1949-11-15 第6回国会 衆議院 法務委員会 第5号
この刑事補償はさような苦痛に対する損害賠償ということを目的といたします以上、そのような苦痛事だけを考えるという場合でも、やはり故意過失についてわかつたものについては、これを考えてもさしつかえないのではないか、このように考えているのであります。
この刑事補償はさような苦痛に対する損害賠償ということを目的といたします以上、そのような苦痛事だけを考えるという場合でも、やはり故意過失についてわかつたものについては、これを考えてもさしつかえないのではないか、このように考えているのであります。