1973-03-08 第71回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
ところが昭和二十一年、終戦と同時に英連邦軍の飛行隊とアメリカの海兵隊の飛行隊とがここに同居してまいります。自来その地域が一括して、国のあたかも財産のごとき状態を呈しながら岩国基地は構築をされていくわけです。 だから、ここには地位協定等から生まれてくる法律百四十号等に基づいた所要の措置が講ぜられていないまま今日に放置されている。
ところが昭和二十一年、終戦と同時に英連邦軍の飛行隊とアメリカの海兵隊の飛行隊とがここに同居してまいります。自来その地域が一括して、国のあたかも財産のごとき状態を呈しながら岩国基地は構築をされていくわけです。 だから、ここには地位協定等から生まれてくる法律百四十号等に基づいた所要の措置が講ぜられていないまま今日に放置されている。
私は当時、英連邦軍に関係しておったのですが、三十年から三十一年に総撤退したのです。ところがわずかの期間でこの特別給付金の適用者になれなかった。一万四千人から適用除外になったのです。三十三年の三月には離職関係の問題を閣議決定もした。初めて政府も取り上げたケースなんです。ところが肝心かなめのこの特別給付金の適用にはしなかった、わずか一年足らずずれただけで。
それから安保のいまの十二条でも、英連邦軍は、アメリカの言うことを聞かぬでもいいんだ、おれたちは独自のやり方をやるのだ、こういっておった国ですらも、やはり日本は、日本人を保護するためには間接雇用でなくてはいかぬというので、ついに五、六年たって間接雇用にした。松平さんのときにはずいぶん骨を折られてやったでしょう。
ですから、かつて英連邦軍は、長い間かかって、無協約時代でも、あのときに直接雇用しておったが、これはいかぬというので、間接雇用、政府雇用に切りかえたわけですね。そういう前からある条約なり地位協定に基づいて、なぜそれを間接雇用にやっていかないのか。これは私は、地位協定の中にちゃんとここの面もあると思うのです。それらがどうしてやれないのかと思うのです。十二条にきちっとある。
さらに、英連邦軍の払い下げ物資も、ガリオア・エロアと同質の援助にあるにもかかわらず、一般会計から、あるいは平和回復善後処理費ないし賠償等特殊債務処理会計からと、猫の目の変わるように、御都合主義、便宜主義が払っているではありませんか。対米債務の二重払いを行ないながら、二重払いの印象だけを避けようとした政府の苦肉の策は、目にあまるものであります。
○野々山一三君 そこで、先ほどあなたがおっしゃった、日本と沖繩というものは行政権において違いがあるということをおっしゃったんですけれども、たとえば、これはその一例で、全く実情に合わないかもしれませんけれども、私の言おうとするところを知っていただきたいために例を申し上げるんですが、たとえば、ある、広島県なら広島県というものを英連邦軍がかりに管理しておったとしましょう。管理ということです。
それは確かにアメリカから授権をされて英連邦軍と日本の貿易庁との間にどういう品物をという、品物の内容等についてはおそらく話し合いがあったことと思うけれども、価格が高い、安いというようなそういう点について日本側は意思表示をするというような、そういう立場ではなかったのじゃないですか。向こうは、これだけのものを日本に売却したい、金額はこれだけだ。
○大矢正君 次に、このSPとあなた方は同様な性格のものであると言われておるBCOFについて、先般も野々山委員から若干の質疑が行なわれましたが、特に私はこの件について政府側の意見をただしたいと思いますが、このBCOFが今のSPと同様にアメリカの手は通しておりますけれども、英連邦軍とわが国との間に売買の契約をしたり、あるいはまたそういう売買をするための両国との書類上における契約といいますか、そういうものはあるわけですか
○政府委員(安藤吉光君) 私の承知しておりますところでは、この英連邦軍いわゆるBCOF物資が日本に売却されました際に、ちょうど昭和二十三年三月十四日に日本政府あてに覚書が参りまして、英連邦軍と日本政府との間においてこういったことをやってよろしいという指令が来ております。その指令の中には、英語でいいますとセール・オア・ディスボーザルということでございます。セールとは売却でございます。
私も多少このことを調べているのですが、今あなたが申し述べられた八十五万ポンドですか、それはあれですか、米軍から日本の貿易庁と英連邦軍、すなわちビーコフとが授権をされて、その商取引である、したがって当然これは貿易上の債務として払ってもらわなければならないという話し合いのもとに日本に渡された物資のすべての金額、すべての額を金で見積もったものですか、それともその中の部分ですか。
