2014-05-23 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
二点目は、事業者と消費者の間に生じた苦情、紛争について、その専門的知見に基づいてあっせんを行うことによってその解決を図っていくという点が二点目でございます。
二点目は、事業者と消費者の間に生じた苦情、紛争について、その専門的知見に基づいてあっせんを行うことによってその解決を図っていくという点が二点目でございます。
このようなことを踏まえれば、出版契約にかかわる相談、苦情、紛争処理のための仲裁機関、いわゆるADRのような機関の必要性が指摘をされているところですけれども、この点についてのお考えを尋ねます。
消費生活センターは、消費者からの相談に対し適切な助言を行うとともに、必要な情報の提供等を行うこと、さらに事業者と消費者との間に生じました苦情、紛争に関しまして専門的知見に基づきましてあっせんによりその解決を図る、さらに相談の中で得られた情報を活用することにより消費者被害の未然防止、拡大防止を図る、こういったことを任務としてございまして、まさに消費者にとって最も身近な相談窓口でございます。
パーソナルデータを利用する環境を整えるため、監督監視、苦情・紛争処理を行う政府機関、第三者機関をつくるという方向も示されておって、新たな法制度の内容も検討する、こういうふうに聞いております。 六月に大綱をまとめると聞いておりますが、十二月には報告書を出しておるわけであります。十二月に報告を出して以来、この検討会は少なくとも公式には開かれていないようであります。
○森国務大臣 消費生活相談窓口は、消費者からの相談に対し、適切な助言を行うとともに必要な情報の提供等を行い、また、事業者と消費者との間に生じた苦情、紛争について、専門的知見に基づき、あっせんによりその解決を図る。
一 指定紛争解決機関と金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関その他の関係機関との連携を確保し、利用者保護の充実を図るとの法の趣旨を踏まえ、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活用し、金融商品・サービスに関する苦情・紛争に係る情報、指定紛争解決機関の実施する紛争解決等業務に係る情報等の集約・分析・結果の取りまとめを行い、その結果を指定紛争解決機関、金融商品・サービスの利用者保護に関係する国
それで、以前、二十年六月十七日に発表されました第三十七回金融トラブル連絡調整協議会「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援の取組みについて」、このレポートを拝見しておりますと、業界ごとに様々な支援機関が設置をされております。
○政府参考人(内藤純一君) お尋ねの金融トラブル連絡調整協議会の座長メモに記載されております業界横断的な機能という用語でございますが、これは座長メモの検討過程における議論に基づくものでございまして、ここでは、金融分野におきまして一つの紛争解決機関を設けること、あるいはまた複数の紛争解決機関の連携強化、苦情紛争の申出窓口の共通化など、様々な意味を念頭に業界横断的な機能という表現がつくられたものと認識をしております
私どもといたしましては、法制化の有無にかかわらず、相談、苦情、紛争解決体制の一層の強化と周知を図っていく方針ではございますが、法案が成立しましたら速やかに対応を協議し、法律の理念及び求める要件に即した体制整備を進めてまいりたいと考えております。 私からの御説明は以上でございます。ありがとうございました。
本協議会には業界団体も参加させていただき、関係各方面の有識者の方々と金融ADRの改善、発展に向け有効な意見交換をさせていただいておりますが、苦情、紛争解決に取り組む各業界団体では、本協議会での議論も踏まえ、この九年間、それぞれ自主的に取組の改善を行ってきたものと認識をしてございます。
この銀行とりひき相談所では、年間約四万から五万件の相談、要請、苦情を取り扱っておりますが、苦情対応の手続では解決できない紛争事案につきましては、昨年の九月まではすべて全国の弁護士会仲裁センターや他の苦情・紛争解決支援機関に移送する対応としておりました。
また、金融分野全体における紛争解決の取組の改善を図るために、金融庁におきましては、平成十二年九月より関係行政機関、消費者団体、業界団体等が参加する金融トラブル連絡調整協議会を設けておりまして、業界団体等の苦情・紛争解決支援手続モデルの策定、業界の枠を超えた情報交換、意見交換の取組を進めてきたところでございます。
○政府参考人(内藤純一君) 金融ADR制度におきましては、金融商品・サービスに関して発生する幅広い苦情、紛争を対象とし得るよう、金融関連業法の対象となっている金融機関の業務を金融ADRの苦情処理、紛争解決の対象としております。
