2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
選挙執行経費基準法の投票所経費の基本額においては、管理者や立会人の費用弁償、事務従事者の超過勤務手当、文具費、通信費などのほか、食糧費というものが積算基礎とされておりますが、この食糧費はいわゆる茶菓代でございまして、昼食などの食事代までは投票所経費としては計上されておりません。
選挙執行経費基準法の投票所経費の基本額においては、管理者や立会人の費用弁償、事務従事者の超過勤務手当、文具費、通信費などのほか、食糧費というものが積算基礎とされておりますが、この食糧費はいわゆる茶菓代でございまして、昼食などの食事代までは投票所経費としては計上されておりません。
その茶菓代という茶菓子に関してまで、今回、物価上昇率を反映するという細かなことまでやっているわけですから、それであれば、ぜひ昼食代もちゃんと手当てをしていただきたいというのがまず一つでございます。 そして、投票所のアルバイト、スマホで見られます。さまざまなバイト募集を今回の選挙前に見てみましたら、中には時給千四百円とか、そういうようなケースで募集されているものもあるわけです。
食糧費という積算項目がありながら、そこは茶菓代、お酒じゃないですね、茶と菓子、茶菓代だそうです。あくまで、その投票所に、立会人たちや事務員のために置いてあるお茶とお菓子のお金のことを食糧費と呼んでいるのだけれども、食糧費には昼食代は入っていない。 本当に、行政というのは、どうしてこう国民の普通の一般的な認識と違うような言葉遣いをされるのかなと。ぜひ、そういうところから改めていただきたい。
それから、それ以外の活動費は、先ほど言ったように、いろいろ茶菓代とか意見交換会の場所代とか、そういったものに使用しております。
○神本美恵子君 公安委員長自身はこれをどう思っていらっしゃるかということもちょっとお聞きしたいんですけれども、私、この中で、本当に数ページしかないんですが、例えば福岡県警における監査状況ということで書いてあるんですけれども、警察本部の十四所属の捜査費等の一部を留保して、本部長による激励経費や来客用茶菓代等の本部長室経費に使用していたことなどが判明して、これはまあ県警の調査によってですが、これに対して
○政府参考人(吉村博人君) お尋ねの基本経費の使途についてでございますが、福岡県警で調査の結果、その約八割が捜査本部等への激励費及び慰労費に使われており、残りの約二割が部外懇親会費、来客用の新聞ですとか雑誌代、あるいは茶菓代、慶弔費等の本部長室経費に使用されていたことが明らかになっております。
○吉村政府参考人 各都道府県警察の食糧費は、おおむね、今お話がございました留置人に対する食糧費、二番目に捜査あるいは警備活動における警戒時等の食糧費、その他として三つ目に来客用の弁当代、外部団体との懇談会における食糧費、会議用茶菓代などであると承知をしております。
それから、会議費として会議用の言わば茶菓とか弁当、そういうものも含まれております。それから、賃金などもあります。あと、雑役務費としていろんな役務に対する対価というものも含まれております。 全部ではございませんが、そのようなものでございます。
○吉村政府参考人 交際費は、ですから、行政機関の職員が行政の円滑な運営を図るために外部との交際に要する経費ということで要求をしているものでありまして、慶弔費、それから懇親等を目的とする会合の参加費、それから接遇用の茶菓等に要する経費などに支出をされているということで、予算はいただいております。
公団の方は、予算事務提要に従って会議費というのを定義づけておりますけれども、それによると、「会議用、式日用の茶菓弁当、非常炊出賄等の食料の代価」となっております。こういう会議で使用された会議費は、この会議用の茶菓弁当に当たらないということは明らかですね、総裁。
会議費としては、「会議用、式日用の茶菓弁当」ですよ。食料というのは「非常炊出賄等の食料の代価」、明らかにこれは違うんじゃないですか。 それで、酒食問題が報道されたとき、公団の方では、事前に、公団業務に必要な会議か、常識の範囲内の出席人数、金額なのかなどをチェックしているということを述べておられます。具体的にどういうチェックの方法をとられたんでしょうか。
「会議用、式日用の茶菓弁当、非常炊出賄等の食料の代価」、こう規定されているわけですね。これで間違いないはずですね。今回の一連の会議が、「会議用、式日用の茶菓弁当、非常炊出賄等の食料の代価」、こういう趣旨に沿ったものになっているかどうか、お答えいただきたいと思います。
食糧費というのは、自治大学校編の自治用語辞典によりますと、「食糧費は、例えば会議用・式日用・接待用の茶菓・弁当、非常炊出賄、警察留置人食料、病院・療養所等の患者食糧、宿泊所・保育所等の賄料等に要する経費である。」ほかの解説でもほぼ同じ趣旨であります。
そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですけれども、選挙事務所の中で酒やあるいは一定の茶菓と、今、公選法に書かれている以上の食事が提供されるような場合は、これは組織的選挙運動管理者として買収の対象になりましょうか。これはこれから統一地方選挙を迎えるに当たって、法律が施行になると直ちに新年会からいろいろの問題が起ころうと思うんですよ。だから慎重にお答えいただきたいと思います。
それで候補者が団体にあいさつを頼む、近く統一選挙があるとかあるいは参議院選挙があるとか、それで団体の幹部が人を集めて新年会で先生をよろしくというようなことを頭に置いて想定をしてもらいたいんですが、この正月の新年会で統一地方選挙の候補者の後援会の幹部がお酒やそれから茶菓ではないような食事というものを選挙民に提供するようなことも、組織的選挙運動管理者によってもし買収等がなされたと認定されたら、これは連座
それから茶菓。 それから無視できないのは、地域に入り込めば入り込むほど地域の行事との関係が出てきます。地域の名士ですからね。卒業式、祝賀会あるいは一年に一遍の部落を挙げての花見、全部招待するのです、駐在の人を。そうしますと、ただ手ぶらで行けないものだから一升瓶ぶら下げていく。しかし、それは大抵自腹ですよ。
コーヒー、ケーキその他の茶菓類を提供するところは立入禁止になりますが、そういった「コーヒー、ケーキその他の茶菓類」とは、コーヒー、紅茶、ジュース等の飲み物あるいはケーキ、パフェ、アイスクリーム、お汁粉等の菓子類をいう。それ以外の飲食物とは、通常食事の際食べる主食以外の飲食物、例えばフライドチキンとかサラダとかタコ焼き等が当たるのではないか。
この次長通達の五ページのウにございます「深夜における飲食店営業等については、実態に即して規制の見直しを図り、」という意味は、これは従来は深夜飲食店につきましては十一時以降深夜ということになっておったわけでございますけれども、午前零時以降につきましては主として食事を提供する店以外のものは営業してはならないというふうに各県の条例でなっておったわけでございまして、したがって主として酒を提供する店、主として茶菓
(二)これのほか、酒類を提供しない飲食店営業であって、営業の常態として茶菓または飲み物を提供して営む、そういったもの以外のもの、これが除外対象となります。この括弧にございますように、フライドチキン店、タコ焼き屋などがこれに該当し、酒類を提供する営業や喫茶店は除かれることになります。 三十一、三十二は、深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始、廃止等の届け出に関するものでございます。
それから、第三十の「国家公安委員会規則で定める飲食店営業」というのでラーメン屋さん、あるいはまた二項には、「酒類を提供しない飲食店営業であって、営業の常態として茶菓又は飲み物を提供して営むもの以外のもの」、いわゆるチキン店、タコ焼き屋等が該当する。
もっとも、参りますと、空港にはイランの外務省の関係者が出迎えておりまして、特別貴賓室に案内されまして、そこで茶菓の接待を受けながらいろいろ話を聞かれるし、こちらも話をすると。
○森国務大臣 例えが悪かったのですが、茶菓、お菓子、お茶で額が少ないからという、そういう意味で私は申し上げたのではないので、私的諮問機関ということは法律によらないことでございますから、そういう意味で私的諮問機関。しかし、総理がいろいろな方から意見を聞くということで勉強される、そのことに公費を使われているということ、これは公私混同というような形には当たらない。
○鶴岡洋君 大体会議費とは何かということなんですけれども、いま御説明ありましたけれども、大蔵省から出ている五十四年度歳出予算目の区分表によれば、会議費というのはいわゆる「会議費」、それから「式日用の茶菓弁当」、それから、「非常炊出賄等の食料の代価」と、こういうふうになっております。これは大蔵省ですけれども。そうすると、公社においても同じような規定になっているということですか。
奄美杵島挙げての非常な歓待というか、それは奄美出身の委員長がいらっしゃったせいもありますけれども、各所で島民、部落の人たちが、参議院建設委員会の御来島を歓迎するというたれ幕を下げて、もうおじいさん、おばあさんから子供まで全部出て、しかも茶菓の接待もしている。これは初めてです。恐らくまた今後もこんなことないと思うんです。いかにあの人たちは国の施策を待望されているか、本当にもうしみじみ感じた。
ただ、この改善対策の中で決めておりますのは、すべてそういう形で行うということではございませんで、たとえばお茶程度で終わる場合には、茶菓ならば一人当たり三百五十円を限度とする、それから、昼飯ならば一人当たり千円を最高限度とするというふうにそのほかの基準も定めておりまして、どうしても必要と認める夕食の場合にもできるだけ共済の施設を使う、それから共済の施設を利用できない場合に最高限度一万五千円、こういうような
これらは一つは交際費ということでありますし、そのほか、各種の会議に伴いまして茶菓や昼食等のための食糧的な経費として需用費の中に実は予算上組んでいるわけでございます。