした意見が熱心に闘わされまして、一應の草案がまとまりかけたときに、社會党におかれてはそれを全部組入れて、社會党案の形をもつてこの小委員に押しつけてきたのでありますが、私はさような取りなし方では朗かに審議ができないのではないかということで、一應この點も注意いたしまして