1978-06-14 第84回国会 衆議院 外務委員会 第24号
砂糖協定におきましては、古くから、アメリカの砂糖特恵及び英連邦の砂糖協定に基づく特恵というのが大きく占めておりまして、砂糖協定の対象になる、自由市場における砂糖の取引というのは実は少なかったわけでございますが、最近は米国砂糖法に基づく特恵とか英連邦特恵がなくなりましたので、自由市場における取引が世界中における取引の七五%程度を占めるようになりました。
砂糖協定におきましては、古くから、アメリカの砂糖特恵及び英連邦の砂糖協定に基づく特恵というのが大きく占めておりまして、砂糖協定の対象になる、自由市場における砂糖の取引というのは実は少なかったわけでございますが、最近は米国砂糖法に基づく特恵とか英連邦特恵がなくなりましたので、自由市場における取引が世界中における取引の七五%程度を占めるようになりました。
加盟していない輸入国というのでは、余り大きな国はございませんで、いままでアメリカの砂糖法に基づくいろいろな特恵の取り決めとかいうのも七四年で失効いたしまして、アメリカもこれに入ることになっておりますし、ECも入る、それから英連邦特恵も砂糖に関してはつとになくなっておりますので、主な輸入国はみんな入っておると思います。
それから四番目には、セイロンとかインドとか、旧イギリスのアジア諸国五カ国が英連邦諸国との問で英連邦特恵をやっておる。それから五番目には、ジャマイカ、ガーナその他のやはり旧イギリス諸国の十八カ国が英国と英連邦特恵を結んでおります。それからこれはもう終わりましたが、アメリカとフィリピンの間の特恵がございました。
ことに英国では砂糖パニックが起こりまして、その原因が、実は英国は御承知のように特恵市場から英連邦特恵で買っている。この英連邦特恵が八十ポンド程度のものですが、それが国際相場、自由相場がだんだん上がってまいりまして——英連邦特恵が大体ことしの暮れに切れる。
その当時ありましたやつで、したがいまして、逆特恵の中でありました部分、たとえば英連邦特恵あるいはフランスの一部につきまして、ガット上は黙認というか一応認めているかっこうに相なっているわけですが、その逆特恵なるものが、この前御答弁申し上げましたとおり、一般特恵の理念とは隔たること非常に多いもので、むしろ逆のものでございます。
したがって、今後の英連邦特恵がどうなるかという問題は、この英本国が欧州共同体に入るか入らないか、入るとするといつかということで非常に変わってくると思いますが、ただいまのところ、英本国の欧州共同体加入ということが実現する可能性はかなり強いというところを見ておりますと、やはり将来はこの英連邦特恵というのは消えていく運命にある、そのように考えております。
○平原政府委員 英連邦特恵の観点から見ますと、英連邦特恵がなくなりました場合は、香港とイギリスの関税上の特恵関係というものはなくなる、このように考えております。
○原田政府委員 英国がもしEECに加入いたしました場合には、長い目で見た場合に、いま平原局長がおっしゃいましたように、いわゆる英連邦特恵といったようなものは解消する方向に進むであろうと思われます。ただ、やはり過渡的な期間というものを考えているというような情報もございまして、その過渡的な期間には、英連邦が旧特恵地域に対して持っておりました英連邦特恵なるものをある程度存続する可能性もあるかと思います。
ニュー・ジーランドは、わが国に対し非常に好意を抱いており、連合王国がEECに加入するため従来とってきていた英連邦特恵関税を撤廃する意向を示し、同国はますますわが国との貿易を盛んにする機構となってきております。したがって、政府は、同国との友好関係を一そう緊密にして、わが国産品の輸出増大に努めるべきであると考える次第であります。
つぶれた理由は、要するにイギリスの考え方は、先ほど申しましたように、対外的には各国の独自の経済政策を維持しながら、域内的には関税をなくすという考え方でありますので、具体的に言いますと、イギリスは英帝国の諸国との間にあります英連邦特恵関税というものの利益は自分で保持しておきながら、ヨーロッパの中において関税をなくしていく、そういう利益も同時に享受したいということで、これはフランスなどから言いますと非常
そのほかにそれより更に物品によつて低い英連邦特恵関税というのがあります。これは英国その他の英連邦だけに適用されまして、ガットにおきましても一般最恵国待遇の例外として認められる、こういうことになつております。
すなわちカナダで申しますと、条約のない国に適用する関税が一般関税と申しますか、そういうのと、それからさらに外国に対して最恵国待遇を持つている国に適用する最恵国税、それよりさらに物品によつては区々きめてありますのは、英連邦特恵関税であります。こういう三本建になつております。
これらの国で然らばどういう実際上の差別があるのかと申しますと、羽生さんが只今御指摘になりました点を具体的に申上げますと、例えばカナダを例にとりますと、カナダはいわゆるプレフアレンシヤル・タリフ(英連邦特恵関税)というのがございますのでそれと、ガツト税率というものと、それから最高最低ガツトというふうな三つの税率になつております。