1958-03-12 第28回国会 参議院 予算委員会公聴会 第2号
そういう意味におきまして、この恩給の費用がどう伸びるかということに重大な関心を持つのでありますが、これらの中で、まず最初に、若年停止者がどのぐらい今後その停止を解除されて年金をもらわれるようになるかと、軍恩全連の御調査の数字を拝見いたしましても、昭和五十年ごろになりますと、三十二年の受給者の約倍、金額においても大体倍になるという数字をお出しになっております。
そういう意味におきまして、この恩給の費用がどう伸びるかということに重大な関心を持つのでありますが、これらの中で、まず最初に、若年停止者がどのぐらい今後その停止を解除されて年金をもらわれるようになるかと、軍恩全連の御調査の数字を拝見いたしましても、昭和五十年ごろになりますと、三十二年の受給者の約倍、金額においても大体倍になるという数字をお出しになっております。
それで四十五才未満の受給権者すなわち若年停止者で、終身恩給を放棄して一時恩給をもらつて、何とか生業資金にでもしたいという方もあるようでありますので、そういう方には実在勤務年限を勘案しまして支給していただけるようにお願いしたいと思います。