それに対しましては、指令にはその価格というものは英連邦軍司令官が計算するということが書いてあるわけであります。指令からいえば英連邦軍側が一方的にきめるようになっているけれども、実際の扱いは日本側と相談した上できめたもののようである。
○政府委員(中川融君) 一九四七年三月十四日付に司令部から覚書が来ておりまして、これによりまして、英連邦軍の物資、いわゆるビーコフ物資を売却する、そうしてそれについてこの英連邦軍司令官と日本の貿易庁との間で話し合いをすることができる、そういう権限を与えるという指令が出ておるのでありまして、それに基づきましてこの個々の物資の受け渡しが行なわれた、こういうことになっております。
さらに、英連邦軍からの払い下げ物資も、ガリオア・エロアと同質のものであるにもかかわらず、一般会計から、あるいは平和回復善後処理費ないし賠償等特殊債務処理会計からと、ネコの目の変わるように、御都合主義、便宜主義で払っておるではありませんか。
が、たとえば行政再教育関係の映画等、あるいは余剰報奨物資、第八軍の払い下げ、国務省の清算委員会の物資、あるいは英連邦軍の払い下げ、この中で私がお伺いしたいのは、アメリカの軍の払い下げ物資と、それから英連邦軍の払い下げ物資との取り扱いの問題であります。まず最初にお伺いしたいのは、両国の軍の払い下げ物資はそれぞれ幾らでありましたか、総額。
○戸叶委員 今大へん苦しい答弁をされましたが、そして同時にスキャッピンの英連邦軍と日本の貿易庁との間に売買ができるという権限を与えられて、そうして売買をしたのだということでざごいましたが、ここに書かれておる言葉の中ではっきりしておることは、そのときの価格というものは英連邦軍によって見積もられた価格でございます。日本の政府は何も言えなかったのです。
○戸叶委員 今大蔵大臣は英連邦軍の方の清算は急いだから、そして英連邦軍の方に早く払わなければならないし、こういう支払いでもってするようにというような指令があったために会計が違ったのだ、こういうふうに御答弁なさいます。そうすると、もしそれをその通りに受け取ったといたします。
いろいろな払い方で払っておるのである、英連邦軍はこれだ、アメリカはこれだという非難は当たらないというような答弁は、これはいただけないと思う。——大臣、聞いてなかったようですね。
○上林説明員 その英連邦軍物資は、当時貿易資金特別会計がございまして、その資金の運用といたしまして、買い入れをいたしたわけでございます。その後その貿易資金特別会計は廃止とともに一般会計に承継をされたわけでございまして、一般国民に売り払われましたのは、特別会計時代、あるいは一般会計の整理の段階で行なわれましたが、貿易物資としては一つとして取り扱われておったわけでございます。
○上林説明員 御質問の英連邦軍から物資を受けましたいわゆるBCOFでございますが、これにつきましては総額八億六千四百万円、これを年度によって違いまするが、二十六年及び二十八年、三十年はいずれも一般会計で払っております。なお昨年……。
と、英連邦軍物資対米引き渡し分として二十万九千四百七十八ドルというものが今回差引勘定で控除されておる。イギリスの軍隊が払い下げた物資代金を、そのイギリスに対してどういう方法で過去日本の政府は処理したでしょうか、それをまず総理大臣にお尋ねしておきます。
午前中ちょっと申し上げましたが、英連邦軍が日本に援助物資として出した物資がありますが、それの支払いというものに対しては、もし担当者がおらなければ法規課長でもいいんですが、どういう方法でイギリスに支払いをしましたか。
○上林説明員 御質問の英連邦軍の払い下げ物資でございまするが、これは御存じのようにかつて貿易資金特別会計がございました当時、貿易資金の運用といたしましてその特別会計で買い入れをいたしたものでございます。その後その代金につきましては、昭和二十六年度以降支払いをいたしております。
○戸叶委員 今までのことが結局ガリオア・エロアの総領の中から英連邦軍引き渡し分として今回差し引いた全貌だと思うのです。 そこで私がお伺いしたいと思いますのは、まず最初のスキャッピンというのが、先ほど条約局長がおっしゃいましたように二十二年、一九四七年に来たわけですね。
資料によりますと、英連邦軍物資対米引き渡し分として二十万ドルを引いているわけでございますが、外務委員会の説明では、一九四七年の三月十四日、スキャッピンが日本政府に来て、在日英連邦軍がこれに基づいて日本政府に生活必需品その他のものを売り渡す、あるいは無償で渡し得るということになって、英連邦軍と日本の貿易庁との欄で売買契約をした、そして貿易資金特別会計に基づいて、その資金の運用として物資を購入したと説明
