2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
我々の政党は、国政政党になる前から党首の立花孝志を中心に、NHK訪問員に悩まされている方々の相談を電話などで受けてきており、国政政党になってきてからは、その苦情受付のサービスを拡大して行っております。具体的には、複数の相談員が電話相談に対応するコールセンターを運営しております。このコールセンターに係る経費は、主に国政政党に与えられる政党助成金によって賄われております。
我々の政党は、国政政党になる前から党首の立花孝志を中心に、NHK訪問員に悩まされている方々の相談を電話などで受けてきており、国政政党になってきてからは、その苦情受付のサービスを拡大して行っております。具体的には、複数の相談員が電話相談に対応するコールセンターを運営しております。このコールセンターに係る経費は、主に国政政党に与えられる政党助成金によって賄われております。
ウーバーイーツなどの労務提供型のプラットフォーマーを特定プラットフォーマーに指定したとしても、事業者に課されるのは経産省への報告義務や苦情受付体制の整備くらいで、大きな義務を発生させるものではないんですね。逆に、公平性、透明性を確保することで信頼性向上につながるんじゃないかと思うんですけれども、そういう改めての検討というのが要るんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
こういった事実関係を明らかにすべきだということを申し上げ、こういった苦情受付状況表を見ても、米軍ヘリが頻繁に首都上空を飛行しているという実態は、米側も認め、防衛省も承知をしているということであります。 それから次に、資料の二枚目、三枚目、四枚目ですけれども、この資料は、二〇一三年四月二十一日に米軍横田基地が主催をした関東航空機空中衝突防止会議の資料ということでよろしいでしょうか。
この法律案では、利用者保護のための規定として、利用規約の公開、透明性報告義務、苦情受付体制の整備など、事業者による透明性及びアカウンタビリティー確保のための義務規定が設けられております。また、ドイツでは、プラットフォーム事業者による迅速かつ確実な削除を求めることを目的として、違法情報について、一定の削除義務や、適切な対応を行わなかった際の過料を科す法的規制が導入されております。
それは各議員であったりが自主的にやっていたわけなんですが、国政政党になってからは、その苦情受付のサービスを大幅に拡大して行っております。 具体的には、複数の相談員が電話相談に対応するコールセンターというものを運営しております。このコールセンターに係る経費というものは、主に国政政党に与えられる政党助成金によって賄われております。
放課後児童健全育成事業につきましては、市町村が設備、運営に関する基準に基づいて条例を定めるということになっているわけですが、厚生労働省といたしましても、放課後児童クラブ運営指針におきまして、苦情対応について、市町村と放課後児童クラブの運営主体が連携して、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置、こういったことですとか、解決に向けた手順の整理を行い、その仕組みについて子供や保護者にあらかじめ周知
主な指摘内容としては、管理規程、経理規程等の整備及び運用の状況、消火訓練及び避難訓練の実施状況、苦情受付窓口の設置など苦情解決処理への対応状況などに関するものとなっているところでございます。
防衛省に寄せられている米軍機の飛行に係る苦情受付状況表を見ても、その六割に相当する苦情が群馬県から寄せられているというのも、余りにもひどい爆音被害が集中していると。沖縄は別途集計されていますので、本土における数字ではありますけれども、こういった実態というのがH訓練空域がもたらしているものであります。
マイナンバー制度の本格運用開始後は、マイナンバーの適正な取扱いの確保を図るために、各機関と連携をいたしまして、苦情受付、相談体制の整備など適切な監視、監督を行えるよう体制強化に努めてまいりたいと思います。
○塩川委員 今、若宮大臣政務官が紹介されました防衛省集計の米軍機の飛行に係る苦情受付状況表、これなど見ますと、具体的な住民の苦情が書かれているわけですね。赤ちゃんが寝つかれないですとか、また、うるさくてテレビの音が聞こえないとか、住宅地の上空を飛んでもいいのか、事故になったらどうするのか、こういう厳しい苦情、意見が寄せられているわけであります。
この点、防衛省にお尋ねしますが、防衛省が集計をしています米軍機飛行の苦情受付状況表によりますと、鹿児島県内での苦情の上位三市町村はどこで、その件数は幾つになるのか、この点についてお答えください。
資料の二枚目は、これが防衛省が集計しています苦情受付表であります。 ここにありますように、住民からの苦情、防衛省の出先に届いたものについて全国集計をしているものです。鹿児島県で、ここでいえば奄美市、あるいは奄美大島の龍郷町などを初めとして一連の苦情が寄せられ、飛行の機種などについてもプロペラ機などというふうに書かれているわけです。
