2018-03-20 第196回国会 衆議院 法務委員会 第2号
明治維新以来、それまでの我が国の伝統的な習慣や制度と、フランス法、ドイツ法、英米法等を融合させて近代的法治国家をつくり上げた我が国の経験に基づく法制度整備支援には、今後も多くの国々からニーズがあるものと考えております。
明治維新以来、それまでの我が国の伝統的な習慣や制度と、フランス法、ドイツ法、英米法等を融合させて近代的法治国家をつくり上げた我が国の経験に基づく法制度整備支援には、今後も多くの国々からニーズがあるものと考えております。
○政府参考人(細川清君) まず、電子署名の実体的効力の問題につきましては、外国では、一定の取引については本人の署名がある文書がなきゃいかぬとかいう規定、英米法等にありますから、そういう国では非常に法的効力が問題になるわけですが、我が国では一般的に諾成主義がとられておりますので、その問題はないわけで、残っている問題はただいま橋本先生が御指摘の証拠に関する問題でございます。
○説明員(山本英也君) いわゆる時効制度というものが、英米法等においては日本のような時効制度というものではないようでありまして、債権につきまして請求の期限というものが、訴訟して争い得る時期というようなものが制限があるようでございますが、従いまして、もし米国におきまして債券を発行いたしますときに、約款上に消滅時効的なことを書く必要はないのではないか、実はそういう工合に考えております。
○鈴木最高裁判所説明員 御承知のようにGHQが講和の発効と同時に解散をいたしまして、同氏が日本に残る希望があつて、最高裁判所の方面で何か自分がアメリカの弁護士として法律家として役に立ち得るようなポストはないかどうか、最高裁判所になければ、そのほかの官署、民間でもいいが、そういうポストはないだろうかというようなことを、事務局の方に話がありまして、事務局では、研修所等において英米法等の講義なども従来日本