○戸叶委員 今の条約局長の御答弁でございますが、第一点は、品物をずっと受け取っていた、しかし在日英連邦軍からは何も金額についての申し入れがなかった、そうするとこの一九四七年の三月十四日の覚書で、あくまでも貿易庁と英連邦軍司令官との間で、品物が来ました、はい、これは受け取りです、来ました、受け取りですということで、五年間いつ払うともなく繰り返していた、こういうふうに了承していい、こういうことでございますね
それは、日本が英連邦軍にお金を払って物資をもらって、その物資がアメリカへ行ったわけですね。ですから、日本が英連邦軍との間に何かの話し合いでもってお金を払っているわけでしょう。それはどういう基礎に基づいてお金を出したのかということがまず一点。それから、それは日本のどこの会計から何年度に出ているかということです。
まず英連邦軍物資の性質あるいはいきさつを簡単に御説明した方がいいかと思います。これは、一九四七年三月十四日にスキャッピンが日本政府に参りまして、在日英連邦軍はこのスキャッピンに基づきまして日本政府に生活必需品その他のものを売り渡す、あるいは無償で渡し得るということになったわけでございます。そのスキャッピンに基づきまして、英連邦軍と日本の貿易庁との間にいわゆる売買奨約をしたわけでございます。
○中川政府委員 お手元にお配りいたしましたスキャッピンでありますが、この第一項を見ますと、ここに、英連邦軍司令官は日本国政府に対してこういう品物を売ることとその売ることのために貿易庁と交渉する権限を与えられたという通報をしてきておるのでございます。
第二に、前記の十七億九千五百万ドルの援助物資額から、贈与分、返還分、スクラップ分、琉球転送分、石油運賃減額分並びに英連邦軍物資対米引渡し分、合計四千九百万ドルを実質的援助を構成しないものとして減額いたしまして、十七億四千六百万ドルの額を算出いたしました。
あなたは英連邦軍の分と両方間違えていらっしゃるんでしょう。米軍からの払い下げ物資は国民にやったわけでしょう。お金を取ったわけでしょう。そうじゃないですか。
従って、こういうふうなものを、言われないうちに出していただきたいということが一つと、もう一つの問題点は、ここに英連邦軍物資対米引渡分というのが二十万ドルあるわけでございます。
○戸叶委員 数字のこともございますけれども、私が伺いたいのは、英連邦軍から日本に物資が来た場合に、何かそこに日本と英連邦軍との間に取りきめなりあるいは約束なり何かがあって、その基礎に基づいてこれが行なわれたものではないかというふうに考えます。そうでなければ、ただ英連邦軍から品物が来て、それをアメリカへやったということだけではないように思います。
次の英連邦軍物資対米引き渡し分が二十九万九千四百七十八ドルでございますが、英連邦軍から引き渡しを受けた物資のうち、朝鮮事変に際しまして、そのうちから二十万九千四百七十八ドルを米軍に引き渡しておりますので、その分を控除いたしたわけであります。
それから米軍の払い下げ物資、これは返還したものやスクラップの廃品類、あるいは英連邦軍物資の引き渡し分、そういうものを引きますと八百九十万ドルばかりになります。そういう引き渡し分を合計いたしますと八百九十万ドルばかりになっております。それから余剰報奨物資として米軍へ返還したものが一千五百六十万ドルばかりございます。そこで四千八百九十万ドル。
○石橋(政)委員 あなたは、アメリカは不公平だと言わぬだろうとおっしゃいますけれども、公平に、第三者的に考えてみて、同じ国連軍に編入されている軍隊で、米軍だけが事前協議の対象にされて、英連邦軍その他この署名している国——たくさんあります。
○委員長(藤田進君) そうしますと、日本政府としては、かような給付金を出すことになってから、英連邦軍に関連して、英本国に、かかる措置をされたいとか、そういうことをやるとかしないと、非常に大きな片手落ちになるのではないのですか。
○委員長(藤田進君) ただいまの点に関連して一点お伺いいたしますが、離職に関連して給付金を今度支給するということですが、直接雇用と間接雇用にかかわらず、英連邦軍については何らそのことが考慮されないというふうに見受けられるわけで、この点についての解釈、お考え並びに将来の見通し、方針などをお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(上村健太郎君) 主として呉、広島地方でございますが、英連邦軍に雇用されておられました方々け、最初形式的には政府が、調達庁が関与いたしませんで、直接雇用の形式で契約を結んでおられたわけであります。その後英連邦軍が撤退いたします二年か二年半前に、間接雇用、すなわち政府の雇用の形式に切りかえられたわけであります。
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