2016-11-22 第192回国会 衆議院 法務委員会 第10号
これは、ドイツ、フランス、日本等の大陸法諸国ではずっと過失責任とされていた法制度を英米流の無過失責任にするもので、民法のこの部分を大陸法型から英米法型に転換しようとするものです。
これは、ドイツ、フランス、日本等の大陸法諸国ではずっと過失責任とされていた法制度を英米流の無過失責任にするもので、民法のこの部分を大陸法型から英米法型に転換しようとするものです。
英米流に申しますと、ジャスティス・ディレイド・ノー・ジャスティス、遅い判決に正義なしと、こういう意味ではなかろうかと思います。 翌年の平成十五年七月十六日、法律第百七号におきまして、裁判迅速化法というのがございます。
○簗瀬進君 今回の被害者参加制度が入った形でこの我が国の刑事訴訟の制度がどういうふうな形になっていくのかということについては、なかなか学者の意見を聞いても、英米流でもない、また大陸法系でもない、日本独自のものだというふうな説明が参考人の学者の方からもございましたけれども、正に日本独自のものというふうな言い方で説明せざるを得ないような、ちょっと訴訟構造の本質の流れにどういうふうに位置付けたらいいのかということについてまだまだ
しかし、最近では、そういう英米流の国民主権の徹底についてはいささか疑問の観点から、抑制的に考えてきた英国でも一般的、諮問的な国民投票制度を導入しております。それからまた、オランダもイギリス、アメリカに近い格好をとってまいりましたけれども、そのオランダも一般的、諮問的な国民投票制度を導入する、こういうことになってきているわけでございます。
それは、ドイツの刑事訴訟手続のように記録が家庭裁判所の方にあらかじめ送られてくるという手続を前提として考えた案でございますが、どちらかといえば日本では刑事訴訟法が英米流なものですから、そういうふうに記録送付を前提としないで、検察官から中立な裁判所に資料を出して、弁護人がそれを批判して受け取る、そういう手続が言われるわけです。
今でも日本は年金会計が毎年十兆円ほど黒字、収入より支払いの方が十兆円少ないというふうになっていて、もし、日本も英米流の会計にすると、この年金の問題についても合算した場合は、いろいろなことで日本の財政は米英よりも財政内容は悪化してないと。
IMFは最大の出資国であるアメリカ主導の運営が行われており、途上国等への融資に当たっても、融資の条件として過酷な経済政策や英米流の市場経済化の押しつけがなされています。こうした現状のままで我が国が出資シェアをふやすことは、この戦略の推進に我が国が一層深くかかわることになります。
したがいまして、例えば法律を英米流に変えさえずれば日本の市場がニューヨークやロンドン並みの市場になると考えるのは正しくないと思います。ニューヨークやロンドンは目標ではありませんで、競争相手であると考えるべきと思います。日本の市場をニューヨークやロンドンの市場と立派に競争できるような魅力ある市場に変身させることを日本版ビッグバンの目標であると考えるべきと思います。
法曹一元という言葉、これは戦後、特に英米流の司法制度が日本に入ってきたということが一つの大きな契機になっていようかと思うわけでございます。
世界じゅうの先進国や何かで、英米流のコモンローではどんな判例が出てきているのか、大陸型の大陸法の中ではどういう問題が今出てきているのか、我が国の国内の政治の動きはどうなっているのか、それを見て、日本の民主政治の発展のために前向きに対処するというのは当然だと私は思う。七六年ですよ。どうなっているのでしょう。
もし、英米流の治安裁判所ないし少額裁判所というものを本当に純粋に実現しようといたしますと、これは普通の地方裁判所以上の裁判所とは違ったやや特殊な裁判所、これは憲法上特別裁判所という言葉があって、これはもう禁止されておりますので、特別裁判所という言葉を使うのはちょっと誤解を招くと思いますから特殊裁判所という言葉を使うといたしますと、そういう特殊裁判所としてつくらないとどうもその理想は実現できなかったのではないかと
基本権が英米流に生得のものであれば、それは憲法とともに現実化されるが、大陸では法律にない権利は認められない。これが司法にも影響し、もし大陸で基本権に限界を認めようとするならばそれを示す法律が必要であり、英米式に理性または時代の社会的要求が導く何らかの限界というわけにほいかない。大陸法的思考になじんだ日本の法律家が、漠然とした公共の福祉概念と基本権の制限に、困却するのも道理である。
したがって、私どもといたしましては、その英米流の身体検査制度をわが国にも導入し、この答申の指定医療機関、指定医制度ができ上がった、こういうことでございます。
○和田静夫君 この憲法第八章の四カ条に盛り込まれた地方自治の原則は、これは言うまでもなく、わが国の地方制度の伝統の中ではぐくまれた官治的な自治の実体とは原理的には全く異質な英米流の民主的制度を継承したものであることは、御存じのとおりです。
短期的には効果をあげている面があるようでありますが、やや長期に見た場合には、資源配分を妨げたり、経済の円滑な、あるいは社会の円滑な運営、発展を阻害をしているような要素も残しておるので、わが国においては、私が申しますような狭義の所得政策、英米流の所得政策をいま直ちにとることは適当でないと、こう私は考えます。
あそこは、初めできましたころはフランスあるいはイギリスの英米流の教育方針をとっております。ところが、御承知のように、やがてドイツ流、したがって明治憲法だとか教育勅語ができるころに、今度は同じようにドイツ的な発想に変わってまいります。いわゆる上からの発想でございますね、天皇制の中の。それから大正はデモクラシーでありますね。
また法令も戦前と比べますと膨大な立法の結果をもたらしておりますが、戦前は、法律というのは、立法事項というのは、国民の権利義務に関係することを主として規定をする、また公務員というものも国民の権利義務に関係のあるものを所掌するために任命されるというようなたてまえでございましたが、戦後英米流の行政の思想が入り込んでまいりまして、立法事項というものが範囲が非常に拡大いたしまして、国民に対するサービスにつきましても
あなたはそのような立法論を展開されているけれども、いわゆる独仏流の自己統制方式といいますか、それが日本の国情に合致するものであって、英米流のそのような人権尊重の準司法的色彩を加味していくという方式が日本の実情に沿わないという、そのことはただあなただけの断定にしかすぎないものである。ひとりよがりの早合点である。われわれはそうは考えない。
ただ、その場合に、英米流のニュートライアルという方法をとるかどうかという問題が起こってまいります。これはずいぶん大きなむずかしい問題でございます。
かいつまんで論旨を申し上げますと、投資信託の期限を無期限とせよ、安定経済に移行しつつある現実を考えれば、英米流の二十年ないし無期限として、長期的投資に徹せしむるべきである、投信の期限は、受益者にとっては何かの都合で解約するときが満期となる、こういう考えに徹すべきであるということが書いてあります。これを画一的に五年にしておくから満期日が一時期に集中して、いまみたいなときには株安の激化の要因となる。