1953-11-04 第17回国会 参議院 外務委員会 第4号
○政府委員(下田武三君) 英水兵事件は御承知のように神戸の地方裁判所が実刑を科したわけでありますが、控訴の結果大阪の高等裁判所で執行猶予になつたわけであります。この執行猶予ということも裁判権行使の結果としての判決というわけであります。そこで只今お尋ねのイギリス側がどういう刑を科したかという点は只今まだ通報を受けておりませんが、イギリス側に聞きまして近い機会にお知らせいたしたいと思います。
○政府委員(下田武三君) 英水兵事件は御承知のように神戸の地方裁判所が実刑を科したわけでありますが、控訴の結果大阪の高等裁判所で執行猶予になつたわけであります。この執行猶予ということも裁判権行使の結果としての判決というわけであります。そこで只今お尋ねのイギリス側がどういう刑を科したかという点は只今まだ通報を受けておりませんが、イギリス側に聞きまして近い機会にお知らせいたしたいと思います。
○高良とみ君 更に伺いたいのですが、実際の例ですがあの頃非常に問題になりました英水兵事件というのはその後どういうふうに処刑されておるのでしようか。英国に水兵を通れて帰つてそのまま釈放になつたのか、或いは英国の軍法会議で何か処刑になつたのでしようか。
○政府委員(下田武三君) その独立後神戸の英水兵事件、東京の豪州兵自動車強盗事件を除きまして他のすべての案件につきましては、何ら我が方の裁判権の行使につきまして先方と悶着を起したことはないわけであります。
しからば現実にアメリカ並に扱われて来たかと申しますと、御承知のように問題になりました神戸の英水兵事件とか、あるいは東京の濠州水兵事件とかで、日本は米軍には専属的裁判権を認めておりましたが、国連側に対しましては専属的裁判権というものは認めませんで、日本側が裁判した事例がございます。従つて現実の取扱いは、従来は国連軍と米軍とでは違つておつたわけでございます。
当法務委員会で具体的に問題になりましたものは、例の神戸における英水兵の自動車強盗事件、東京における英濠兵の銀行襲撃事件等をめぐりまして、国連軍との行政協定締結にあたりまして、これらの者の職務以外の犯罪に対しては当然日本側に刑事裁判権は返さなければならぬというのが、国会の強い要望となつて参つたわけでございます。
さきに私の指摘いたしました軍事基地の問題にいたしましても、英水兵事件、英濠兵事件、国連軍協定問題などにいたしましても、日本の独立がいかに情ないものであるかを骨身にしみて感じられたのは、おそらく岡崎外相その人だと私は思うのであります。
○犬養国務大臣 これは御承知のように、元来吉田書簡並びに清原通達が、裁判管轄権を保持しながらも、友好国との国際礼譲というものも考慮して書かれた、その線に沿つたのでありまして、御承知のように、横田博士の英水兵事件のときの証言におきましても、裁判管轄権は確保しながら、原則としてその行使については友好裡に解決するのが一番妥当である、こういう考え方の証言がありましたが、大体においてその考え方のもとにこういう
ただその身柄の処置につきましては、御承知の通り、前回の神戸の英水兵事件におきまして、横田喜三郎教授が判定せられました結果、かような場合に裁判権問題は別といたしまして、その身柄を引渡すことについて国際礼譲が慣習として成り立つておるというふうなこともございましたし、また今回の事件の一つの特異性といたしましては、御承知の通りこの英濠兵がキャンプの拘禁から脱走して来たという事前の犯罪と申しますか、そういう事情
さつき今度の英濠兵事件は吉田書簡の第四によつて処理されているというお答えでございましたが、前の英水兵事件は吉田書簡に当てはめれば、今日どの項で処理されたとお考えになりますか。
やがてはこの委員会といたしましても適当なる議決が行われることであろうと思うのでございまするが、われわれはあくまで日本に裁判権がある—微妙な点についてはというようなことは、それは例外があるかないか知りませんけれども、英水兵事件のごときは微妙な点は一つもない。だからわが国に裁判権があるのだ。
○大川委員 かの国際的な注目を浴びた神戸の英水兵強盗事件の控訴審の判決が下されました。今月の五日に法務大臣はその談として新聞紙上でこういうことをおつしやつております。この判決で独立国にふさわしい日本の裁判権も認められ、一方国際的な慣例も尊重され、満足の行くものと言えよう、という記事が掲載されておりますが、これは法務大臣の御趣旨を了承してよろしいでしようか。
先方は軍事的能率ということに非常に重きを置いて話をしておるのでありますが、先方の考え方は、たとえて申しますと先般の神戸の英水兵事件で水兵が数箇月間身柄を拘束されたというような場合、軍艦の乗組員は武器の搭載、弾薬の搭載でできるだけ最小限度の人員を乗せておる。一門の大砲を四人で処理することになつておる場合に、四人のうち一人が欠けたら軍艦の行動自体に支障を来す。
○下山説明員 ただいまの佐々木委員の御質問の要点は、神戸の英水兵事件に対する裁判管轄権は、法律上いずれにありや、その点に関連して、英国はいかなる主張をなし、日本政府の見解はいかなるものであるかという点に帰着いたすと思うのであります。しかし新聞で報ぜられておりますように、本件は軍艦の乗組員が陸上におきまして、公務と全然関係なしに行つた犯罪でございます。
この意味におきまして、神戸における英水兵の事件も、これも軍艦乗組員でありまして、日本側で純然たる国内問題として一方的に処理することはできないものだと思うのであります。なぜこれが大事——大事と申しましたことはあるいは不適当かもしれませんが、当該軍艦は、終戦後初めての親善訪問を神戸港にしに参りまして、知事、市長を艦長が招待し、これに対しまして、日本側の知事、市長も艦長以下の高級士官を招待し返した。
○下田政府委員 第一点の、先ほどのモスクワの例でありますが、当時日ソ間には、外交官の特権に関して何らの條約も協定もございませんので、両国官憲とも自国にある相手方の外交官、領事館の取扱いは、両国官憲の解するところの国際法の原則、一般慣例に従つておつたのでありまして、その点におきまして、今の英水兵の事件と同様の建前にあつたわけであります。
○下田政府委員 神戸の英水兵事件は、実はただいま日英間で交渉中の問題でありまして、私ども当初の報告は法務府の方からちようだいいたしまして、その後密接に検務局長並びに検務局長の指揮丁におられる当局と外務省と連絡をとつております。