1949-08-12 第5回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第5号
併しながら成規の手続に基いて苟くも憲法上の請求がある場合は、我々は最も尊重すべきものであるということを私は閣議等においても主張しております。暑休や何んかの際えらいが一つ勉強してくれといつて法案を作らしておる、これらの法案、あなた方の提出せられんとするところの法案もあります。
併しながら成規の手続に基いて苟くも憲法上の請求がある場合は、我々は最も尊重すべきものであるということを私は閣議等においても主張しております。暑休や何んかの際えらいが一つ勉強してくれといつて法案を作らしておる、これらの法案、あなた方の提出せられんとするところの法案もあります。
そういう意味で紀律も秩序も同じ、結局内部紀律、内部秩序を決めて、これを紊した議員は懲罰できるというふうに読んでいいと思うのでありますが、そこで只今御質問のように、成る程この規則の中にはこういう場合が懲罰に付し得るというような列挙主義的なものもありますが、苟くも憲法の趣旨から言いますと、内部規律で、即ち秩序を決めておる場合に、秩序を紊したような場合は懲罰できるのだと見ていいのではないか。
苟くも憲法及び其の他の法規によつて、議員の逮捕ということが愼重を期せられることになつている以上、これは慎重を期して行かなければならん、こういう建前で申上げておるんです。
これによりまして警察が民主的機関として、その運営が、苟くも憲法の保障する基本的人権を侵害することがないと同時に、従来のように必要以上に國民生活に干渉するようなことがないことを期したのであります。 第二の地方分権の強化としては、御承知のような現在の全國一体的な國家警察機構を改めまして、市及び人口五千人以上の市街的町村に、それぞれ自治体警察を認ゆることといたしたのであります。