1949-04-28 第5回国会 参議院 農林委員会 第11号
從つて私はそういう揚足をとるわけじやないですけれども、苟くも農林大臣の御要職に就く以上は、みずからの抱負が実現し得ない状態ならば、むしろその職をお受けにならないということが政治家としてとるべき道でなかろうかと考えるのでありますが、その点に対する見解を第一に伺いたいのと、第二点は、この食糧確保臨時措置法の理由書に、「連合國司令部の主要食糧集荷に関する覚書に基き、経済九原則」云々とあるのであります。
從つて私はそういう揚足をとるわけじやないですけれども、苟くも農林大臣の御要職に就く以上は、みずからの抱負が実現し得ない状態ならば、むしろその職をお受けにならないということが政治家としてとるべき道でなかろうかと考えるのでありますが、その点に対する見解を第一に伺いたいのと、第二点は、この食糧確保臨時措置法の理由書に、「連合國司令部の主要食糧集荷に関する覚書に基き、経済九原則」云々とあるのであります。
このうち農業所得は幾らでありますか、お手許に書類がないから分らんということでありますが苟くも農林大臣が農業所得がそのうちの何割であるか御記憶がないとは、甚だ遺憾でありますが、致し方ないといたしましても、それはよつて生ずる將來の問題であるからということはあり得ないのでありまして、やはり農業所得が、そのうち例えば四百四億のうち二百億円と言うならば、二百億円が十分徴税できるという基準と確認がなければ、この