1949-05-12 第5回国会 参議院 法務委員会 第13号 この事務的一元化を定めながらも、苟くも弁護士資格を有する者が弁護士会入会を不当に拒絶されることのないように、登録を拒絶された場合には、異議の申立ては勿論、最後には裁判所に訴えを提起することを認めまして、以て個人の権利侵害の虞れのないように工夫をいたされておるのでございます。第四章といたしま島ては、弁護士の権利業務においては、概ね現行法と同樣でございます。 花村四郎