また、苦情申立人、放送事業者のいずれかが司法の場に解決を委ねた場合は、その段階で審理を中止する。」という規定があります。 この規定について、その趣旨をお尋ねしたいと思います。
関西空港署の巡査部長が逮捕したウガンダ国籍の容疑者の男に対して取調べ中に暴行を加えたということが、男の弁護士の苦情申立書で発覚をいたしました。それによりますと、巡査部長は耳を引っ張ったり足をけったりして、さらにペンケースを口に押し付けて、覚醒剤をのみ込んだのならこれものんでみろと迫ったとされております。
○松村龍二君 先般、茨城農芸学院を視察させていただいた際に、廊下に苦情申立書みたいな箱がありまして、その中に意見を言うような設備ができておりましたけれども、果たしてこれ使われるかなというふうな率直な感想を持ちましたので、形だけに終わらないようにお願いしたいというふうに思います。
「一 オンブズマンの裁定は業者のみを拘束し、苦情申立人は裁定内容に不満がある場合には裁判所に改めて訴えを提起することができる。」さっき申し上げた片面的拘束力というのはそれですね、そういう特徴がある。 もう一つ、「裁定をなす判断基準は「何が公正かつ妥当か」」、フェア・アンド・リーズナブルということですけれども、「という点にあり、法規にとらわれることなく、先例や証拠法則にも拘束されない。」
そのほか、十三年度からは、この委員会のあり方として、放送局と苦情申立人との間の仲介、あっせんをしていこう、そういう任務も設けまして、そういう中でこれまで三十一件のあっせん、仲介をして、お互いの話し合いがついているということも聞いております。 そういう面で、この委員会、いろいろな苦情がありますけれども、これまで着実に審理をし、判断をし、成果を上げつつあるだろうと認識しております。
そうではなくて、やはり苦情申立書をきちんと出すということで、それを受け付けたのが百七十件でおります。
、それからこれは略してBRCと申しますが、苦情申立人と放送事業者との話し合いが相入れない状況に至っている「苦情を審理し、「見解」または「勧告」を出します。」と、こういったことですね。 有馬先生が委員長でございますが、八人の有識者、弁護士あるいはそういった方々の委員会でございまして、これは第三者機関として設立されたわけでございます。
また、苦情申立人、放送事業者のいずれかが司法の場に解決を委ねた場合は、その段階で審理を中止する。」と、こういった運営規則がございます。 〔委員長退席、理事岡部三郎君着席〕 今申し上げましたように、これはもともとNHKと民放連が自主的に設立した任意団体でございまして、そういった規則があるということは、それはそれで任意団体でございますから一つの見識であるのかなというふうに私は思っております。
これは、先生御存じのように、名誉、信用、プライバシー等の権利侵害に関するものを原則として、審理の対象となる苦情は、放送された番組に関して苦情申立人と放送事業者との話し合いが相入れなくなった状況に陥っている問題でございます。
続いて、「したがって、「苦情対応機関」では、苦情申立人と放送事業者との話し合いが相容れない状況に至っている問題」を取り扱うということでございます。
○畑恵君 なぜこういうことを伺うかと申しますと、実はこの苦情対応機関についての御説明がありましたときに私自身もその会議に出ておりまして、同僚議員からも出た意見でございましたが、やはり苦情対応機関と放送局の間で結局たらい回しにされて、いつの間にか苦情申立人の申し立てというのがうやむやになってしまったり、結局持っていきようがないまま泣き寝入りと、そういう危惧があるのではないかという意見が何人かから出まして
放送局と苦情申立人が話し合いまして、放送局の方は、この問題は自分たちでとどめる、とどめておこうという言い方は失礼かもしれないですけれども、とにかく私たちのところでこれは話し合いましょうと。ところが、苦情申立人は、いつまでたってもらちが明かないので次の苦情処理機関に持っていきたいと。
この中で、もしそういう苦情の申し入れがあっても、途中でこの苦情申立人が裁判に訴えるというふうになった場合、この機関における審理は中止をするというような方向性だと承知をしておるんです。その確認なんですが、ただ、同じような苦情の処理の問題として放送法上、訂正というものがございます。
次に、苦情を受理した場合、オンブズマンはこれをどう処理するかでありますが、オンブズマンが調査をする過程で関係行政機関と話し合ううちに、関係行政機関は自主的な改善措置を講ずるのではないかと思われますが、オンブズマンとしましては、調査結果を国会の委員会に報告し、苦情申立人に調査結果を通知するということまでは問題ないと思われます。
一方、苦情申立人の方は強く求めたと。まあ一種のなじられるような状態が続いたものでございますから、若いこともありまして、あってはならないことでありますけれども、興奮状態、一種の錯乱状態にありまして、けん銃を当該駐車している車に二発発射してそのまま現場から去ってしまったと。その後、翌々日に八王子市内の旅館におりますところを発見したわけでございます。
先ほど申し上げましたように、これまでは、受け付けたものすべてが苦情申立人の要求が正当である、あるいは行政がやったものが不当であるということではないわけですね。要するに、調査してみると苦情申立人の言い分には正当性がないということが五〇%ぐらい出てきているわけです。それで、申立人に対してオンブズマンの意見を話す。
なお、本部の運営要領というのがございまして、そこで、OTO窓口は苦情申立者との対応等に当たっては、「親切丁寧に行い、苦情申立者に対し情報提供等の面で便宜を図るよう努める」ということを定めておりますので、そういう方向で対応がなされているものと私どもは思っています。
そういう場合に、できるだけ近くの財務局に苦情申立相談所ということでやっておるわけでございますが、実際には力関係からいって出てこないというのが実情かと思います。しかし、少なくとも通知を励行し、相手方にわかっていただくということを励行さしたいということを考えております。
情書(第九一号) ガス料金値上げ反対等に関する陳情書 (第一〇一号) 零細企業者の金融対策に関する陳情書 (第一〇二号) 業界団体等の職員指導に関する陳情書 (第一〇三号) メートル法実施に伴う経費の国家予算措置に関 する陳情書 (第一〇四号) 中小企業対策に関する陳情書 (第一〇五号) 二月一日 鉱害復旧対策に関する陳情書 (第一三六号) 電気事業に対する地方の苦情申立機関創設
の規定でありますとか、許可を受けた者が設備を必ず設置しなければならないというような第七条の規定でありますとか、ガス事業者がある一部分の区域にガスの供給を怠つている場合にその許可を取消して他のガス事業者に供給させるというようなことができるようにいたしました供給義務の取消規定というのが十五条にございますが、その他ガスの熱量、圧力等の測定義務とか、有害成分の検査の義務でありますとか、ガスの供給に関する苦情申立制度
それからガス供給に関する苦情申立制度新設、これも苦情申立の制度は現在いわゆる規則に基いてあるのでありますが、これを法定いたしましてガス事業者のいわゆる供給義務、サービスに関しまして不服がある場合には通産大臣に苦情を申立てる、これに対して或る程度の措置をしなければならん、こういうことをガス事業者並びに政府側両方に義務付けております。
第七章の雑則におきましては、ガス事業者の土地立入、植物の伐採等に関し公益事業たる見地から若干の特権を認めるほか、ガス主任技術者国家試験手数料の法定化、公聴会、聴聞事項の整備等につき規定し、併せてガスの使用者の利益を保護するため、通商産業大臣に対する苦情申立制度を明定いたしております。