また、苦情申立人、放送事業者のいずれかが司法の場に解決を委ねた場合は、その段階で審理を中止する。」という規定があります。 この規定について、その趣旨をお尋ねしたいと思います。
「一 オンブズマンの裁定は業者のみを拘束し、苦情申立人は裁定内容に不満がある場合には裁判所に改めて訴えを提起することができる。」さっき申し上げた片面的拘束力というのはそれですね、そういう特徴がある。 もう一つ、「裁定をなす判断基準は「何が公正かつ妥当か」」、フェア・アンド・リーズナブルということですけれども、「という点にあり、法規にとらわれることなく、先例や証拠法則にも拘束されない。」
そのほか、十三年度からは、この委員会のあり方として、放送局と苦情申立人との間の仲介、あっせんをしていこう、そういう任務も設けまして、そういう中でこれまで三十一件のあっせん、仲介をして、お互いの話し合いがついているということも聞いております。 そういう面で、この委員会、いろいろな苦情がありますけれども、これまで着実に審理をし、判断をし、成果を上げつつあるだろうと認識しております。
、それからこれは略してBRCと申しますが、苦情申立人と放送事業者との話し合いが相入れない状況に至っている「苦情を審理し、「見解」または「勧告」を出します。」と、こういったことですね。 有馬先生が委員長でございますが、八人の有識者、弁護士あるいはそういった方々の委員会でございまして、これは第三者機関として設立されたわけでございます。
また、苦情申立人、放送事業者のいずれかが司法の場に解決を委ねた場合は、その段階で審理を中止する。」と、こういった運営規則がございます。 〔委員長退席、理事岡部三郎君着席〕 今申し上げましたように、これはもともとNHKと民放連が自主的に設立した任意団体でございまして、そういった規則があるということは、それはそれで任意団体でございますから一つの見識であるのかなというふうに私は思っております。
これは、先生御存じのように、名誉、信用、プライバシー等の権利侵害に関するものを原則として、審理の対象となる苦情は、放送された番組に関して苦情申立人と放送事業者との話し合いが相入れなくなった状況に陥っている問題でございます。
続いて、「したがって、「苦情対応機関」では、苦情申立人と放送事業者との話し合いが相容れない状況に至っている問題」を取り扱うということでございます。
○畑恵君 なぜこういうことを伺うかと申しますと、実はこの苦情対応機関についての御説明がありましたときに私自身もその会議に出ておりまして、同僚議員からも出た意見でございましたが、やはり苦情対応機関と放送局の間で結局たらい回しにされて、いつの間にか苦情申立人の申し立てというのがうやむやになってしまったり、結局持っていきようがないまま泣き寝入りと、そういう危惧があるのではないかという意見が何人かから出まして
放送局と苦情申立人が話し合いまして、放送局の方は、この問題は自分たちでとどめる、とどめておこうという言い方は失礼かもしれないですけれども、とにかく私たちのところでこれは話し合いましょうと。ところが、苦情申立人は、いつまでたってもらちが明かないので次の苦情処理機関に持っていきたいと。
この中で、もしそういう苦情の申し入れがあっても、途中でこの苦情申立人が裁判に訴えるというふうになった場合、この機関における審理は中止をするというような方向性だと承知をしておるんです。その確認なんですが、ただ、同じような苦情の処理の問題として放送法上、訂正というものがございます。
次に、苦情を受理した場合、オンブズマンはこれをどう処理するかでありますが、オンブズマンが調査をする過程で関係行政機関と話し合ううちに、関係行政機関は自主的な改善措置を講ずるのではないかと思われますが、オンブズマンとしましては、調査結果を国会の委員会に報告し、苦情申立人に調査結果を通知するということまでは問題ないと思われます。
一方、苦情申立人の方は強く求めたと。まあ一種のなじられるような状態が続いたものでございますから、若いこともありまして、あってはならないことでありますけれども、興奮状態、一種の錯乱状態にありまして、けん銃を当該駐車している車に二発発射してそのまま現場から去ってしまったと。その後、翌々日に八王子市内の旅館におりますところを発見したわけでございます。
先ほど申し上げましたように、これまでは、受け付けたものすべてが苦情申立人の要求が正当である、あるいは行政がやったものが不当であるということではないわけですね。要するに、調査してみると苦情申立人の言い分には正当性がないということが五〇%ぐらい出てきているわけです。それで、申立人に対してオンブズマンの意見を話す。