2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
続いて、これも参考人の方などの話を聞いておりますと、若年受刑者の刑事施設における処遇、刑務所などにおける処遇と少年院での処遇、教育など、この違いをお話しされているのを聞いておりますと、やはり少年院の方がもちろん教育とか更生に視点を、重点を置いているので、非常にその後の人生を考えたときに効果があったというような話をされていらっしゃるのが印象的でした。
続いて、これも参考人の方などの話を聞いておりますと、若年受刑者の刑事施設における処遇、刑務所などにおける処遇と少年院での処遇、教育など、この違いをお話しされているのを聞いておりますと、やはり少年院の方がもちろん教育とか更生に視点を、重点を置いているので、非常にその後の人生を考えたときに効果があったというような話をされていらっしゃるのが印象的でした。
法制審議会の答申におきましては、再犯防止対策の観点から、その整備及び実施が推進されるべき施策の一つとして若年受刑者を対象とする処遇内容の充実が掲げられております。少年院の知見、施設を活用して、おおむね二十六歳未満の若年受刑者の処遇の充実を図ることが求められております。
少年法改正等の特定少年を含む若年受刑者の処遇につきましては、法制審議会の答申等を踏まえまして、少年院の矯正教育の知見等を活用しながら、教科指導を始め、これまで長年にわたり培ってきた少年受刑者に対する処遇内容、処遇方法等を生かして充実させるよう検討してまいりたいと考えております。
また、実刑判決を受ける者につきましても、法制審議会の答申を踏まえて、刑事施設において、少年院の知見、施設を活用して、若年受刑者に対し、その特性に応じた処遇の充実を図ることとしているところでございます。
法制審議会の答申においては、例えば、おおむね二十六歳未満の若年受刑者について、少年院の知見等を活用して、その特性に応じた処遇の充実を図ることなどが求められています。 法務省では、現在、このような答申も踏まえ、施設内及び社会内での処遇の具体的内容について検討を行っているところです。(拍手) ─────────────
法務省の矯正局にお聞きしたいんですが、要綱の中で、若年受刑者に対する処遇調査の充実として、鑑別の対象となる受刑者の年齢の上限を、二十歳未満からおおむね二十六歳未満に引き上げるとしております。その理由は何なんでしょうか。
おおむね二十六歳未満の受刑者につきましては、改善更生のため、その特性に応じた矯正処遇を更に充実させることが重要であるとして、法制審議会の議論におきましては若年受刑者の充実した処遇が議論されておりまして、その前提として、個々の受刑者の問題性を的確に把握することが重要である、これらの者に対する刑事施設での処遇調査において、少年鑑別所の鑑別に関する知見等を若年受刑者に活用することが有効であると考えられることから
そして、刑に処せられてその執行を受けることになった者についても、法制審議会の答申におきましては、若年受刑者に対する処遇の充実を図るための運用上構ずべき施策として、刑事施設におきまして、少年院の知見そして施設を活用して、おおむね二十六歳未満の若年受刑者に対しましてその特性に応じた処遇の充実を図ること等が掲げられておりまして、法務省といたしましても、その速やかな実施に向けまして調整を進めているところでございます
一方で、刑務所においては、例えば、若年受刑者について、その可塑性に期待し、積極的な働きかけを行うなど、個々の資質及び環境に応じて矯正処遇を行っているところです。 少年院と刑務所では、対象者の犯罪、非行の程度、収容期間等の点で違いがあり、一概に少年院と刑務所における処遇効果を比較して申し上げることは困難です。
次に、刑務所における若年受刑者の処遇についてお尋ねがありました。 刑務所においては、二十歳未満の者について、特にその年齢に配慮しつつ、これらの者を含めた若年受刑者に対し、その可塑性に期待し、積極的な働きかけを行っているところです。
また、二十六歳未満の若年受刑者につきましても、特技や適性の発見に努め、その可塑性に期待し、積極的な働きかけを行っております。 法制審議会の部会におきましても、若年受刑者については、刑事施設においても少年院の知見等を活用して、その特性に応じた処遇の充実を図ること等が検討課題とされているものと承知しております。法制審議会の議論も踏まえつつ、若年受刑者処遇の充実にも努めてまいりたいと考えております。
また、刑事施設に入所した時点で二十を超えている者につきましても、可塑性に期待した矯正処遇を重点的に行うことが相当と認められる者については、二十六歳未満の若年受刑者につきましては、少年刑務所などに収容いたしまして、悪風感染の防止、あるいは特技、適性の発見に努めるといったところに留意をいたしまして処遇を行ってはいるところでございます。
ちなみに、少年院の出所者の再入院率は一八%前後でございますが、若年受刑者の場合は二三%前後というようなことでございまして、やはりこの五%ぐらいの差というのはかなり大きな差だというふうに考えておりまして、総体で見た際の若年者に対する処遇としては、少年院というのはそれなりに機能しているという実態があるのではないかというふうに考えております。