防衛省の米軍機飛行の苦情受付表によりますと、鹿児島県が全国で二番目に苦情が多いわけですけれども、奄美群島から寄せられた苦情もたくさんあります。 この奄美群島から寄せられた苦情が、いつから始まり、総数で何件ぐらいとなっているのか、機種についてはどのような情報が寄せられているのか、この点についてお答えください。
○塩川分科員 ですから、苦情として受け付ければそういうふうに処理をするということですから、今、鳥取県はそういうふうに整理をしたと言っておられるわけで、しっかりと受けとめて、米軍機かどうか確認をし、必要な住民の声を届け、そして苦情受付状況表などの整理も含めて、米軍機かどうかの確認をきちんと地元自治体、住民に知らせていく、こういうことをしっかりとやってもらいたい。
防衛省にお尋ねしますが、鳥取県下の市町村から防衛省に寄せられたジェット機の目撃情報の報告は、過去何年間か、どのぐらいの件数か教えていただきたいのと、あわせて、防衛省が集計しております米軍機の飛行に係る苦情受付状況表、これにおける鳥取県からの苦情件数として受け付けているのは何件か、この二点でお答えください。
私は、こういった現状を考えても、今紹介してもらったような、防衛省が集計している苦情受付状況表でのひどい被害を裏づけるような苦情が多数寄せられているわけです。 小野寺大臣にお尋ねしますけれども、防衛省自身が米軍機の騒音被害を把握したわけであります。であれば、この騒音被害の解消をすることは、米軍機の飛行を中止することであります。米軍機の中止を求める、こういう立場で断固対応すべきじゃありませんか。
特に、群馬県におきましては、防衛省が集計している苦情受付状況表でも飛び抜けて苦情が多い場所となっております。同様に米軍機被害の大きな群馬県には騒音測定器が設置をされておりません。それはなぜなんでしょうか。
防衛省に一点聞きますけれども、防衛省が集計している苦情受付状況表の中でも、この空域からの苦情について米軍に問い合わせをして、その問い合わせの回答として、米海兵隊機だ、そういう回答というのは米軍からもらっていますよね。
○石井政府参考人 施設長等が行う監護の措置が子供の意向と合わない場合につきまして、施設では、児童福祉施設最低基準にも定められておりますが、苦情受付担当者やあるいは第三者委員の設置等の必要な措置というのがあるわけでございます。児童は、これらの相談先や、あるいは児童相談所、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会などに相談できることとなっております。
○国務大臣(北澤俊美君) 群馬県前橋市等の住民の方から、地元自治体も合わせての苦情につきましては北関東防衛局で受け付けておりまして、同局においては苦情の受付体制を二十四時間体制にしいておりまして、したがって、これの日時、地域あるいは機種、機数、飛行方向、飛行高度等の把握に努めておるところでございまして、防衛省で把握している群馬県関連の苦情受付件数は、平成二十二年一月から三月末までで百五十六件であるというふうに
○大臣政務官(長島昭久君) 平成十七年度から平成二十二年二月末までにおきまして、住民及び自治体等から各地方防衛局に寄せられた全国の苦情受付件数は六百六十五件、そのうち群馬県及び群馬県の住民の方から寄せられた苦情の受付件数は五百二十一件です。
消費者センターは、あそこは苦情受付だけなので、また役割が違います。 そして、現在は厚生労働省の独立行政法人福祉医療機構が運営しているサイトにWAMNETというのがあるんですね。そのWAMNETに全国の介護事業所が入ってはいるんですが、普通の方がそれを利用して探そうと思ってもできないんですね。というのは、エンドユーザーの人が利用するようにできていないんです。
○参考人(志鎌敬君) 先生御指摘のとおりでございまして、損保業界、苦情件数は多いわけでございますが、まず損保協会の苦情受付件数の推移を申し上げますと、二〇〇六年度は一万四千七百二十七件、それから翌二〇〇七年度は一万七千四百四十六件、二〇〇八年度、昨年度は二万五百二十六件という状況でございます。
これを参考に、国会が防衛オンブズマンを任命し、自衛官の監察、隊員からの苦情受付、勧告、国会への報告を制度化する、こういうことを是非この際検討すべきではないか、防衛省改革論議の中で是非検討すべきではないかと思いますが、大臣の所見をお伺いいたします。
法執行は、苦情受付時の詳細な聴き取り、事業者、消費者双方の言い分を聞くあっせんが基礎的な資料になります。これらを実施する消費生活センターの体制強化が必要です。 次に、割賦販売法の執行で予想される問題について申し上げます。 割賦販売法改正後の個別信用購入あっせん業者の監督官庁の決め方は、通常の法令と同様の方法が予想されます。