それからもう一つ、畜産の問題に関して申し上げたいと思いますのは、例えば、草地を大いに活用するというふうなことは大事な点なんですけれども、政策的に言いますと、草地利用権という制度は農地法の中にございます。しかし、草地利用権は草地と林地の共存を図っている制度じゃございませんですよね。草地として……(中川(泰)委員「内容はわかりましたから、短くしてくださいよ」と呼ぶ)わかりました。
それで、次にちょっと移らせていただきますけれども、狂牛病の関係で最後の質問になりますが、今回の問題を通じて、やはり飼料の問題ですね、草地利用や輸入飼料の依存を改めるということが急務になってきています。
その構造政策の基本方針に基づきまして、昭和四十四年には農業振興地域の整備に関する法律が制定され、さらに昭和四十五年には農地法が改正されまして、賃貸借規制の緩和であるとかあるいは小作料規制の緩和、農業生産法人の要件の緩和、それから経営規模拡大のための農地保有合理化法人による農地等の売買、貸借等の促進、農協による経営受委託事業の創設、さらには草地利用権の創設などがなされたわけでございます。
種畜牧場における家畜改良増殖及び畜産生産技術の開発普及等につきましては、畜産総合対策とあいまって肉用種雄牛の産肉能力後代検定による選抜、乳用種雄牛の後代検定による選抜、豚の系統造成と造成された系統の維持・増殖、鶏の改良、牛の受精卵移植の実用技術の開発及び草地利用による大規模経営技術の実験展示等を行いましたほか、飼料作物優良品種の増殖用もと種子の生産配布等を行いました。
それと、この和牛肥育等につきましては、あるいは酪農家にとりましては、何といっても草地利用といいますか、草地利用の中でよく三点セットというふうに言われていますが、稲わら、乾草、そしてまた最近ではおがくず等を衛生処理のために使い、また輸入の濃厚飼料、これはほとんど一〇〇%使ってやっているわけでありますが、日本は非常に高温多湿でありますから、国土利用の観点からも、土地利用型の農業の基軸というものは、何といいましてもこれは
種畜牧場における家畜改良増殖及び畜産生産技術の開発・普及等につきましては、畜産総合対策とあいまって、肉用種雄牛の産肉能力後代検定による選抜、乳用種雄牛の後代検定による選抜、豚の系統造成と造成された系統の維持・増殖、鶏の改良、牛の受精卵移植の実用技術の開発及び草地利用による大規模経営技術の実験展示等を行いましたほか、飼料作物優良品種の増殖用もと種子の生産配布を行い、優良飼料作物種子の供給確保を図りました
ただ、これ自身はもちろん自由ではございますけれども、先生の御引用になりましたように、酪農という本来の草地利用の状況によりますと、こういうことが非常にふえたりする、それが普通作物、畑作物の作付面積の増として非常に影響する、こういう点、私ども十分留意すべきことであろうというふうに考えております。
○政府委員(石川弘君) 公共育成牧場は全国で約千二百弱のものがございまして、これはそうでなくても土地の利用が問題な中で、比較的公的な、これは公共団体とかあるいは農協等でございますが、公的な利用を通じまして草地利用するわけでございますので、私どもとすればこれが何とか活用できるようにということを常々考えておりまして、公共育成牧場の利用現状等につきましてもいろいろ調査をいたしております。
助成をして生産者につくってもらっているわけでございますが、日本の場合、穀物になりますと、どうしても食料品の穀物の価格が農家の手取りといいますか、頭にございまして、なかなか飼料穀物というところにはいってないわけでございますが、そのためには、御承知のように収量を増すとか、あるいは非常に省力化した体系でやるとかという努力が必要でございますので、そういう方の努力もやります一方、やはり国内で極力できます草、草地利用
○杉山(克)政府委員 その点につきましては、農地法上も特定利用権あるいは草地利用権の設定というような手段は制度的に設けられておるのでございますが、これはやはり先生御指摘のように、所有権の問題になりますというと、なかなかこれを発動する、そして事実上取り上げるようなことをするかといいますと、きわめてむずかしい問題がございます。
それに対しまして、草地の場合には三%、さらにこれが共同利用で行われます場合には、一・五%、また、林間放牧の場合には百分の二、二%に年間三百六十五日とした場合の放牧日数の割合を掛けたもの、そういうことによりまして、一般的には、草地利用あるいは共同放牧に対しましては相当の優遇措置を講じてきておるわけでございます。
