1948-05-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第34号
本案は、長年慣れ親しんで來た大陸法系的刑事手続と新憲法に現われた英米法系的刑事手続とを渾然調和させることによつて新らしい刑事訴訟法の確立を目指したものでありまして、改正点は極めて多岐に亘り、その一つ一つがいずれも重要なものを含むものでありますが、その一々の詳細の説明は別に更に申上げることにいたしまして、特に重要と思われる四つの点につきまして、一應申上げることにいたしたいと思います。
本案は、長年慣れ親しんで來た大陸法系的刑事手続と新憲法に現われた英米法系的刑事手続とを渾然調和させることによつて新らしい刑事訴訟法の確立を目指したものでありまして、改正点は極めて多岐に亘り、その一つ一つがいずれも重要なものを含むものでありますが、その一々の詳細の説明は別に更に申上げることにいたしまして、特に重要と思われる四つの点につきまして、一應申上げることにいたしたいと思います。
本案は、長年慣れ親しんできた大陸法系的刑事の手続と、新憲法に現われた英米法系的刑事手続とを渾然調和させることによつて、新しい刑事訴訟法の確立を目指したものでありまして、改正点はきわめて多岐にわたり、その一つ一つがいずれも重要なものを含むものでありますが、その一々の詳細は、別に政府委員から説明させることにいたしまして、私からは、特に重要と思われる四つの点について、申し上げることにしたいと思います。