1975-12-09 第76回国会 参議院 外務委員会 第5号
別途英領ソロモン群島に対する領事管轄がございますので、その分に対して併存される総領事、在ポート・モレスビー総領事館がその事務を行う。そのために委任状を発し、英国女王の認可状を発出してもらうと、こういうことになっているわけでございます。
別途英領ソロモン群島に対する領事管轄がございますので、その分に対して併存される総領事、在ポート・モレスビー総領事館がその事務を行う。そのために委任状を発し、英国女王の認可状を発出してもらうと、こういうことになっているわけでございます。
○政府委員(大河原良雄君) パプア・ニューギニアに置かれます大使館の大使はパプア・ニューギニアに対する信任状をいただいて派遣されるわけでございますが、英領ソロモン群島に対する領事管轄を行いますためには別途委任状の発出を得てイギリス女王の認可状を発出してもらう、こういう形になります。
○政府委員(大河原良雄君) 現在ポート・モレスビーにございます総領事館の領事管轄区域がパプア・ニューギニア地域と英領ソロモン群島と二つに分かれてございます。