一 指定紛争解決機関と金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関その他の関係機関との連携を確保し、利用者保護の充実を図るとの法の趣旨を踏まえ、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活用し、金融商品・サービスに関する苦情・紛争に係る情報、指定紛争解決機関の実施する紛争解決等業務に係る情報等の集約・分析・結果の取りまとめを行い、その結果を指定紛争解決機関、金融商品・サービスの利用者保護に関係する国
なお、指定紛争解決機関が複数ある場合に、従来から出されております問題点というのは、主な問題点を申し上げますと、例えば利用者にとって苦情、紛争の申し出先がわかりにくいという問題がございます。
いずれにいたしましても、金融サービスに関します苦情、紛争に関する情報を消費者庁や国民生活センターなどと適切に情報交換を行う必要があるというふうに考えておりまして、その具体的内容や方法の詳細については、さらに今後検討し、詰めてまいりたいというふうに考えております。
金融トラブル連絡調整協議会では、金融分野の苦情、紛争解決のモデルを策定いたしましたけれども、その後は、ここに来ておられる方は相談を担当しておられるセンターの所長さんあたりが中心でしたので、制度設計をどうするかということに踏み込んだところまでの議論をすることができずにここまで参りました。この間、地方の消費生活センターには、金融、保険にかかわる相談、苦情は増加し続けておりました。
やはり消費者に対しての情報提供は確実におくれていると思いますし、それから、今回の苦情・紛争解決の仕組みをとっても、銀行が変額個人年金保険を売って、これを保険と思わずに買ってしまった人たちの窓口でのトラブルが多かったですけれども、これは今の仕組みの中でも多分見えてくると思うんですが、保険の不払いは、このADR法の整備で見えてくるかというと見えてこないですね。
○安東参考人 今、ADRに関する二点の御質問でございますけれども、御指摘のとおり、苦情・紛争解決ということによる利用者の信頼感あるいは納得感を高めるためには、金融商品・サービス全般を取り扱う横断的あるいは包括的な金融ADRが望ましいということが、先ほどから再三指摘されているところでございます。
現在、ゆうちょ銀行におきましては、ゆうちょ相談所を設置しまして、公正かつ中立な第三者の立場から、迅速かつ誠実に対応する苦情・紛争解決支援サービスを提供しているところでございます。
一つは、金融庁に金融サービス利用者相談室を設け、金融被害に遭った消費者からの相談への対応、もう一つは、業界団体等における苦情紛争解決の枠組みの整備、このようなことを行っているところでございます。
この協議会におきましては、平成十四年に金融ADRの整備に資するために、苦情・紛争解決手続のモデルを作成しているところでございます。各団体におきましては、こういったモデルを踏まえまして、現在、金融ADRの改善に取り組んでいるものと承知しているところでございます。
各自主規制機関、業界団体では、モデルを踏まえまして、苦情・紛争解決支援機関を設置するなど、その解決に取り組んでいるものと承知しているところでございます。 一方、加えまして、先般の金融商品取引法におきまして、金融商品取引業協会の業務の一つといたしまして、投資者からの苦情対応、あっせん業務が定められております。
そして同時に、これからの分権社会を迎えるに当たって、国民生活センターという中央の組織があって、かつ、地域地域に消費生活センターというものがあって、これが必ずしも上下関係ではなくて役割分担という関係だということ、それから、各地域地域で寄せられたもろもろの苦情、紛争例を中央で集めて、それをまたフィードバックしていくというこのあり方は、これからの分権社会における生活者中心の政治ということで、ある意味ではモデルケース
議題は、苦情紛争事例のケーススタディーなどとされておるわけであります。協議会の資料を見ていきますと、東京都消費生活総合センターからの発表で、明らかに平成電電問題を扱ったケースが発表されておるわけであります。 協議会には、金融当局として金融庁からも総務企画局企画課長が出席をしている、このことが確認をされておるわけであります。
今後、検討されるべき課題であるというふうに考えておりますが、現時点においては、金融分野における各種自主規制機関、業界団体を中心とする金融トラブル連絡協議会を中心として自主的な苦情・紛争解決手続の整備が進められておりまして、また、弁護士仲裁センター等との連携も試みられているところでございます。そして、司法制度改革の観点からは、裁判外紛争処理手段の拡充、活性化が進められていると。
この協議会におきましては、これは、平成十四年四月に、金融分野の各種の自主規制機関、業界団体におきまして苦情・紛争の当事者による解決を支援する際の標準的な手続モデルを策定しております。これに沿った苦情・紛争解決手段の手続が、これは各種の自主規制機関、業界団体において確立されるよう今取り組んでいるところでございます。