1998-04-14 第142回国会 参議院 法務委員会 第11号 高齢の保護司が一概に不適任というわけではもちろんございませんが、保護観察事件等の困難度が増し、また保護観察事件の七〇%以上が少年事件であるということから考えますと、高い活動力を備えた若手切保護司も相当数必要であることは間違いないと思います。 本江威憙