2020-02-19 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
これは、多様性という観点から、男女共同参画と多文化共生の取組を一体として進める条例ですが、こうした中では、性的マイノリティーや外国人に対する偏見や差別の解消を目指すことをうたい、そしてまた具体的な苦情処理委員会を設置するという、そうした全国初の取組となっています。
これは、多様性という観点から、男女共同参画と多文化共生の取組を一体として進める条例ですが、こうした中では、性的マイノリティーや外国人に対する偏見や差別の解消を目指すことをうたい、そしてまた具体的な苦情処理委員会を設置するという、そうした全国初の取組となっています。
一つ、苦情処理委員会の稼働率向上の質問をしたかったんですけれども、時間の関係もありますから、これちょっとはしょらせていただきます。 消費生活相談員の話が出たので、処遇についてお尋ねをいたします。 今るる説明があったとおり、地域の消費生活センターにおいて消費者の安全、安心を守っているのは、消費生活相談や啓発を担っている消費生活相談員なんです。これはもう間違いないんです。
そうなると、地方での事案などを考えた場合には、地方自治体の消費生活センターあるいは苦情処理委員会等をしっかり活用するべきだろうと思いますけれども、その考え方はどうでしょうか。
申請人が高齢者や障害者である場合には、当事者双方が同一地域に所在している場合などは、その所在地に担当委員又は事務局職員が赴き現地で手続を実施したり、電話会議システムやウエブ会議システムを有効に活用をして遠隔地に所在する当事者の手続参加を可能とするシステムを導入するなどの工夫をしておるところでございますけれども、全国に七百二十四か所ある消費生活センターのあっせんや、都道府県や政令指定都市に設置された苦情処理委員会等
○福島みずほ君 これ、運用面で随分各地でも違う例になると思いますし、非常に問題が起きると思いますので、是非、第三者委員会、苦情処理委員会を設けてくださるよう、この厚生労働委員会でも引き続き追及していきますが、よろしくお願いします。 二十八条八項の厚生労働省令で定めるところにより通知するとあるんですが、一体何を通知するんでしょうか。局長。
私の地元の吹田市の方も聞いてみましたところ、昭和五十五年に消費生活センターを設立したんですけれども、さらにそれよりさかのぼって六年前に、行政の中に消費生活対策室というのをつくって、消費者からの苦情相談だけではなくて、事業者の指導や法の執行、そして苦情処理委員会の活用、条例などの企画立案につなげていくということで、地域における司令塔としてすごく機能していたようです。
配付資料の三枚目には、一番最後のところに、大阪府の職員が、これは一般職員が九人、非常勤は警察OBなども含めて三人、それから相談業務は関西消費者協会に委託して十二名という、職員九名の体制で、事業者指導から、苦情処理委員会の運営から、条例の執行から、いろいろな仕事もやっているわけですね。そういう問題があります。
苦情処理委員会の点ですが、私ども、昨年、苦情処理委員会の過去の全部のあっせん事例集を集めました。全部で百件に足りません。そのうち、東京都が三十五件ぐらいでしたかね、大阪府が六件ぐらいでした。ほとんどの府県がゼロかほんの数件。つまり、苦情処理委員会という制度が昭和五十年ごろにできてから、ほとんどの府県ではやられていない。こういう制度が形骸化している。
そして、第三ステップとして、苦情処理委員会などによる調停というものがなされる。それでもだめなものは訴訟になりますけれども、これは、実は消費者保護条例、自治体の条例では、訴訟支援ということで訴訟費用の貸し付けというような制度もあるんですけれども、ほとんど活用されていない。
十一ページを見ていただきますと、平成十四年から、先ほど申し上げたような個別労働紛争解決制度みたいなのと時期を同じくして始まった苦情処理委員会等への付託案件数という、この十一ページの表九というところに書かれておる案件をごらんいただきまして、さらにその中で、あっせん、調停の内訳、東京都以外の都道府県や市がどこに存在するのかというふうに見ますと、この惨状たるやますます大変な状態である。
これに伴って、この前に実は地方の苦情処理委員会というのがあるわけですけれども、これが実は国民生活センターより前にこういう法的な権限を与えられて活動しておるわけであります。ところが、実際に件数を見てみると極めてこれもまたお寒い状況であります。きょうは寒い話ばかりなんですけれども、五件とか六件とか、日本全国、苦情処理委員会がありながら、そのぐらいしか付託をされていない。
○野田国務大臣 都道府県にある苦情処理委員会がうまく機能していないというのはかねてから話がありまして、今先生御指摘のとおり、公益性とかいろいろ厳しい要件があることと、あとは、逆に消費生活センターのあっせんでうまくいく場合があったりとか、または、いろいろ労力がかかる割には強制力がないところなので訴訟にした方がいいとか、そういう意味ですっぽ抜けている感があるんです。
