そこで、今回どの程度になるかということでございますが、これもまだ正確な計算はできてないわけでございますけれども、たとえば労務者等に対する実費弁償とか報酬の基準額の引き上げ、その他宿泊料等も——茶菓料、いろいろと額を引き上げておるわけでございます。
その他茶菓料も倍に引き上げたいというようなことで考えておりますが、なお政令をつくる段階で十分検討いたしたいと思っております。 なお、政令でわからなくなるのではないかということでございますが、政令に額ははっきりと示されておるわけでございますし、法律でなくてもその額が実態に合わないということになればいろいろと御意見も出ようと思います。それに応じて適時改正をしていくということに相なろうかと思います。
○降矢政府委員 選挙運動費用につきましては、法律に基準額をきめてあるいま御指摘の宿泊料とか、弁当料とか、茶菓料とか、あるいは労務者の一日の基本額とかいう基準額がきめてあるものと、それからもう一つは、御案内のとおり、各種の文書の制限とか、各種の運動方法の制限をして、費用の支出をある程度押えるという二つのしかけでこの運動費用の仕組みができているわけでございます。
このため、信漁連は、年間予算約一千万円を茶菓料として交付し、組合員は全く奉仕に徹し、将来の漁村振興に期待をかけておるのであります。 以上はほんの一端でありますが、信用事業は、経済活動の前提をなす資本調達をになう関係から、農協発展の歴史を見ましても明らかなように、各種事業中、困難を排しましてぜひ先行することが得策と存じます。
したがいまして、会場を担当します府県において、会場使用料あるいは茶菓料といった程度の経費は要ろうかと思いますけれども、その金額になりますと、これは少ないと申し上げると、あるいは国民の税金であるから、幾らであっても少ないとはいえないじゃないかというおしかりもあろうかと思いますけれども、そう大きな金額にはならないと考えております。
それと会議場を借りる費用だとか、当日の茶菓料だとかいうもので、いわゆる委員手当とか謝金というものは、通産省関係のものは出しておりません。
その内容は、(一)は選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の種類及びその額の基準でありまして、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、弁当料、茶菓料、それらにつきまして、要綱に掲げてございますような程度のことを法律に掲げたわけであります。
しかし、実際問題といたしまして、文書による承諾を得ていないために買収犯に問われたという犯人の立場になつてみますと、あるいは労務に対する報酬に対しての取扱いについて文書を欠いておつた、ないしはまた運動貝が、弁当料、茶菓料等の支給を受けたに対して、文書による承諾が欠けておつたという理由をもつて罪に擬せられたにいたしましても、それは犯罪だとは考えておりませんから、きわめて簡単に、どうでもかつてにしてもらいたいというようなことになりがちだと
(6)、茶菓料、一日につき三十円以内。これは現行通りであります。 (ニ)選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の基本日額及び超過勤務手当の額の基準。(1)、基本日額、三五〇円以内。これは各藩府県によつてまちまちでありまして、二百円から二百五十円ぐらいの間に定められておりまするが、これを三百五十円以内という基準を設けるわけであります。
○説明員(佐久間彊君) この点につきましては現在は茶菓料が一日につき三十円、弁当料が一日につき二百四十円ということに相成つておりまするが、その後の物価の変動等も考えまして、衆議院におかれましてはこれを両方合せまして三百円乃至三百五十円程度にしたらどうだろうというようなお話が先般出ておつたのでございますが、まあ私どものほうもそういう御意向を酌んで考えることにいたしたいと思つております。
茶菓料は現在は三十円でありますが、これを五十円に引上げよう。その趣旨は、現在余りにこれらが低過ぎるために、少し法定額よりも余分に出したというようなことで、選挙違反に、買収犯に問われるというようなことがあり得るので、実際に合うように少し上げたほうがいいだろうというのが狙いであります。
それから茶菓のほうは、今度の改正で茶菓料は五十円以内、一日につき五十円以内、その五十円以内の程度におきまして、現金の支給に代えて茶菓を提供しているということになりますから、そこに限度があろうと思います。
従来ともあつた費用でございますが、各省等におきまして、各種の会議を開くとか、あるいはまた委員会等を開くその際における通常の茶菓料に相当するものが計上してあるわけであります。