1996-05-24 第136回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○枝野委員 ですから、その前に憲法上の理論として苫米地訴訟判決があるという話をお伺いしたのです。 ということは、仮にこれを裁判官にお任せをしますと言ったときに問題になる裁判官というのは、地方裁判所の裁判官ではないのですよ。
○枝野委員 ですから、その前に憲法上の理論として苫米地訴訟判決があるという話をお伺いしたのです。 ということは、仮にこれを裁判官にお任せをしますと言ったときに問題になる裁判官というのは、地方裁判所の裁判官ではないのですよ。
○枝野委員 さらに、午前中の議論でもありましたが、仮に行政情報について同じような仕組みをつくった場合、高度に政治的な問題というふうなお話がありましたが、高度に政治上の問題には裁判所は踏み込まないのだ、いわゆる講学上は統治行為という理論がありますが、これは憲法上の理論として、最高裁苫米地訴訟判決という判決で、最高裁判決として、高度に政治的な判断については裁判所は踏み込まないという理論はございますね。
違憲訴訟になじむものとなじまないものということでございますが、今御指摘ございましたように、最高裁判所の判例によりますと、今御指摘のございました苫米地訴訟判決、それから、いわゆる砂川訴訟判決でございますが、ここにおきましてはこのようなことを言っております。