○風間昶君 もう一つ、大臣の五つの分野の守るのところであるんですが、地方の苦情処理委員会の活性化を図るよう地方公共団体に要請するというふうにおっしゃっているわけでありますから、このことも、今お話のあった、増田総務大臣と是非突っ込んで、もちろん大臣同士での話だけではなくて、実務的なそれぞれの府と省の担当の方も合わさって議論していただきたいというふうに思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、都道府県知事が苦情処理委員会等に付託した処理の件数、この五年間で年平均七・六件程度にとどまっているということのようであります。 活用がされていない理由としましては、当事者からの申請ではなくして知事が付託するという形を取っているとか、時間と労力の割に強制力がないとしている地方公共団体もあるようでございます。
そういう案件を国民生活センターの方に集約することによって、苦情処理委員会の方で解決ができるのではないかと思っております。
そういった状況の中で、地方公共団体の苦情処理委員会に付託して処理した件数はここ五年間で平均七・六件程度にとどまっているという状況にございまして、そうした現状にかんがみますと、さらなる活性化が必要であるというふうに認識はしております。
お話の中にもいろいろ出ておりましたように、類似の機能として従来から各地方自治体に苦情処理委員会が設けられている、余り機能していないところが多い、こういう話もございましたけれども、こういうものが既に存在をしておるわけでございます。さらには、ADRではないけれども、各地の消費生活センターのあっせんというものが似たような機能を提供しているという状況にあるわけです。
貸金業協会は、広告指導委員会、苦情処理委員会、業務研修委員会など五つの委員会を設け、不正金融の防止、貸金業の適正化に努めてまいりました。
その中で、悪質な方が万一出た場合に備えるということで苦情処理委員会をつくる、また綱紀委員会をつくると、連合会の中につくる、また苦情処理窓口は都道府県にもつくると、こういうことの整理になっていたわけです。 実際、それが三月からでございますか、出発しておるわけですけれども、お聞きしますと、いささか混乱といいますか、現場でのぎくしゃくがあるようでございます。
次に、中野参考人に伺いたいと思うのですが、均等法の実効ある担保措置ということで、私たちは、救済措置の強化、職場に苦情処理委員会の設置を義務づけることや労働局均等室などの権限強化が必要ではないかと考えております。参議院でも、行政指導の範囲が司法で争える範囲より狭いのはおかしいのではないかという議論などもあったと思います。
また、解決困難な事案の処理のため設置された行政苦情処理委員会が取り扱った事例として、名前や住所の誤記入により、マル優郵便貯金の非課税措置が取り消された高齢者に対する措置の改善を郵政公社に求めたもの等がある旨の説明がありました。
そうしますと、ジェンダーフリーに関することとか、胎児の生命権を認めていないんではないかという中絶の権利を認めることとか、苦情処理委員会を置けとか、多くの、四百十二、問題があるんですね。 それで、例えば埼玉県なんかは、苦情処理機関をつくれといったら、その苦情処理機関が公立の男女別学はこの男女共同参画違反であるといって認めないと言い出したんですね。
それから、御参考までに申し上げますと、消費生活センターで解決困難な事案につきましては、各都道府県で条例等に基づきまして、苦情処理委員会、これは場合によっては紛争解決委員会とかいうような呼ばれ方もしておりますけれども、そういうのが設置されておりまして、そこで第三者委員会の形式によるあっせん、調停が行われるというようなことであります。
それは多少の役に立つでしょうし、例えば、いろいろなところでも、労働者の側の苦情処理委員会とかいうのを民間がつくったりするのもあったりしますよね。
○坂東政府参考人 埼玉県の苦情処理について今御指摘のような御意見が出されておりますことは承知しておりますが、埼玉県において、苦情処理委員会の方でそういった意見を出され、また、県の責任において対処を決められたというふうに理解しております。
自分は「専門職」というので、特別な名称が付けてありますというのが納得できないというので、労働組合の苦情処理委員会があってそこに申立てをしたら、組合はいったんは受け付けたんですが、数日後に、苦情処理委員会を開く内容にそぐわないというので返却してまいりました。このことがあった後にZC管理名簿というのを見てみたということですね。そうしたら、そこに変わっている言葉が入っているわけなんです。
これで、やはり国、都道府県それぞれのレベルで、苦情処理の委員会ですね、これは男女共同参画のラインで作っているところもありますけれども、これは行政の方ではなくて第三者性を持った苦情処理委員会が作られないと、これは被害者、ユーザーとして使った方は、その使った機関についての苦情をダイレクトには言えません。いつまたお世話になるか分からないということがあります。
私の埼玉県では、男女共同参画の苦情処理委員会が県知事の方に勧告を行いました。 高校生活の三年間を一方の性に限ることは、人格形成からも、また男女共同参画社会づくりの視点からも問題である。 高校生という多感な時期に、異性と真剣に向き合い共に協力し合って問題を解決していく体 験こそ重要である。