1948-05-25 第2回国会 参議院 労働委員会 第7号
その第一には全部と申しますか、少くとも一行から三行までは勞働と經營の權利、いわゆる職場なり、工場におきまする權利を明らかにし、第二が、賃金、勞働時間、その他の勞働條件に關する規定、第三に、いわゆる苦情處理委員會、先程言われたグリヴアンス・マンナリー、そうした第四番目にピース・クローズ、これは紛爭處理委員會、或いは苦情處理委員會とは別個の、いわゆる外交條約と同じでありまして、或る一定の期間だけは生産を
その第一には全部と申しますか、少くとも一行から三行までは勞働と經營の權利、いわゆる職場なり、工場におきまする權利を明らかにし、第二が、賃金、勞働時間、その他の勞働條件に關する規定、第三に、いわゆる苦情處理委員會、先程言われたグリヴアンス・マンナリー、そうした第四番目にピース・クローズ、これは紛爭處理委員會、或いは苦情處理委員會とは別個の、いわゆる外交條約と同じでありまして、或る一定の期間だけは生産を
ところがそれよりも、むしろ積極的に先手を打つて平和條項というとこまで行きますると、これはややともすればストライキ權、或いは基本權というものと衝突するように私は考えておりますので、只今そういう工合に考えておりますので、商工大臣といたしましては、苦情處理委員會がありますならば、それで十分でありまして、その上更にその平和條項に關する規定を慫慂するという考えは只今のところ持つておりませんです。
この苦情處理委員會が、日本の一般産業にも次第に普及して來るということ、これは望ましいのでありますが、これと同時に我々はここに國家の基幹産業とする、例えば石炭、その他の重要産業におきましては、苦情處理委員會を團體協約中に挿入することと同時に、只今栗山委員が一言されましたが、平和條項でありますが、ピース・アーテイクルズ、これは團體協約として、民主的な國家におきましては、當然これは入れるべき一つの常識的なものである
それは第十一條に「新給與苦情處理委員會は、會長がこれを招集し、その議事は、會長を除く出席委員の過半數で、これを決する。可否同數である場合には、會長の決するところによる。」2「新給與苦情處理委員會は、職員を代表する委員、政府を代表する委員及び第三者である委員各々二人以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。」こういうようにあるわけであります。
○政府委員(今井一男君) 最初の御質問の點でございますが、實施本部の方は事實上すでに仕事をいたしておりますが、地域給審議會並びに苦情處理委員會の方は、お言葉がございましたが、まだ全然用意が驚きておりません。
そこで地域給審議會並びに新給與苦情處理委員會の設置につきましては、すでに相當の準備ができておりますかどうかということが一つと、第二は、この給與が實質化されなければならない、ただ名目だけであつてはならないということはいうまでもありません。從いまして、この給與の裏付けとしての生活物資乃至厚生施設といつたようなものについて、組合との交渉のときに何らかの條件は付けられておりませんでしたか。
それから苦情庭理委員會でありますが、この苦情虚理委員會は、苦情のあるところだと思うのでありますが、この苦情處理委員會がなぜ問題になるかと顧しますのは、これが今一般的に言われておる紛争處理機關の匂いがするという點が問題だと思うのであります。それで一つは、この法律がもともと法案要綱によれば、二千九百二十圓の支総の實施に関する法律であるとするなぢば、苦情處理委員會も當然解消しなければならん。
それから實施本部と新給與苦情處理委員會の關係でありますが、以上のような關係かち、二千九百二十圓の苦情慮理委員會、二千九百二十圓の實施本部と、かように御了承願わなければならんわけでありまして、從いまして二千九百二十圓の問題が片付けば、當然この兩方の機關とも店を仕舞わなければならんことに相成るだろうと思います。
從つてこれが完全なる實施を確保し、その目的を達成するため内閣総理大臣所轄の下に新給與實施本部、地域給審議官及び新給與苦情處理委員會の三機關を置くことといたしました。新給與實施本部は主として新給與制度に關する縫合調整の機關とし、本部長には内閣官房長官、次長には大藏省給與局長を以てこれに充てることにいたしております。