2017-05-15 第193回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
そこで、今般ずっと問題になっております森友学園に関してでありますけれども、総務省の行政評価局として、国民から財務省あるいは国交省の業務に対して苦情、意見、要望等が、そういった要請が直接あった場合、この両者に対して実地調査あるいは行った施策に対する評価、分析等を行う可能性はあるのでしょうか。
そこで、今般ずっと問題になっております森友学園に関してでありますけれども、総務省の行政評価局として、国民から財務省あるいは国交省の業務に対して苦情、意見、要望等が、そういった要請が直接あった場合、この両者に対して実地調査あるいは行った施策に対する評価、分析等を行う可能性はあるのでしょうか。
○若松謙維君 今回のこの年金情報流出という事態を受けて、今、いろんな制度を検討していると思うんですけど、先ほどの監視、監督とか苦情、意見の受付、さらに、やっぱり見直さなくちゃいけないので、もう一回原点に返って更にレベルアップを考えなくちゃと、そんなようなお考えはありますか。
赤ちゃんが寝つかれないですとか、また、うるさくてテレビの音が聞こえないとか、住宅地の上空を飛んでもいいのか、事故になったらどうするのか、こういう厳しい苦情、意見が寄せられているわけであります。
しかし、往々にして、おなかの虫がおさまらない利用者の方は役所の方に直接電話をかけてくるということがございまして、実は、私どもの方はホットラインステーションという窓口を省の窓口として設けておりまして、この窓口には電話、電子メール、こういうことによって苦情、意見、それから、先ほどの話ではありませんが、褒めてやってほしいというような激励、そういうような、いろいろ対応できるようにそういう窓口を開設しているところでございます
利用者からいろいろと要望、苦情、意見などなどがございまして、これは東京タクシー近代化センターにもいろんな苦情、要望などが寄せられておるわけでございます。 利用者の利便を図り、ニーズに合った多様なサービスを行うということが大きな今後のタクシー業界の使命でもあろうかと思います。
○青木委員 ぜひ一つ一つ、せっかく寄せられた苦情‘意見ですから、最後までひとつ、それぞれにお答えをしていただくなり、きちっとした処理をお願いも覆いと思います。 さて、次の、これはやや根本的な問題になってきますが、先ほど来の質疑の中でも、教育とはというようなお話、あるいは、それは知育、体育、徳育、主要素から成るとか、そういういろいろな議論もございました。
さて、そういう文部省独自にいろいろな寄せられた意見、苦情、そして当委員会等にそういう寄せられた苦情、意見、そういったものの処理というのはどのようにされているわけでしょうか。
ただ、この機関をつくった前提は、視聴者からの苦情、意見等は基本的にはそれぞれの放送事業者が責任を持ってやりなさいということでありますから、この中で、人権等に関する委員会で審議の対象になったのは、先ほど来取り上げられておりますアメリカのサンディエゴで発生しました教授親子殺害事件の一件でございます。
その中には、事業者の方ではやはりいろいろな事務に関する質問事項あるいは苦情、意見、中には激励もございます。同じように消費者につきましてもいろいろありますが、それらの推移を見ておりますと、そういう電話はもう本当に減ってまいりました。特に消費者からの電話が非常に減っておりまして、特に、そのうちで苦情というのがほとんどなくなってまいっております。
しかも最近の動態期に入りまして、いろいろな苦情、意見もございます。
われておるわけでございますし、そういう意味で、その総裁のお考えが現場に行った場合に、現場で利用者並びに国民の皆さんが公社に対してどういうサービスの向上なりそういうものを持っておるか、また、それをどう吸い上げていくか、ここに私も常日ごろ自分ながら注意して見ておるわけでございますが、たまたまそういうことで公社の「監査報告書」というものをずっと勉強さしてもらいます中に、いわゆる公社のサービスに関係した「利用者の苦情、意見
○砂田委員 私は、きょうは産業構造審議会でありますとか国民生活審議会でありますとか、そういった審議会等が政府へ答申を行ないました、その答申の内容、あるいは行政管理庁が各省に対して行ないました消費者保護に関する行政監察結果に基づく勧告、その内容、また、各省庁が持っておりますモニターから各省庁へいろいろな報告、苦情意見がはね返ってきておりますね、そのモニターの苦情報告あるいは意見とその内容、すでに消費者行政
云々から、「但し、公務員又はその団体は、この政令の制限内において、個別的に又は団体的にその代表を通じて、苦情、意見、希望又は不満を表明し、且つ、これについて十分な話一合をなし、証拠を提出することができるという意味において、国又は地方公共団体の」——あなたの管轄下ですね。「当局と交渉する自由を否認されるものではない。」云々といって、それからずっといって「引きつづき効力を有する。」
又それと同時に、公務員なりその他の団体は、この政令の制限内において個別的に又は団体的にその代表を通じて、苦情、意見、希望又は不満を表明し、これについて十分な話合をなし、証拠を提出することができるという意味において、國又は地方公共団体の当局と交渉する自由を否認されるものではない。こういうことが謳つてございます。これが基本であると思います。