草地利用権の設定とか、そういった制度上の問題もありますが、そういった制度を活用しながら具体的な地域に即して地元でよく話し合いをしていただく。それから、地元で話し合いがつかないケースが往々国有林等であるわけでありますから、そういった場合には中央官庁の方に上げていただいて、私の局を含めまして畜産局あるいは林野庁で具体的な地域についていろいろ相談もしていかなければならない。
そういう意味で、先ほど私が御答弁申し上げましたように、農振法による開発許可制の厳正な運用だとか、あるいは場合によっては合理化法人による買い入れとか、そういったものを活用するとか、それからいま先生がおっしゃった利用権についての設定といいますか、そういう意味でいわゆる草地利用権とか、あるいは特定利用権、そういったものの制度をできるだけ活用するということも考えられると思うわけであります。
この点につきましては、一つはあるいは低利用地あるいは未墾地、そういったところにおける草地利用、草地開発の拡大といったことが一つございますし、この草地開発につきましても、その量的拡大と同時に、質的な改良を図っていくといった方向があろうかと思います。
あるいは農地法に基づきます農地利用権の設定で、市町村または農業協同組合が知事の承認を受け、あるいは知事の裁定によりましてその土地を利用するための賃借権、草地利用権を設定する、こういったこともいろいろ岩手だとか福島だとか北海道だとか、そういった地域で次第にその芽が出てきているわけであります。
それから問題は、先生も御指摘になりましたように利用権をどうするか、利用関係の調整をどうするか、こういったことに来るわけでありますけれども、それにつきましては、一つは農地保有合理化法人による土地の先行取得、そういった対応もございましょうし、あるいは農地法による草地利用権の設定という対応もございます。あるいは国有林の場合には国有林野の活用法に基づきます解決の仕方もございます。
それから、草地利用につきましても、先ほど二十五度ということを申し上げましたけれども、最高傾斜をどうするかといったような問題も出てまいります。 特に省力的、能力的な作業体系との関係における問題、それから権利関係の調整の可能性のさらに詳細な追求といったことが新たな要素として入ってくるわけでございまして、それらの詳細な費目のつくり方、こういった問題を目下検討中ということでございます。
○大山政府委員 農地法に薪炭、採草地の利用権、あるいは草地利用権というのがございます。草地利用権等の場合におきましては、開拓すれば、未墾地として買収しようと思えばできる土地というような土地について加工をして、いわば現状を変更して利用権を設定させる、こういうのが草地利用権であるわけでございます。
そこで、先ほどもちょっと申し上げましたように、市町村なり農協が地域農業者の経営のためにやる共同利用ということになりました、その共同利用の中身といたしましては、これは農地法で言いますならば草地利用権がございます。あの草地利用権の際のいわば共同利用という概念と全く同じでございまして、みずから経営し、ないしはみずから管理する、こういうことにならざるを得ない、こういうわけでございます。
○安倍国務大臣 これは、やはり、現在の法律制度の中では非常に困難だと私は思うわけでございますが、いま構造改善局長が申し上げたように、農振白地等につきましても、今後積極的に農地として取り入れなければならぬ面については農用地区内に編入していくという努力は私たちとしては積極的に今後やっていかなければならぬというふうにも考えておりますし、また、先ほどのお話しのような草地利用権の問題もあるわけでございますが、
それで、農用地区外にある、その種の買い占められた土地の問題でございますが、その問題につきましては、もしそれが草地として利用すべきところであり、しかも、それ以外に場所がないということになっております場合においては、現在、農地法によりまして草地利用権の制度があるわけでございます。
○津川委員 農林大臣、草地利用の場合、一ヘクタール三千円から五千円、六千円で、十アール三百円から五百円ですよ。安いものになる。だからこれは使える。だけれども、国有林野は独立採算制。そこで、こういう形でやるのに、庁内にかなり抵抗がある。実質上は行われない。ここに問題があるのです。高いものじゃない。だけれども、国有林野の苦しい財政の中から、ここに相当抵抗があるわけだ。
○津川委員 草地利用の場合、国有林野の活用の法律第三条で、農業を営む個人にもおやりにならなければならない。第三条の一項の何番目ですか、個人のところになぜいかないのかということ。皆さん、農業構造改善事業として売り渡すときは個人にやっておりますけれども、草地利用のときに、やはり法のたてまえどおり個人に使わせるのがたてまえだと思いますが、いかがですか。