1953-07-08 第16回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
しかし、実際問題といたしまして、文書による承諾を得ていないために買収犯に問われたという犯人の立場になつてみますと、あるいは労務に対する報酬に対しての取扱いについて文書を欠いておつた、ないしはまた運動貝が、弁当料、茶菓料等の支給を受けたに対して、文書による承諾が欠けておつたという理由をもつて罪に擬せられたにいたしましても、それは犯罪だとは考えておりませんから、きわめて簡単に、どうでもかつてにしてもらいたいというようなことになりがちだと